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2024.09.01
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テーマ: 相続(29)
カテゴリ: 遺言・相続
前回、暦年贈与についてお話しました。
年間110万円まで非課税で贈与できるのでお得ですよね。
ただ、年間110万円以内なのに贈与税が課される事があります。
今回は、この辺りのテクニカルな部分を簡単にお話します。
「よーし、子に1000万円残したいけん、年間100万円を10年で贈与するばい」って思ったとします。
年間100万円なら非課税で贈与できますよね。
ただ、あらかじめ「年間100万円を10年間贈与する」意思がある場合、「定期贈与」とみなされ、1000万円まるっと贈与税がかかっちゃう事があります。
これは、「定期的にお金を受取る権利」の贈与を受けたとみなされる為です。
なので、贈与契約書は、毎年、贈与するごとに作成する事をお勧めします。
これにより、「結果的に毎年100万円を10年間贈与しちゃったけど、最初っから1000万円贈与するつもりじゃなかったと」って言えます。
これも注意が必要です。
子の名義であっても、「子が贈与を知らない」「子名義の銀行口座の通帳や印鑑等を親が管理」などに該当する場合、「名義預金」となる為、その預金全て親の物とみなされ、相続財産としてカウントされます。
つまり贈与と認められない事になります。
さて、今回は、暦年贈与の注意点についてお話しました。
定期贈与にせよ、名義預金にせよ、税務調査で指摘されると不足分の相続税や贈与税に加え様々なペナルティがあります。
場合によっては数十%の重加算税が課される場合もあります。
十分注意が必要ですね。
ちなみに、毎年贈与契約書を作っても、文言次第では定期贈与とみなされる事もあります。
心配な場合は、行政書士等の専門家に相談されると良いと思います。








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最終更新日  2024.09.01 21:23:08
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