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住宅を購入の際、夫婦や親子で半分づつの持分での所有を希望される方も少なくありません。
しかし購入費用の負担を伴わず、持分を取得すると、それは贈与の対象となってしまいます。
例えば、 夫婦で半分ずつの名義 にしたとしても、実際にお 金を出したのが夫だけ だった 場合。
または夫だけが全額銀行から借り入れをして購入代金に充てた場合。
このときは妻は1円もお金を出さずに半分の名義を取得した事になり、これは「 夫から妻への持分の贈与 」と同じと税務署は考えます。
そうすると目玉が飛び出るほどの贈与税を妻が払う事になり、大丈夫ですか?というお伺いが税務署から来る事になります。
そこで、どうするか...
「夫婦共有名義から夫の単有名義にすればいいんじゃないの?」
正解。
しかし、これが単純には出来ない事情があります...
続く。
よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。栃木県小山市土塔222-47
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