ポップカルチャー規制を批判的に語る&業界関連情報のページ

ポップカルチャー規制を批判的に語る&業界関連情報のページ

2011年01月12日
XML
テーマ: ニュース(95846)
カテゴリ: カテゴリ未分類
1、この法律は少なくとも、児童ポルノの定義 の物を販売.配布した場合は
刑罰になる。
【ただし、将来的に定義の改正がある場合は、刑罰対象に含まれない場合も出るかも知れない。】

でも最低限、この法律の定義に含まれれば
違法物扱いにはされる可能性が高い。



一方、青少年健全条例の場合
定義の範疇でも、違法ではない。

間接的に自主規制はあるかも知れないが


販売に関しても、必ずしも刑罰対象にはならない。 むしろ行政処分が大半。

2、この法律は、児童ポルノの定義に解釈されれば
それに近い物は、すべて違法物にされる可能性が高い。



一方、青少年健全育成条例は
個別指定は、一度 不健全図書指定された表現に近い物が、すべて指定対象には必ずしもならない。

包括指定は、店が判断するための基準です。

3、児童ポルノ禁止法では
単純に児童の裸の画像だけで児童ポルノの定義とされている。

しかし、G8の加盟国で
単純所持禁止に関して、単に児童の裸が写っている画像だけで児童ポルノとしている国は無いそうです!


海外の例を含め議論されていました。

が、日本ユニセフは
【今の児童ポルノの定義のまま、単純所持禁止をしろ。】と言っていました。
海外の規制も無視した発言です。





また、条例は法律定義を超えてはいけないので
京都のように、条例で児童ポルノ単純所持禁止を決める事は可能かも知れないけれど
法律の児童ポルノの定義以下でしか、規制はできない。と思われる。




これらの点から、不健全図書指定の規定は
一応、ある程度問題ないですが

当初 3月.6月の青少年健全育成条例 改正案で規定していた
児童ポルノ規定の部分は
明らかに、国の児童 売春.児童ポルノ禁止法に反映させるため決めた条例です。

東京都は児童ポルノ禁止法とは関係ないと発言していましたが
たしかに、東京都行政にとっては関係ないでしょう

でも、都議会自民党、公明党、警視庁は、当然 法律を視野に考えていたはず
それは間違いありません!

その意味では、削除されて当たり前なんですよ。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2011年01月13日 00時01分01秒
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

ニョシ

ニョシ

コメント新着

http://buycialisky.com/@ Re:有害情報って、どういう有害情報を指してるんだろうか?(06/14) stree overlord exceed viagra and cialis…
http://buycialisky.com/@ Re:実質的な、山田太郎議員の見かただと・・・・。(06/26) cialis for daily use versus viagraciali…
http://buycialisky.com/@ Re:継続審議は何回も続けられるもの なのだろうか?(01/16) cialis and mgreview cialis vs viagracia…
http://viagraiy.com/@ Re:有害情報って、どういう有害情報を指してるんだろうか?(06/14) picture of viagra headquarters <a h…

© Rakuten Group, Inc.
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: