元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2008.12.29
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私は今年一度も質問していなかったので・・今回は私の質問である・・


尚・・弁護士からの回答は誰からの質問かの発表はない!


  一応私的な会ではあるが・・(守秘義務と個人情報保護法)の観点からだそうだ!


  私の質問は(大阪の友人にアドバイスした個人財産を会社に入れ会社を救う!)と言う

ことへの法律的な質問であった!


    ボス弁の許可も取ってあるため内容をアップいたします!


会社にとっての課税関係については、社長から私財提供があった場合に、その提供された私


財の時価に相当する金額が受贈益として益金の額に算入されることになります。


ただし、税務上の繰越欠損金がある場合には、これと相殺されることになります。


次に、私財提供を行った社長にとっての課税関係については、その提供財産が株式や不動産



である場合には、その譲渡益に対して所得税が課税されることになります。


    で・・その解説として・・




1. 受贈益と繰越欠損金



社長からの私財提供があった場合には、よそから資産をもらったり、経済的利益を受けたり


したときと同様に、その贈与を受けた資産の時価に相当する金額または供与を受けた経済的



利益に相当する額をその年の益金に算入しなければなりません。他方、各事業年度開始の日




前5年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(「繰越欠




損金」といいます。)がある場合には、これと相殺されることになります。

すでに7年を経過している繰越欠損金については、原則として相殺が認められませんが、<1>


会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決




定があった場合又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定及びこれに準ずる事実が生




じた場合には認められます。



2. 増資による再建



上記のように、受贈益と相殺することのできる税務上の繰越欠損金がある場合には、法人税




の課税関係は生じませんが、相殺してもなお受贈益が残る場合には課税関係が生じ、私財提



供による資本増強の効果が薄れてしまいます。このような場合には、増資による資本増強も




検討してみるとよいでしょう。増資によれば、資本取引として扱われるため、特殊なケース






を除いて課税関係が生じることはありません。



3. 譲渡所得税



私財提供を行った社長には、譲渡所得の課税が行われます。現金の贈与の場合には譲渡所得




は生じませんが、株式や不動産を提供した場合には、その贈与のときにおける時価からその




取得価額を控除した金額が譲渡益となり、課税されることになります。上場株式を贈与した



場合には、その譲渡益には申告分離課税方式によって所得税20%、住民税6%の課税が行われ



ます。したがって、譲渡益がかなり生ずるような場合には証券会社を通じて売買し、源泉分





離課税方式を適用したうえで現金を贈与した方が得策となることがあります。



4. 贈与税に注意



社長以外にも株主がいる場合には、贈与税が課税されることがあるので注意が必要です。社



長が私財を提供すると、その会社の実質的価値が増加することになるので、他の株主は株式




の実質的価値の値上がりを通じて経済的利益を受けることになります。そこで、このような




場合、相続税法は他人から経済的利益を受けたものとして、贈与として課税することにして



います。

しかし、例えば、一株の時価が多額の欠損金のために実質マイナスであったような場合に



は、その私財提供によってもゼロとなったに過ぎないというようなときには、経済的利益の





供与はないことになるので、贈与税が課税されることはありません。



    と言う内容で・・いまいち・・言葉が難しいので・・再度・・ボス弁に質問・・




   (**社長{私のこと}・・元銀行員の人の質問は嫌だな・・


     でも・・社長・・友人の会社でなんでしょう!)



    何で解かるのかな???と思っていると・・・



    (問題ないですよ!但し・・そのお金や不動産が表に出せるカネならね!)

   と・・お墨付きをもらったが・・


    心配の種が増えたな・・(表に出せるカネ・・・カネかな??そりゃそうだろう・・


     表のカネね・・・で・・裏のカネとは????聞けませんでした!












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最終更新日  2008.12.29 16:47:14


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