元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2009.10.29
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私は個人で生命保険に入っている為関係ないと思っていたのですが参考になりましたので・・


健康保険に高額療養費の制度があります。







 健康保険が使える保険診療であれば一か月の医療費が、一定の上限をこえれば、一定の上限と、実際かかった保険による医療の差額が還付されます。








 70歳未満で考えてみましょう。






 所得に応じて、自己負担額がかわります。
 上位所得者とは,基礎控除後の所得額が年額670万円(月額約56万円)を超える世帯をいいます。






 低所得者とは,市町村民税非課税世帯をいいます。





一般所得者は、その中間、上位所得者にも低所得者に該当しない人のことを言います。










1、 基礎控除後の所得が670万円以上の上位所得者
  月額13万9800円+(現実に支払った医療費-46万6000円)×1%
2、基礎控除後の所得が670万円未満の一般所得者
  月額7万2300円+(現実に支払った医療費-24万1000円)×1%
3、 市町村民税非課税世帯の低所得者
  月額3万5400円







 2、の一般所得者を前提として考えてみます。
  a 暦通りの毎月毎月の計算なので、7万2300円を越えると還付されるわけですが、月をまたいでしまえば、それぞれの月当たり、7万2300円をこえていないと還付されません。






   緊急入院でもなければ、月初からまとめて治療にかかる方が得という計算になりますが、「高額医療の対象になる病気」ですから、そんなこといっている場合じゃないでしょう。







 b なお、食費、諸雑費、差額ベット代は、還付対象となる高額療養費に含まれません。
 なお、 自動的に還付手続きが取られたり、患者へ通知したりする保険組合もある一方で、患者側から問合わせなければ分からないケースもあるなど、保険者によって運用が様々なうえ、還付までの期間も2、3か月、長い場合は、半年ほどかかるのことは覚悟しておいてください。









 また、70歳以上の方は、基本的に、現役世代より自己負担額は低くなります。






 平成19年4月からは、保険診療での患者負担の上限を定めた高額療養費制度が、いったん病院の窓口で全額払った後に超過分が返還されるこれまでの方式に代わり、最初から限度額分だけの支払いですむことが可能になりました。






 ただ、限度額分だけの支払いですむ適用を受けるには、自分が加入している企業の健保組




合や市町村の国民健康保険窓口、社会保険事務所の保険給付課などで、医療保険の「限度額




適用認定証」を発行してもらい、受診の際に医療機関に提出することが必要です。




 面倒なら、従前のとおりの手続きで還付を受けられます。



だそうです・・・参考になれば幸いです・・







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最終更新日  2009.10.29 12:05:04


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