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January 6, 2007
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カテゴリ: 税法

2.電子認証の取得が電子申告の妨げになるのか?

当初、電子申告においてハンコの代わりとなるべきものが必要ということで納税者と税理士にインターネット上での実印、すなわち電子認証の取得をし申告書等に電子署名させた上で送信するという形がとられました。この納税者の電子認証が普及の妨げとなっているということで今年の1月4日から税理士の電子署名があれば納税者の電子署名は省略できることになりました。

日本税理士会連合会は電子申告の開始に合わせて認証局を立ち上げ独自の電子認証を作りました。これは電子認証の世界では認証の内容に氏名や生年月日などは盛り込むことができるのですが、「私は税理士です」ということが盛り込めないため独自に認証局を立ち上げ、税理士及び税理士法人にしか取得させないということにして間接的に「ここの認証局の電子署名をした者は税理士です」ということを証明させるためにそうしたのです。一方、納税者の電子認証については数多くの認証局のものから選ぶこととなりますが、市役所で取ることのできる住基ネットの電子認証が一般的でしょう。これは大体1,000円くらい(更新は500円くらい)で「取ることができます。

税理士はともかく、納税者の立場からすれば確かに、「紙の申告でも電子の申告でもいいのであれば何でわざわざ税金を納めるために1,000円のお金を使わなければならないのか」と考えると思います。それはそれで分かります。だからこれを使わなくていいようにするためにプロである税理士の電子署名(これもタダじゃありません)があれば納税者については電子書名が省略できる・・・・としてのも分かります。でも、本当に電子署名が電子申告普及の妨げだったのでしょうか?

電子認証の1,000円なり500円なりが高いかどうかは別にして、紙の申告では全く納税者コストがかからないのでしょうか?そうではないでしょう。ハンコのお金がかかりますね。もともと持っていたにしろ、最初取得したときにはお金がかかっていたものです。最近では100円ショップでも売っていますが(私の苗字のは見たことありませんが)それでも入手するのに105円がかかるのです。また、ハンコは市役所じゃなくても買えますね。ハンコは納税申告以外にも使うことができますね。無論、電子認証も電子申告以外にも使えますが今のところ一般の人が使う用途はごく限られています。ただ、ハンコと違い電子認証には有効期限があります。更新手数料はクレジットカードのようにタダにならないものでしょうか(一定の更新手続きはどうしても必要でしょうが)。

このように考えると電子認証を取らなければならないということが電子申告普及の妨げになっているのではなく「電子認証が従来のハンコと比べて取りにくく、使い勝手の悪いものになっているということ」が電子申告普及の妨げの要因になっているのいうことになります。逆に言うと電子認証というものが市民権を得られた日には電子申告が当然という雰囲気になっていうのかもしれません。

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最終更新日  January 6, 2007 08:21:37 AM
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