目の前では次々と審理が行われている。
訴えた金融業者の原告は欠席、被告だけがぽつんと座っている。
この業者は 支払督促を乱発して、そして異議申立をされても、自ら出廷しないようだ。
このような珍しい光景が、法廷内では3回程続いている。
「今日は、原告が欠席のため、何もできません」
「原告から期日の申し立てがありましたら、再度呼出状を送りますから、
その時また出廷してください」
裁判官が、何もわからない被告に丁寧に説明している
そして、「随分古い借金だから一度、専門家に相談したらいかがですか?」
本人は何のことか、分からずポカンとしている。
どうやら、時効期間が過ぎた借金らしい。
しかし、本人が時効を援用(主張)しなければ、
時効の利益(借金の消滅 )を受けることができない。
裁判官は「時効を援用したらいかがですか?」とは言えない。
せめて親切心で専門家に相談を勧めたのだろう。
時効期間が経過した借金でも、債務者が時効を援用しない限り、
業者は支払督促、訴訟等、裁判上の請求はできる。
何もしないで、ほっといたり 裁判に出廷しても自ら時効を援用しないと、もはや時効は援用
できなりくなりますので、気を付けて頂きたい。
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