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久しぶりの更新です。債務に苦しむ方、過払い請求を考えている人も激減して、このブログの役割も終わったとしてまた当事務所の事情もあり更新をしませんでした。 しかし、その後も既存のお客様を中心に相談、ご依頼をお請けしております。そして、最近、コロナウイルスの影響か債務整理の相談、依頼が増えています。 当事務所の方針、考えは以前と変わりませんので、どんなことでもご相談下さい。少しでもお役に立てれば幸いです。 埼玉県和光市本町5番6号柳瀬ビル2階 萩原司法書士事務所 電話 048-451-5731 ホームページ
2020.03.26
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しばらくぶりの更新です。「まだ、過払い請求、債務整理はやっていますか?」と電話をいだくことがありますが、大丈夫です。「過払い金は全額回収、債務整理は親身になって」をモットーに受任させていただいております。既存のお客様、新規のお客様、どんなことでもご相談頂ければと思います。電話 048-451-5731 ホームページ
2017.08.31
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「怖くなって、答弁書に払いますと書いて裁判所に送ってしまいました」「裁判所に行くのが明日ですが、どうしたらよいでしょう?」 緊急の相談があったのは昨日。 相談者A子さんは、ある消費者金融から10年前に借金、最後に支払ってから5年は経過している。その後、あの債権回収会社に債権譲渡されて現在に至っている。時効援用すれば、借金は無くなる。 しかし回収会社は、そんなことはお構いなく裁判を起こしてくる。債務者が時効援用しない限り請求はできるからである。 さて、A子さんの場合はどうだろうか、答弁書で相手の請求を認め、債務の承認をしてしまった。通常、債務を承認してしまうと、時効は中断してしまう。 ただ、訴訟の場合、答弁書に書いただけでなく、裁判所での陳述が必要である。「時間がない!」 当事務所が委任を受け、予定をやりくり、本日、代理人として担当司法書士が出廷した。 裁判官は好意的、A子さんの債務承認を撤回して、新たに時効援用の主張を認めてくれた。「時効中断の理由がなければ、訴えを取り下げた方がよいのではないですか?」裁判官の被告へのひと言で閉廷となった。やれやれである。 A子さんの場合、ぎりぎりのところで助かったが、時効を援用すれば払う必要のない借金を、払わなければならなくなる人が沢山いる。やはり、自分で判断せず、早急に専門家に相談することをお勧めします。マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2016.11.08
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シンキ(現在は新生パーソナルローン株式会社)との過払い金返還訴訟。 争点は、すでに過払い状態になっているのに、それを知らず交わした債務弁済契約が有効か否か。 第一審(簡易裁判所)はこちらの主張が認められ勝訴、しかし控訴審(地方裁判所)では、「本件精算条項は、控訴人と被告人との間には、本件和解契約に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する旨規定しており、被控訴の控訴人に対する過払金返還請求額を殊更に除外しているとは解せない、よって・・・・・」等の判断により全面敗訴。こちらは納得いかず即、上告(高等裁判所)した。それから、10ヵ月経過後の先日、上告裁判所からの和解勧告があった。和解に応じるか、それとも・・ 難しい判断である。依頼人は悩んだようだが、万一のことを考え、和解に応じることにした。満足のいく金額ではないが、そこそこの金額で和解をして、ほっとしたようである。 こうして、最初に訴訟提起してから1年4か月、ようやく依頼人に過払い金が戻ることになった。
2016.10.27
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貸金請求で訴えられた被告の代理人として東京簡易裁判所に出廷した。ところで、各法廷の入口にはその日に審理される事件が張り出されている。過払事件はめっきり減り、貸金請求事件、立替金請求事件等、貸金業者が原告の事件が目に付く。ある法廷は すべて、CFJ原告の貸金請求事件。貸し切り状態である。CFJといえば、2009年6月27日以後、新規の貸出を停止して、回収業務、そして過払い金返金業務に専念してきた。何度か経営危機、破綻の噂が流れ、過払い金も大幅な減額で手を打った人も多かったようであるが、当事務所はすべて訴訟、全額回収で対処してきた。そのCFJが。今年8月の貸金業登録更新を見送っていたようである。「お客様への対応につきましては今後も何ら変更はございません」とホームページでうたっているようであるが、ある程度、既存債務を回収した後はどうなるだろうか?今でもCFJへの過払請求は厳しい状態、今後はさらに厳しくなり、また、最悪のことも予想される。早めの請求をお勧めする。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2016.10.17
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「いつものように、端数カットでお願いできますか?」過払訴訟中のポケットカードの担当者から電話ある。この会社は当事務所の方針を知っているので、無駄の抵抗はしないということか!返還金額は過払い利息も付加した満額の端数カットなので申し分ないが、このポケットカード、返還時期がとにかく遅い。返還時期の交渉を始める。私 「ところで、返還時期は?」ポケット 「来年の3月になりますが?」 私 「それはダメです、和解はお断りします」ポケット 「それでは、1月始めに・・・。」 私 「遅くても今年一杯にしてください」相手も譲らない、会社の事情があるのだろう・結局、支払い日までの利息をさらに付加することで、来年1月初旬返還で和解する。ポケットカードは潰れる心配もない、依頼者も元金の3分の2弱の利息が付いて返還されるので、なんなく承諾された。
2016.09.26
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SMBCコンシューマーファイナンスとの過払い請求訴訟 控訴審でも勝訴した。相手は上告をあきらめ判決は確定、 10月初旬に過払い金全額が返還されることになった。 依頼者の承諾をいただいたので 久しぶりに判決をアップします。 争点は分断 第1取取引と第2取引は個別計算か否か。 SMBCの個別計算の主張は ・ 第1取引においては、弁済を概ね2万円以内で行っていたところ、48万4000円を返済して完済した。 そして、上記入金の際に発生した預り金(釣銭)854円を返済した。 ・ 第2取引の開始の際。給料明細支給明細書を徴収して与信審査をした。 もっともの主張である。 しかし第1取引で使ったカードの失効手続きを執っていなかった。 このことが決めてになった。 当事務所のオフィシャルサイトで判決文をご覧ください
2016.09.20
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過払い訴訟ではない。貸金返還訴訟の被告の代理人としてある簡易裁判所に出廷。貸金業者の日本保証から訴えられた。武富士時代の貸金である。依頼者は5年以上支払をしていないとのことで、時効援用で受けて立つことにした。 しかし、依頼者の思い違い、5年経過直前に内容証明で督促を受けていた。これだけでは時効は中断しない。その後、6ヶ月以内に、訴訟等の法的手続きをして初めて中断になる。 その辺は、日本保証はプロ。またも6ヶ月直前に今回の訴訟を提起してきた。これで、時効は中断、時効援用による。借金消滅の主張はできなくなった。 しかし、日本保証が提出した履歴を見ると、最終支払金は10156円と半端な金額。毎月の約定の支払い金額は7000円依頼者もこんな半端な金額を支払った覚えはないという。訴訟上で主張する。「こんな半端な金額を払うことはあり得ません「履歴だけでは払ったことを認められません」原告の日本保証は「どう言うことですか 」と裁判官に尋ねられても答えられない。次回まで、その入金を立証するよう裁判官から注文が出され本日は終了となる。 さて、この最終に入金が認められなかったら、時効が完成しているため、時効援用することにより借金が消滅する。さてどうなるだろうか? マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2016.09.08
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仕事を終え帰宅途中 携帯のベルが鳴る。以前、当事務所のスタッフ〔司法書士)として頑張っていただいていたB君からだ。「色々、ありがとうございました。おかげさまで受かりました。 声が弾んでいる。それもそのはず、難関の司法試験に予備試験を経て一発で合格したのだ。良くやった。自分のことのように嬉しい。これで、当事務所出身で司法試験合格者は A君に続いて2人目だ。A君は、すでに弁護士として活躍している。当事務所も、司法書士の権限外の案件などで、協力を頂いている 二人とも優秀スタッフだった。手放すのは痛かったが、本人の希望が最優先、気持ちよく送り出してあげた。そして、二人とも夢を実現した。しかし、厳しいと言われている弁護士業界。これからが本当の勝負だ。B君も今がスタートラインだと思い今後も頑張って頂きたい。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2016.09.07
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過払い請求の相談、依頼が少なくなった。違法金利も是正され、総量規制が実施されれたので当然の結果である。 ただ、最近、総量規制に関係ない銀行やショッピングでの借り入れで多重債務に陥る人が増えている。属性も当時とは違っている。一流企業に勤める人、公務員等、こんな人がと思う人もいる。 当事務所で過去に過払い請求をした依頼人も、「すみません、またお願いします」と、遠慮そうに相談にくる。 借りている金額も半端ではない。 属性が良いだけに、銀行も遠慮なく貸付けるだろう。1ヵ月程前に 「銀行カードローンが消費者金融を大逆転」というニュースが」流れた。銀行にとっては甘い蜜なんだろう。 その銀行もどんどん貸付けるだけで、延滞が続くと保証会社に投げ、直接は手を汚さない。三井住友銀行はSMBCコンシューマーファイナンスというように。 払い過ぎもないため任意整理をしても元金は減らない、考えられるのは借金が原則として5分の1になる個人再生だ。幸い勤め先もきちんとしているため認可も出やすい。とにかく、今は勤め先もきちんとして、ある程度信用もある人が多重債務に陥る危険があるということです。十分気を付けて頂きたい。もしもの時は早めに専門家に相談することをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2016.09.05
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久しぶりの更新です。さて、破綻した武富士からの過払金の第2回配当(最終)が予定より早く実施されました。配当金総額は138億円ですが、対象者が90万人、配当率が0.938%、(例えば100万円の過払があった人は 9,380円)と微々たる金額です。 裁判所が法的な手続きに沿って決めた金額といえ、やれ切れない気持ちです。当事務所が関与した武富士の過払金の債権者は100人以上、順次、依頼者様への返金手続きを進めています。当初、お聞きした銀行口座に振込まさせて頂いております。月日が経っていることもあり、郵便物が届かない、連絡が不能な方もいらっしゃいます。該当者の方はご連絡いただけたらと思います。
2016.08.03
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本日の朝刊(朝日新聞) 残念な記事が目に飛び込んできた。過払い金請求 指針越す報酬扱い首位の司法書士法人 やっぱりという感じだ。当司法書士法人は「指針はあくまでもガイドライン、指針を越す報酬は合法的」と回答している。しかし、合法であったとしても、それだけで許される問題だろうか。 適正な報酬とは、依頼者に与えてた利益に見合う対価である。例えば、過払い金請求の場合、100万円の請求額に対して、A事務所は20%の報酬で半額の50万円を取り戻した。 かたや、 B事務所は報酬26.9%だが、提訴のうえ元金100万円どころか、過払い金利息まで含んだ120万円を取り戻した。はたしてB事務所の報酬がB事務所より高いといえるのか。このように、この大手司法書士法人が、今回の件が合法で、なおかつ倫理上適切であると考えいるのであれば、指針を超えていた報酬に見合う利益を依頼者に与えていたことを説明する必要があるだろう
2016.02.06
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最近の多重債務者の状況が10年程前のそれとは様変わりしている。当時は、生活苦、失業、病気、仕事の不安定な原因がほとんどだった。そして任意整理の分割払い回数は原則、36回、長くても60回が標準と言われていた。これ以上の長期の支払いは実現が難しく、自己破産や個人再生で生活を立て直したほうが賢明であるからである。 ところが、最近の多重債務者は一流企業等に勤め仕事も生活も安定している人がほとんどだ。債務金額も半端ではない。総量規制に関係ない、銀行、銀行系消費者金融が、多量に貸し込んだ結果だろう。事情により自己破産・個人再生もできない人がほとんどだ。 あとは任意整理しかない。しかし、最長の60回払いでもまかない切れない場合が多い。60回以上の長期分割は難しいのだろうか?業者は本当に60回以上の長期分割は認めてくれないだろうか?そんなことはない、事情があれば、80回、100回払いでも認めてくれる業者もある。 当事務所も本人の事情で長期分割弁済を何度か成功させたことがる。 この先、何があるかわからない、しかし支払いに窮したら、再度に任意整理をすれば良いだけだ、またその時は自己破産、個人再生ができる状況になっているかもしれない。「何回以上の分割は無理です」と断るのは簡単、しかしその人はその後どうなるのか?そんな訳で当事務所は難しい案件でも出来るだけ受けるようにしている。
2016.02.05
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忘れたころに金融業者から催促状が届く。良くある話だ。原則として最後の返済から5年経過していれば、時効を援用することによって借金を逃れることができる。一般の人はそこまで気が付かないことが多い。そこで、少しでも支払ってしまえば時効は中断してしまう。本日、ある方が相談に見えられた。「借りた覚えがないんです」「少しでも良いから払ってくれと、男の人は来たんです」「怖くなって、借りていませんと言って帰って貰ったんです」借りた覚えがないと言っても、何か心当たりがあるのだろう。男が持ってきたという請求書を見れば、大手の債権回収業者である、最終返済日は平成15年0月0日となっていた。時効を援用できるのではないのか?その場で業者に電話、本人確認の後、相談者から電話を代わる。私 「訪問したようですが、そんなことまでするんですか?」業者「今まで連絡がとれなかったもんで、仕方なかったんでしょう」私 「最後の返済が平成17ですから時効ですよね?」業者「そうですね、それなら時効援用の通知を出してくれませんか」 「こちらも、整理が付かなくて困っていたんですよ」 どうやら、業者も処理に困って、連絡が取れない相談者宛てに訪問したようだ。こうして、相談者は時効援用の通知を出すことにより債務を逃れることができることになった。 何十年前の借金でも弁済するか時効を援用しない限り債務は消滅しません。貸金業は遠慮なく請求してきます。こんな時、冷静になって支払う前に専門家に相談することをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2016.01.22
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過払い金返還訴訟、今年、初めての出廷である。 相手は大手 の*社。2年近い分断案件。こちらは、勿論、一連狙い。相手の主張を待って反論するつもりだったが、本日まで、相手からは何の書類も届かなかった。以前も、忘れていたのか、何の書面も出さず、出廷もせず、そのまま、終結、判決となったことがあった。ところが、今回は相手は出廷してきた。「書面が間に合わず、とりあえず出廷した」と言い訳。そして「和解の話合いをしたい」とも。相手の主張もわからないのに、何を根拠に和解の話合いをしなければならないのか「提案だけでも聞いてあげてください」裁判官に促されて司法委員の後に続き、和解室 に入る。相手は分断での和解提案をしてきが、解約はしていない単なる分断であることを聞き出す。これでは、分断を前提とした和解には応じられない。法廷に戻り、司法委員が裁判官に耳打ち、そして裁判官、 「一つの基本契約上の分断ということですね」と相手業者に確認する。これで、相手も裁判官の心証がわかっただろう。 次回期日までに、相手の再提案を待つだけだ。一連を前提とした満額近い提案でなければ、終結して判決を求めるつもりである。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2016.01.07
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本日から仕事始め、休み明けを待ちかねていたように、相談、依頼が相次ぐ。生活保護の申請に行ったら借金も整理して下さいと言われたと、ある男性が突然の来所。借金を生活保護費から返済していくことはできない。自己破産するしかない、法テラスで受任する。 「過払い金が少なかったたら申し訳ないが?」遠慮がちな女性からの電話.「少額でも喜んでさせて頂きます。過払い金を超える費用、報酬はかかりません」当事務所の方針を説明、安心したのか来所の予約を受けるその他、任意整理、相続、登記の相談、依頼もあり、忙しいスタートであった。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2016.01.05
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多重債務を背負ってしまったAさん。かなり重症である。通常は自己破産又は、個人再生の案件だ。しかし、事情によりそれはできない。 残るは任意整理、しかし受けてもらえる事務所はなかった。それもそのはず、支払い原資から計算すれば、分割回数80回~100回になってしまう。任意整理は長くても60回払いが限度と言われている。本当に、これを超える長期分割は無理だろうか?そんなことはない、大手企業に勤め生活が安定しているAさん。事情を話せば十分可能である。SMBCコンシューマファイナンス(プロミス)103回払い 楽天カード 93回払い 新生フィナンシャル(レイク) 83回払いで、すでに和解済み。残るはエポスカード、前回交渉時は72回が限度とのことで交渉決裂。2か月経って再交渉、ついに84回払いで承諾を頂いた。これで全社和解、完済までの道のりは遠いが、Aさんなら到達できるだろう。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.12.11
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ある消費者金融との過払い本人訴訟に同行する。第6回目の期日である。何の争いもない案件だが、本人は利息込の満額を希望、相手は「それじゃ判決と変わらない」と和解できず、延び延びとなってしまった。 前回で終結の予定だったが、相手は期日当日にいきなり、ジャーナルを出してきて、今日に続行になってしまった。 みなし弁済が事実上認められなくなった最高裁の判決後に過払が発生した案件、何の意味のないジャーナルだが、みすみす判決を取られるのは代理人としての面子に係るのだろう。気持ちはわかる。 さて本日こそは!法廷に入ると、相手代理人はすでに出廷、裁判官と何か話していた様子。他の事件はなく、傍聴人は私だけ。審理が始まる、裁判官が終結を宣言すると思いきや、思いがけない言葉。「裁判官としては和解を進めます、そこで和解期日に変更しますから、傍聴人は外で控えてください」 本人はきょとんとしている。今まであれほど和解提案を断ったのに、もしや、相手代理人が裁判官に泣きついたのか?自分は法廷を出て廊下で待つ。15分位して満面笑みを浮かべた本人と、代理人が出てきた。どうやら判決とほとんど変わらない金額で和解ができたようだ。「なんとか会社に頼み込んでこの金額を出して貰ったんですよ」と相手代理人。安堵した様子で先に立ち去った。返還日は来月、本人も満足しているので言うことなし。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.11.12
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ある得意先に緊急のファックスを送ったが、20分経っても届いていないと電話ある。送信記録を確認すると、「待機中」の表示。それもそのはず、他の多量のファックスを受信中なのだ。「また、あの業者か! 」 いつも多量の、それも無意味な準備書面をファックスを送りつけてくる。今回は100枚を超えてもまだ受信中なのだ。 直ぐに 業者に電話「100枚ものファックスを送ってくるのは非常識ではないですか?」「おかげで、他の送信や受信ができず大変迷惑です」「今後、一切やめてください」「そんなことないでしょう、裁判所へも送っていますよ」と平然としている担当者。全然わかっていない。 細かい話だが、ファックスの紙代やインク代は相手側持ちである。裁判所が出費したこれらの費用を、最終的に誰が負担することになるか全然考えていない。何を言っても聞く耳を持たないため、電話を切る。 多量の書類を送るには、相手の迷惑や負担をかけない郵送にすべきだ。どうしても送らなければならない時は、「枚数が何枚になりますが、ファックスして宜しいでしょうか?」と許可を求めるのがビジネスマナーではないだろうか。 11月6日の出来事です マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.11.07
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今週に入って、アイフルとの過払金訴訟、控訴審判決文が次々と送られてきた。今迄のパターンだと、1週間後ぐらいに、返還日までの利息を付加して全額返還される。ところが、アイフルから、この件で立て続きに電話が入る。ようするに、「資金繰りの関係で、返金を来年4月まで待って欲しい、それまでの利息を付けるから」という嘆願だ。「今まで、さんざ、控訴審まで引っ張っておきながら、それをないでしょう」とすべて断った。アイフルも観念したのか、まず、二、三件は、来月早々の返金を約束した。提訴してから、8ヵ月、ようやく満額も過払金が返還されることになった。 ところで、話は変わるが、先日TBS系列の「私の何がイケないの」という番組で、女芸人が弁護士に依頼して過払い金を取る戻す特集をしていた。そして 「勝つか負けるか分からない裁判、満額取り戻すには2年か3年かかるかる」と言っていたが、そんなことはない。勝ち負けがはっきりしている裁判、業界で一番対応が悪いアイフルでさえ、長くても1年で満額返還させることができる。また「過払い金は満額返さなければいけない法律はない」とも言ってっていたが、これも?面白、可笑しく放映するバラエティー番組だから仕方がないだろうが。ともかく、払い過ぎた利息は多少時間がかかっても全額返して貰うべきです。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.10.29
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担当司法書士が本人と、過払い金の強制執行をした銀行に取立てに行き帰ってきた。本日までの利息と、強制執行の費用を含んだ全額が回収できたようだ。 相手はカレッヂという学生を主の顧客としている金融業者である過払い請求で多くの中小業者は破綻状態であるが、このカレッヂは堅実に営業を続けている。 しかし、過払い請求に対する対応は独特の厳しさがある。 まず、履歴を開示して貰うには、直接この業者宛てに出向かなければならない、そして担当者立会いのもとで差し出された帳簿をもとに履歴を書き写さなければならない。本人請求の場合はこの段階で怯んでしまう、また数多くこなす大手事務所は、受任を敬遠しがちになってしまう。そして訴訟提起すると、うんざりする程の分厚い準備書面と資料が送られてくる。しかし、めげずに訴訟を追行して判決を取ると、返還日までの利息を含んだ満額が返還される。当事務所は今まですべて、第一審の判決後、満額が返還されている。しかし、本件は控訴されてしまった。控訴されても、第一審の判決には仮執行の宣言がつくので強制執行はできる。第一審が終結した際の担当者の言葉取引銀行が書かれた用紙を差し出し「強制執行をするならこの銀行にしてください、」「他の銀行は事情があるので止めてください」とわざわざ、銀行を指定してきた。「空っぽということはありませんね?」と聞くと、「そんな失礼なことをしません」との答え。その言葉を信じて強制執行をすると、言葉通り満額が回収できた。意外に紳士的な業者である。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.10.20
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アイフルからの電話に担当司法書士が対応している。「そんなこと貴方が心配することではないでしょう」「今日は何の用事で電話をしたんですか?」「訴訟しないで任意の和解で幾ら返してくれるんですか」「こちらは忙しいんです、迷惑です、こんなことで、いちいち電話しないでください」担当司法書士の声も次第に大きくなっていった。 数万に満たない過払い金の返還訴訟を起こしたのに対しての抗議のようだ。(こんな金額で訴訟を起こすと赤字になり、依頼者に迷惑をかけるでしょう)アイフルの言い分のようだ。かといって、幾ら返金するとの提案もしない。話合いで全額返金してくれるなら好き好んで訴訟などしない。 本当に余計なお世話である。 どの方法でやれば、依頼者の手元により多くのお金が返るのか?依頼者の最大の利益を考えている。数人まとめて共同訴訟することもあれば、時には訴訟費用を事務所が負担することもある。依頼者には絶対損をかけないのが当事務所のモットーである。こんな電話が続くようなら、前と同じように、「電話は一切禁止」の警告をしなければならない。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.10.15
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アコムとの過払金返還訴訟に出廷する。「遅れた分は遅延利息で計算せよ」今までのアコムの主張だった。請求金額にほとんど変わりがないため、主張を認め、その計算をベースに端数カットで和解してきた。 ところが今回は、アイフルと同じように「期限の利益喪失」を主張してきた。つまり、1回でも延滞があれば、その後の取引は全て延滞利息で計算するということだ。今時、そんな主張は認められることはない。 しかし、アコムは譲らない。和解金額も請求額の9割しか上げてこない。和解室で同席した司法委員もアコムに味方する。 「十分な金額ではないですか?」 「原告の主張が全部通るとは限りませんよ」 「裁判官が和解勧告をするときは7割か8割が普通ですよ」この司法委員全然わかっていない。和解させることが仕事のようだ。しかし、こちらは一歩も譲ることはできない。和解は決裂、終結して判決を求めることにした。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.10.01
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各業者の過払い金請求への対応。前回の続きです。消費者金融大手のアコムの対応は前と変わらない。当事務所は全て訴訟提起、利息込み満額の端数カットで和解になる。第1回、2回期日には、アコムは出廷せず。3回目にようやく担当者が出廷して和解の話合いに入る。いかに満額に近く、そして返還時期を早めるか、この時が勝負。 同じくSMBC(旧プロミス)、新生(旧レイク)の対応もほぼ同じ。ただ、第2回、3回期日前に電話による和解になるケースが多い。CFJとの案件は殆どない、数年間、新規の貸付を停止しているのが原因か。廃業の噂も何度か出たが、何とかやっているようだ。 さて、信販系のクレディセゾンは、「各取引は1回払いであり、過払い金を新たな借入金に充当する旨の合意はふくまれない。」と徹底的に抵抗してきて控訴をしてまでまで争ってきたが、その控訴審で敗訴した後は柔らかくなった。先日も第1回期日前に、ほぼ満額を1か月後の返還で和解になった。UFJニコスは古い履歴は相変わらず出してこない。エポスも同じだが、その計算に信憑性があるかは別として、自ら推定計算をしてくれる。そして元金だけなら、裁判をしないでも返還してくれる。その他の信販系の対応は前とほとんど変わらないといったところだろうか。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.09.30
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久しぶりの更新です。 さて、最近の過払い金請求事情というと、純粋の新規の受任がめっきり少なくなった。ほとんど、追加受任、そして紹介案件。紹介といっても「○○さんを紹介します」 「○○さんから紹介されました」といった類ではなく,「こちらの事務所で良くやって貰った」と聞いたからというのが多い。いわゆる口コミだ。口コミに勝る宣伝はない、嬉しい限りである。 さて、各業者の状況はどうだろうか、すでに淘汰されて、武富士のように破綻する業者はもう出ないだろう。 あのアイフルもその心配はなくなったようだ。控訴をせず、第一審の判決に従い満額返還してくることも多くなった。しかし、それまでの対応は依然と変わらず厳しい。 オリコへの返還請求が最近多い、相変わらず、古い取引は返済のみの履歴しか出してこない。貸付無視計算での請求も今では認められなくなった。 そして返還時期の遅いのも依然と同じだ。しかし、請求すれば、それまでの利息を付加してくれる。先日、本人訴訟での和解の際、オリコの弁護士が 「オリコは潰れる心配がない、返還が先でも5%の利息が付きますから銀行預金よりお得です」と本人を説得していた。 長くなりますので、その他の業者の対応は次回とさせていただきます。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.09.29
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純粋の新規の債務整理、過払い請求の依頼がめっきり少なくなった。ただ、過去の依頼者の追加、それに紹介による案件がポツポツとある。本日受任させて頂いた依頼者も元司法書士からの紹介であった。 5年程前、過払い請求を考えたが残債もあることだからと延び延びになっていた。ようやく決心して、当時知り合いの司法書士に依頼しようとしたが、その司法書士はすでに廃業していて、「過払い請求をするならこの事務所が良い」と当事務所を紹介されたようだ。その司法書士とは面識がない。このように同業者からの紹介はよくあった。 先日も、大阪のある司法書士事務所から 「遠方のため面談ができないので、近くのこの事務所に行ってみたら」」と紹介を受けた。 この事務所も当事務所と同様(当事務所以上かもしれない)依頼者の最大の利益を考え、業者と徹底的に戦うことを方針としている。ブログを通じて一度だけあることで協力を頂いたことがあった。 このように、同業者等から紹介を受けるということは、当事務所の仕事ぶりを、ある程度評価されていることだろうか?まことに光栄である。依頼者の、そして紹介者の期待を裏切ることなく、ますます精進する所存である。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.08.26
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夏季休暇が終わり、本日から業務開始休み明けは問い合わせ、相談の電話が集中するのだが、今回はそれ程でもない。まだ、休暇中の人も多いのだろうか? さてライフカードという業者がある。アイフルの子会社旧ライフが吸収分割してできた会社である。低額の和解提案、無駄な控訴の提起等、過払い金の対応はアイフルと同じ。そのライフカードからAさんとBさんの訴訟の件で電話あり。すでに今月の8日には第一審の判決が出ている。請求額は二人合わせて20万円足らず、費用対効果を考え、ある程度の和解ができれば訴訟は不用だが、この会社、訴訟しないとアイフルと同じようにまともに払ってこない。担当司法書士が電話対応をしている。「和解といっても、判決が出ているでしょう!」「控訴? するならどうぞ・・・ ・・・。」どうやら、控訴をちらつかせて和解をせまっているようだ。担当司法書士、一切応じない。ついに相手の担当者も諦めたのか、判決に基づく請求金額を入金日までの過払利息も付加して払うことで決着。それも、支払い日は2日後のこと。早速、請求書を送る。 ライフカードにとっても、控訴しても何のメリットもない。支払が遅れれば過払い利息が加算される。 それであるなら、もっと早めに和解したほうがメリットがあるというものだが。今回も判決まで4回の期日を重ねた。
2015.08.17
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新生カードがアプラスに今月3月合併された。その旧新生カード分の過払い金をアプラスに請求することになった。アプラスの本店も大阪、訴訟を提起するため大阪まではいけないため依頼者の住所地の管轄裁判所に提訴することになる ところが、今回の依頼者の住所も遠方だ。費用対効果は? 集団訴訟をすれば良いのだが、あとに続く依頼者はすぐには集まりそうもない。訴訟提起前に早々とアプラスから和解提案があった。請求額の6割、とても納得できる金額ではないやはり、満額回収には訴訟が不可欠だろう。今迄の同社との他の事件の交渉記録をみると、ほとんど訴訟対応している。そして、その内の9割が第1回期日前に好条件で和解している。何の争いもない案件、きっと裁判所に出廷しないで満額近い金額で和解になるだろう。こうして訴訟を提起した。予想通り、すぐに再度和解提案があった。今度は元金の9割、納得できない、もっと上げてくるはずだ。続いて元金満額の提案、これも蹴った。とうとう、最後には利息込の端数カットの提案がきた。そして期日の一週間前にようやく和解になった。完全に読みが当たった。こうして遠方の裁判所に出廷することなく好条件での和解が成立した。 「お知らせ」 勝手ながら8月13日(木)~8月16日(日)まで夏季休業とさせて頂きます。 メールでの問い合せ、ご相談は受け付けております。
2015.08.12
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ワイジェイカードという業者がある。あまり聞きなれない名前だが、前身は国内信販だ。楽天KC、Jトラスト、KCカードと再編、商号変更が繰り返され、今はヤフーの傘下に入っている。国内信販、楽天KCの時は過払い請求を何度かしたが、苦しめられたものだ。ワイジェイカードになってからは始めての過払い請求。依頼者は国内信販時代からの取引のため、多額の過払い金が発生。本人訴訟として支援することになった。バックは大きいだけに、前程は厳しくないだろう?ところが、相手は請求額の半額程度の提案をしてきた。依頼者は納得せず訴訟に突入、何度か相手は和解額をつりあげてきたが、依頼者は判決も覚悟で強気で対応、弁論準備手続(相手は遠方のため電話会議)を2回重ね、利息込のほぼ満額で和解となった。あの時、提案通りと請求額の半額程度で和解していたら依頼者も大損だった。相手業者の現在の状況を把握して、強気の対応が功を奏したようだ。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.08.11
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ポケットカードとの過払い金返還訴訟いつものように期日前の和解の電話があった。この業者、最初から満額端数カットの提案をしてくるが、返還日が遅い。今回もそうだ。「え! 来年の3月ですか? 今は8月ですよ!」「判決で満額貰ったほうが早いですね!」いつもの決まり文句に「わかりました、もう少し早くならないか検討して、また電話します」と意気消沈した担当者。和解とは争いをお互いが譲歩して早期解決を計ること。今回も争いのない案件、判決より悪い条件で和解する必要はない。
2015.08.05
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ついに、T子さんの自己破産申立の免積が下りた。永かった、依頼を受けたのが一昨年の秋。多重債務者にありがちな心の病のため手続に手間取った。連絡が取れなくなった時も度々、来所の約束をしても何度すっぽかされたことか、「過去を思い出したくない」「すべてから逃げたい」本人の気持ちはよくわかるが、ここで辞めたら元の木阿弥。「もう少しですよ」「手続きが済めば借金は『0』になりますから頑張りましょう」こちらも粘り強く励まし続け、何とか辞任せずに免責を勝ち取った。これを機会にT子さんの病気も回復に向ってくれれば良いのだが。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.08.03
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「アイフルから入金がありました」依頼者のAさんから電話があった。依頼を受けたのは昨年の5月、過払い金の元金はるかに140万円を超えていたので、本人訴訟として支援させていただいた。期日を重ねる事6回、アイフルの和解案(請求額の半額以下)にも一切応じることなく結審した。勿論、Aさんの勝訴判決。アイフルのその後のいつもの対応は、引き延ばしのため控訴をしてくるのだが、今回は違っていた。判決の直後、アイフルの担当者から「Aさんの銀行口座がわかったら教えてください」との電話があった。いつもは控訴後に訴えを取下げ、入金する際に聞いてくるのに、もしやと思ったが、現実になった。 どんなに引き延ばされても、入金日までの利息が付くからと、我慢を重ねてきたAさんアイフルもこれ以上の引き延ばしは得策ではないと判断したのだろうか。ともかく Aさんは我慢した甲斐があって過払い利息を含んだ満額が返還された。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.07.16
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過払金返還本人訴訟に同行。本日が第3回目。2日前に相手から、ようやく和解提案があった。過払金利息を含んだ請求額の98%の提案。返還日は来月の末。決して悪い条件ではない、しかし 、本人は、いまいち納得できない様子だ。審理が始まった。「原告の考えは?」裁判官が本人に問いかける。「先日 和解の提案があったんですが,入金日迄の過払い利息や、 訴訟費用のことも考えると、納得できません」 「もう、これ以上の主張はありませんので、結審をお願いします」 落ち着いて自分の考えを述べる本人。 一言、一言を頷いて聞いていた裁判官 「わかりました、被告はどうですか」 と今度は相手の考えを聞く。 慌てた相手業者の代理人 「次回、悪意に関しての主張をします」不思議そうな顔をしていた裁判官、やむを得ず次回に期日を続行した。本件は、分断もなく、過払い金も、みなし弁済が事実上認められなくなった平成18年1月13日後に発生している、何の争いのない案件だ、しかし、ここで終結のうえ判決を執られては代理人としての面子がないのだろう。気持ちは良くわかる。 ところが、本人は、いくら引き延ばされても構わない、入金日までの利息が付くからという考え。そして、今まで利息も負けて貰えないで、ちゃんと払ってきたのだから、過払い金も負けてあげる必要がないとも言う。何と強気な依頼者だ、いや「払い過ぎたお金は利息を付けて全額払って貰う」これが当たり前なのだ。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.07.02
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「 各取引は1回払いであり、基本契約に基づく借入金の全体に対してされたものでないので、過払い金を新たな借入金に充当する旨の合意はふくまれない。」よって各取引ごとに個別計算すべきだ。クレディセゾンが最近、盛んにこんな主張をしてきている。第一審ではこちらの主張が認められ勝訴したが、クレディセゾンは控訴してきた。 消費者側の勝訴した判例が見当たらないので心配していたが、控訴審でも「本件基本契約の内容及びこれに基づく本件取引の状況にかんがみれば、本件取引における借入金債務の弁済は、近接した将来に借入れがされることを想定して行われるものであり、本件基本契約には、過払金充当合意が含まれていると解するのが相当である」とこちら側の主張が認められた。これで、クレディセゾンの同種の案件は、これからは強気で攻められる。依頼者の承諾を頂いたので、判決分を紹介させていただきます。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.06.26
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当ブログの総アクセス数が500万件を突破した。この9年間、平均して1日1472人の人に見ていただいたことになる。感無量だ。 ブログを始めた当時は、「借金を苦に自殺」等々の新聞の記事がよく目についた。情報が少なかった。払い過ぎた利息が返ってくることを知らない人もほとんどだった。「過払金は全額返して貰って当然」「解決できない借金はない」この信念で、生の情報を発信し続けた。 沢山の共鳴を頂き、北海道、東北、四国等の遠方から相談に見えられる方もいた。 その反面、業者からの抵抗、嫌がらせも半端ではなかった。次回からは総括として、今までの、特に忘れられない事件、依頼者、そして業者との戦いを書いていきたいと思う。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.06.23
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前回の続きです。 遠方から来所されたAさんから、さらに詳しい状況を聞きだした。 「その他の支払い、月4万円とはなんですか?」「屋根の上に取り付けた太陽光発電のローンです」 「ウゥーン 、 その話は電話では聞いてなかったなあ... ... 」 「大丈夫です、それは、任意整理しなくても良いです」「そういう話ではないんです。その分も入れると、毎月の支払総額が、 Aさんの収入と同じ位になってしまいますよ」「生活はどうするんですか、お子様もいるんでしょう」「来月から、妻はパートをします。自分も、夜アルバイトをするつもりです」「長くは続かないですよ、体でも壊したら元も子もないですよ」厳しいやりとりだが、Aさんの本当の気持ちを確かめないと、安易に受任はできない。 Aさんは、不安に感じたのか、目に涙を浮かべ,そして、 「助けてくれください! この一週間眠れず、死のうと思ったとも... ... 」「馬鹿なこと考えないでください、死ぬ気になれば、何でもできますよ」 しばらく沈黙の時間が流れた。ひとまず、受任して、各業者の請求を止めることが必要だ。最悪の状況にならないためにも。 「わかりました受任させて頂きます、その代り無理をしないでください」 「やるだけやって、駄目なときは考えてください」 「はい、その時は覚悟を決めます」 ようやくAさんの顔が明るくなってきた。 多重債務を抱え追いつめられていうときは冷静な判断ができない。今までの事例では、頑張って任意整理で乗り切った人も、やるだけやったんだからと、何の抵抗もなく自己破産を受け入れ解決したことも多い。遠回りかもしれないが、 時間が解決するのを待つしかないだろう。 (最近の事例をアレンジして紹介させていただきました ) マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.06.12
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東北地方のある県から、Aさんが車で8時間かけて来所する。 数年前は、東北から夜行バスで、また北海道からは格安航空券で、 また、四国地方からは、交通費を節約するために、普通列車を乗り継いて、等々、遠路はるばる来所頂いたことがあった。しかし、 全国に自分の希望する法的サービスが行き届いた今は、 そういう事も、めったなくなった。 さて、 Aさんはある事で、多大な債務を負ってしまった。事情により、自己破産も、個人再生もできない。あとは任意整理だけだ。 しかし、何軒もの事務所に問合せをしたが、受けてくれるところがなかった。 それもそのはず、総債務を、1ヶ月の支払い可能額で割ると、 60回を超える分割回数になってしまう。 当事務所は、業者にもよるが、80回、90回、100回の分割払いを成功させたことがある。よく話を聞きと、今回の場合も何とかなりそうだ。遠方から来ていただき、「やはりできません」では許されない。 こうしてAさんは、憔悴しきった表情で目の前に現れた。定型の面談表に家庭の状況、各金融業者とな債務の内訳を書いて頂き、 面談を開始した。ところが、思わぬことが判明した。 長くなりましたので、この続きは次回とさせていただきます。 (最近の事例をアレンジして紹介させていただいております )
2015.06.10
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ライフカードという業者がある。旧ライフから吸収分割したアイフルの子会社である。アイフル同様、過払金請求の対応は悪い。訴訟しても、必ず無意味と思える控訴をしてくる。そして控訴審の判決をとれば、ようやく支払日までの過払い利息を付加した満額を返還してくる。アイフルと同じだ。 その、ライフカードとの第3回目の期日に出廷。前日に準備書面が届いたが、反論が必要とは思えない代物だ。今日で終結だ。 審理が始まった。裁判官 ライフカードに準備書面を陳述させ、「これ以上の主張はありませんね?」ところが、ライフカードの思わぬ言葉。「次回まで、証拠として契約書を出します」 なんということだ、この場に及んで。「何故、準備書面と一緒に出さないんですか?」 「こんなこと続けていたら、切がないですよ!」 声を荒げて強く抗議。 「探しているんですが、見つからないんです」 相手の苦し紛れの言い訳。そして、裁判官は、申し訳なさそうに、「次回で結審します。0月00日までに被告は証拠を提出してください」 こうして、終結は次回に延期されてしまった。 相手や裁判官を責めても仕方がない。 興奮冷めやらぬまま、裁判所を後にする。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.06.07
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「◯◯事務所で、A社が元金の7割、B社が5割と言われたんですが,」「そちらは、満額取ってくれるんですか?」当事務所のホームページを見たとのことで、過払い請求の相談の電話を頂いた方が来所された。当事務所の方針を詳しく説明させていただき受任させていただいた。「どの事務所に頼んでも戻る過払い金は同じではない」依頼した事務所によって、戻る過払い金は千差万別だ。裁判をしないで、元金の5割、7割の早急の返還もありかもしれない。自分の希望はどうなのか?今は、依頼者が事務所を選ぶ時代各事務所の方針、実積をよく聞いて、自分の希望にあった事務所に依頼することをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.06.04
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「武富士の時の借金ですが、日本保証という会社から、 元金70万円に延滞利息250万円をプラスして払えと言われているんですが」ある相談者からの電話。めちゃくちゃのような話であるが、長期間支払いを延滞していれば、 そのぐらいの金額になってしまう。決して違法ではない。 この借金を逃れるのには、時効を援用するしかない。最後の返済から5年を経過すると、時効を援用することができる。 しかし、訴訟等起こされ判決が確定してしまうと、 そこから10年に時効は延長されてしまう。 ところで、この相談者、平成20年頃、訴訟を起こされ、出廷もせず、ほっといたため、判決を取られてしまったようだ。そうすると、早くても平成30年まで時効が援用できない。 そして、その間に給与差押え等の法的処置を取られれば、 さらに、そこから10年時効は延びてしまう。 運のわるいことに、この人、日本保証に嘆願の電話をした時、 聞かれるままに、現在の勤務先を話してしまったらしい。 このような状態になってしまった場合、専門家が介入しても、 満足できる解決は難しくなるこうならない前に、即専門家に相談することをお勧めします。
2015.05.26
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週末のなため、早仕舞いをしようとしていると、一本の電話。裁判所かららしい。こんな時間に?担当司法書士が電話を代わって話している。アイフルとの件のようだ。「そうですか、わかりました。ありがとうございます」悪い連絡はなかったようである。 このアイフル、少し前から「債務不存在確認」という訴訟を、先回りして乱発してくるようになった。本日は、その期日、こちらは、「現在、過払金返還請求訴訟が継続している以上、債務不存在確認訴訟は維持される必要はなく、却下されるべきだ」との答弁書を提出し、擬制陳述で欠席した。 ところで裁判所から電話の内容は、「アイフルが取り下げをするようですから、本日はお互いの陳述はしないで、 休止扱いにしました」とのこと。その事を、わざわざ、この時間に知らせてきてくれたのだ。このような訴訟は取下げを待たず、即、却下してくれれば、なお良いのだが。 アイフルは、今までも、何度か、この手の訴訟を提訴し、また移送申立てをしてきた。そして必ず取下げをしてくる。 何の目的で提訴してくるのか?取下げるぐらいなら、最初から提訴しなければ良いとおもうのだが、濫訴の乱発しか思えない。非常に問題だと思うのは自分だけだろうか。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.05.22
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◯◯さんはアイフルを相手に 本人訴訟を提訴して、第1審の判決待ち。この判決後、アイフルが控訴して控訴審判決前に取下げて,満額が本人に返金してくるのが、何時ものパターンだ。 ところが、先週「◯◯ さんの口座教えてください」とアイフル担当者から電話があった。 どうやら、早めのギブアップをするようだ。そして、本人宛に、支払日までの利息を含んだ満額が返金になった。今までにない珍しいことだ。理由は?担当者曰く 「勝ち目のない控訴はしても無駄だ」ごもっとものことだ。アイフルとしては長引けば、過払い利息もかさんでくる。無意味な控訴は裁判官も迷惑だ。今まで、無意味と思われる控訴を何回も起こされてきた。さては、方針転換をしたのか? いや、いや、本件だけかもしれない。 今後の動向に目が離せない。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.05.14
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連休も終わり、今日から業務も本格的に始動。シンキとアイフルに対する過払い金返還訴訟に出廷。シンキとの期日は第1回目、相手は擬制陳述のため欠席。答弁書では「期限の利益喪失」の主張をしている。アイフル、CFJに限らず、他の業者もこの手の主張をしてくるようになった。今時、この主張を認める裁判官はいないだろう。時間稼ぎの無駄な主張としか思えない。こちらとしては、次回の期日までに、反論することになる。 さて、アイフルとは、今回で3回目、この業者も当然のように期限の利益の喪失の主張。旧ライフ分との取引のため、延滞日数、損害利率、金額は履歴に表示されていない。 裁判官に詰問されて、ようやく先週、延滞を踏まえた計算書を出してきた。 請求金額は何千円少なくなるだけ、こんなを争っても期日が延びるだけだ。即、遅延したことは認め、減縮の申立てをした。そして無事に終結。 判決をとっても、いつもの通り控訴をしてくるだろう、依頼者には「時間がかかりますが、入金日までの利息がつきますから・・・ ・・・」と納得して貰うしかない。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.05.11
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ある裁判所の法廷内、傍聴席で自分の順番を待っている。目の前では次々と審理が行われている。訴えた金融業者の原告は欠席、被告だけがぽつんと座っている。この業者は 支払督促を乱発して、そして異議申立をされても、自ら出廷しないようだ。このような珍しい光景が、法廷内では3回程続いている。「今日は、原告が欠席のため、何もできません」「原告から期日の申し立てがありましたら、再度呼出状を送りますから、その時また出廷してください」 裁判官が、何もわからない被告に丁寧に説明しているそして、「随分古い借金だから一度、専門家に相談したらいかがですか?」 本人は何のことか、分からずポカンとしている。どうやら、時効期間が過ぎた借金らしい。しかし、本人が時効を援用(主張)しなければ、時効の利益(借金の消滅 )を受けることができない。裁判官は「時効を援用したらいかがですか?」とは言えない。せめて親切心で専門家に相談を勧めたのだろう。 時効期間が経過した借金でも、債務者が時効を援用しない限り、業者は支払督促、訴訟等、裁判上の請求はできる。何もしないで、ほっといたり 裁判に出廷しても自ら時効を援用しないと、もはや時効は援用できなりくなりますので、気を付けて頂きたい。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.04.22
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CFJとの過払い訴訟に出廷する。何の争点もない案件だが、期限の利益喪失の主張をしてきた。この主張は、アイフルの専売特許と思っていたが、CFJも最近、盛んに主張してくるようになった。ただ、アイフルの場合は 遅延があった場合は遅延利息で、通常の場合は約定利息を記載した履歴を開示してくるので、この履歴に基づき 期限の利益の再付与があったことを反論すれば良いが、CFJ の場合は履歴にこの利率の記載がないため、こちらで各弁済時の利率を記載して、再現しなければならないので、若干手間がかかる。審理が始まった。裁判官交代のため、従前の口頭弁論の結果と、お互いの新たな準備書面を陳述後、 裁判官 「今後の進行は?」 私 「これ以上の主張はありませんので終結してください」 CFJ 「 もう一度だけ、反論させてくだい」 裁判官 「反論って、何を反論するんですか?」 CFJ 「準備書面を貰ったのが2,3日前なので、・・・ ・・・」 裁判官 「今まで十分反論したのではないですか?」 CFJ 「・・・ ・・・?」 裁判官 「わかりました 一応終結しますが、まだ反論があれば出して下さい」 「再開の必要があれば再開しますから」 そして、判決日時を言い渡して終結となった。 この新しい裁判官、今迄のお互いの準備書面を良く読み込んできて、これ以上のお互いの主張は必要ないと判断したのだろう。こんな裁判官ばかりだと助かるのだが。
2015.04.17
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9年前に当事務所で過払い請求をされたAさんが、奥さんを伴って来所する。 実は、最近、奥さんが「もしや私にも?」と過払い金の宣伝に誘われて、ある事務所に 調査の依頼をしたら、過払い金があることが判明。 しかし返還できる過払い金は6割だと言われたとのこと。 それを聞いたご主人「そんなはずがない、 昔頼んだ事務所は全額取ってくれたはずだ」当事務所を紹介してくれた。 当事務所の方針を説明する。 「過払い金は苦しい中支払った大切なお金です、全額返して貰うべきです」 「過払い金には利息が付きます、 その利息まで請求します」 「相手も、すんなり全額は返してくれません 「そのため訴訟をしますのである程度、時間がかかります」 当事務所の方針を理解いただき受任となった。 注意 他の事務所を引き合いに出していますが、決して悪く言っているわけではありません。 ある程度の過払金を早急に返還させるのも有りかと思います。
2015.04.13
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年度末、年度初めの裁判官の交代も終わり、通常に期日も開かれる様になった。明後日のセディナとの過払い請求訴訟、担当者から電話あり、 端数カットの利息込満額で和解になる。この業者は、いつも期日前に和解になるため、 最近、裁判所に出廷した記憶がない。 信販系の業者は比較的対応が良いと言われているが、 すべてそうとは限らない。 クレディセゾンは、 「各取引は1回払いであることのみを根拠に個別計算」の主張をしてきて、 訴訟上でも、容易には解決できなくなってきた。 当事務所だが、第1審で勝訴したが控訴を起されている案件がある。 負けることはないので、決着は付けるべきだと思っている。 UFJニコスは、 相変わらず古い履歴は出してこないで, 最初から弁護士を立てて争ってくる。 裁判官は余程の根拠がないと「0計算」は認めないので注意が必要だ。 オリコは、 返還時期が早くなったと言われるが、 気を抜くと6か月先になってしまうことがある。 どうしてもという場合は、 返還日までの利息を付加した和解をすることが重要だ。 潰れることはないだろうから、依頼者も納得しやすい。 エポスカードは、 任意では元金以上での和解が難しくなった。 費用対効果を考えて訴訟を提起すれば、 ほぼ、満額の金額で期日前に和解ができる。 この業者の訴訟でも出廷したことがない。 思いつくままに各信販系の対応を書いたが、今後も、その他の業者の情報も順次、お伝えさせて頂きたいと思います。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.04.08
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借金の整理として、任意整理という方法がある。 自己破産や個人再生のように借金が「0」になったり、大幅に減額になることはないが、 これから支払う利息を免除や減額をして貰い、また支払回数を延ばしてもらうことにより、 毎月の支払を減らす方法だ。 理想的な分割回数は36回、長くても60回と言われている。 この回数でも毎月の支払が不可能な場合は自己破産や個人再生を視野に入れるべきだ。 ところが、職業制限や、自宅の問題、また保証人の問題等で、それはどうしても避けたいという 人もいる。 「他の事務所に行ったが、任意整理は断られた」 このような、相談が多い。 当事務所としてもお断りの案件だ。しかし断ったらその人はこれからどうするのか? そう考えて、当事務所はどんなに難しい任意整理の案件も積極的に受任させていただいている。 70回払い、80回払い 90回払いと何度も成功させている。 とにかく、前に進ことだ、途中、支払いに窮しても、再度の任意整理をすれば良いことだ。 また、その時は自己破産や個人再生ができる状況になっているかもしれない。 Aさんもある事情で多額の借金を背負ってしまった。 遠方から相談に見えられ受任させ頂いた。 毎月16万円の支払いを、支払い可能額7万円以下にするには、長期分割が必要だった。 A社97回 B社94回 C社92回 そしてD社は100回払いと次々の和解が成立、 そしてすべて終わった。あとはAさんの頑張りだ。真面目なAさんだから問題いないだろう。 そんなAさんからお手紙を頂いた。 承諾のうえ、紹介させていただきます。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.03.27
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先日 過払い金返還請求の請求書を送った銀行系カード会社から電話ある。「請求書を頂いた件ですが」「金額が1100円ですが、この金額を請求するんですか?」「はい、依頼を受けている手前、どんなに少額でも、諦めましょうとは言えないんです。」「こんなこと初めてです」「すみません、けじめをつけないと私の仕事も終わらないんです」 「わかりました、検討します」 一流銀行系列のカード会社の驚くべき担当者の対応。支払金額が、たとえ何円足りなくても、免除は絶対しない。どんな少額でも、過入金があれば返金する。当然と言えば当然のことである。それなのに、過払い金に関しては、なぜこのような対応をとるのだろうか、この会社ばかりではない。過払い金は値切って当然、全額返還するなどありえない、このような考えがまかり通っている。これこそ異常である。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.03.19
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ある地方都市の裁判所。過払い本人訴訟に付き合う。本日で第5回目「どうですか、和解の話合いはしていますか?」いつも裁判官の口癖。お互いの和解希望額に大きな隔たりがある為、和解はできない。その都度、準備書面にも「和解は不可能ですので、終結をお願いします」と、本人の気持ちを書き添えていたのだが・・・ ・・・。今日こそ、終結して貰いたいものだ。審理が始まった。お互いの準備書面を陳述した後裁判官が口を開く。 「和解の話合いをしているのですか」(またか!) 傍聴席で見守る自分。 そして、相手業者からも、 「和解で解決したいです」 「それに、もう一回だけ反論させてください」 引き延ばしとしか思えない意外な言葉。 またも、続行になってしまった。 それも次回期日は5月。 原告本人は和解はしないと意思表示をしているのに・・・ ・・・。 そういえば、今月3月は裁判官の移動時期。 移動のため、終結を先送り」したのか?悪く考えてしまう。 本人には、「遅くなればなる程、過払い利息が加算されますよ」 と慰めるしかなかった。 マイサイト 過払い請求・債務整理 相談所
2015.03.18
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