「 各取引は1回払いであり、基本契約に基づく借入金の全体に対してされたものでないので、
過払い金を新たな借入金に充当する旨の合意はふくまれない。」
よって各取引ごとに個別計算すべきだ。
クレディセゾンが最近、盛んにこんな主張をしてきている。
消費者側の勝訴した判例が見当たらないので心配していたが、
控訴審でも「 本件基本契約の内容及びこれに基づく本件取引の状況にかんがみれば、
本件取引における借入金債務の弁済は、近接した将来に借入れがされることを
想定して行われるものであり、本件基本契約には、過払金充当合意が含まれていると
解するのが相当である」
これで、クレディセゾンの同種の案件は、これからは強気で攻められる。
依頼者の承諾を頂いたので、 判決分を紹介
させていただきます。
法廷はJFJの貸切り、今後どうなるの? 2016.10.17
武富士 第2回配当が実施されました。 2016.08.03
「大手司法書士法人 過払い金指針を超す報… 2016.02.06