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yamituki64 @ お会いできて嬉しかった 宮城への訪問ありがとうございます。 …
かめちゃん☆ @ Re:おはようございます(05/06) はっち6458さん >毎度お騒がせしていま…
はっち6458 @ おはようございます 毎度お騒がせしています。 いつもお心使…

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かめちゃん☆

かめちゃん☆

2006.05.30
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カテゴリ: カテゴリ未分類





障害者福祉の具体的な社会参加活動および障害者問題の啓発運動について

バラリンピック1960(昭和35)年より。身体障害者がスポーツを通じて障害者の自立と社会参加を促進するとともに、広く障害者への理解を増進し国際親善を図ることを目的としている。4年に1度開催される障害者のオリンピックである。1992(平成4)年にマドリッドで開催されたパラリンピックでは精神薄弱者の部門が創設されゆうあいピックと呼ばれた。
国際障害者年(1981年)に、毎年12月9日を「障害者の日」と定めた。「身体障害者福祉週間」の間、全国各地で、自治体と障害者団体とともにさまざまな行事が行われ、障害者問題の啓発と、障害者自身の社会への完全参加と平等の実現に向かっての努力がなされている。
このほか様々な文化活動への参加活動がある。

障害者福祉の理念は、第1次大戦後登場した生存権としてのリハビリテーションの考え方を基礎に、第2次大戦後北欧の実践の中から登場したノーマライゼーションの社会的実現が加わった。さらに、カリフォルニア州にはじまった自立生活運動は、「自らの判断と決定により主体的に生き、その行動に責任を負う」自立を加えた。その理念の実現のためには

1、心身レベル
2、個人の生活レベル
3、社会生活のレベルそれぞれの解決(施策、行動)





1982年12月に国連総会で採択された「障害者に関する世界行動計画」その後の「国連・障害者の10年」の中で

1、予防2、リハビリ、3、社会への完全参加、4、平等の達成を目標に各国への施策の推進を呼びかけられた。

「行動計画」をうけ、1993年12月の障害者基本法で、個人の尊厳の尊重とあらゆる分野に参加の権利が基本理念とされた。

具体的に、国内施策を推進する計画として1995年「障害者プラン」が策定された。しかし、これには具体的定量的目標が少ないとの批判もある。これにもとづいて、都道府県、市町村の障害者プランも作られてきているが、まだ、すべての自治体まで網羅されていない。そのサービス基盤のできないうちに、社会保障構造改革により、国、自治体が責任を持つ措置制度から、個人責任の契約制度への変更が推進されることとなっているが、民間事業者のサービス提供規模と、推進ペースは障害者のニーズに追いついていない。

現在の日本における福祉施策の現状

調査によれば、障害者のニーズでは、施設、所得保障や雇用、医療費負担減、交通、建物のバリアフリー化、住宅、健常者の理解などに要望が強い。日本における福祉施策の現状は、施設サービスとしては、更生施設、生活施設、作業施設、地域利用施設などがある。在宅サービスとしてはデイサービス、ショートステイ、ホームヘルパー派遣、日常生活用具給付、舗装具等の交付、修理、特別障害者手当て等の支給、更生医療等の給付などが行われている。

 また、障害者の自立と社会参加を支援し、ノーマライゼーションをすすめるため、進行性筋萎縮症者療養等への給付事業、「『障害者の明るいくらし』促進事業」(市町村の場合は「障害者社会参加促進事業」)、点字、手話通訳、ガイドヘルパー派遣などの「障害者・コミュニケーション支援事業」、市町村が施設、サービスの利用に関する支援や、相談、紹介を行う「障害者生活支援事業」、指定市町村による「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」、情報のバリアフリー化支援事業など地域(地方自治体が主体となって一部または全部委託事業の場合もある)でのきめ細かな施策、サービスが行われるようになってきた。



人類が障害者の人権を抑圧し,社会から排除し,否定した時代は長く続いた。障害者の人権が認められるようになってから,たかだか数十年にすぎない。人権が認められるようになったとはいえ,現実はまことにさみしい限りであった。障害者福祉は,わが国においては第二次世界大戦の終了までは,民間の善意,又は宗教家による慈恵的なものが中心で,その対象となった人々も一部の人に限られていた。ところが,新生日本の基本理念として人権思想,福祉思想,平和思想の高まりによって従来の障害者観についての反省,障害者福祉の体系化が国家の財政の好転を背景に進められ,年金,医療,福祉の充実とともに,国際障害者年を契機としてノーマライゼーションへの道は加速されてきた。  関係する法律の整備が進められ,昭和22(1947)年の「児童福祉法」の制定,さらに昭和24(1949)年の「身体障害者福祉法」,昭和35(1960)年の「精神薄弱者福祉法」など障害者福祉関係の重要な法律が相次いで制定された0そして,ノーマライゼーション思想を根幹とした「心身障害者対策基本法」が昭和45(1970)年に制定され,さらに平成5 (1993)年に「障害者基本法」に改正された。
児童福祉法






「近年の障害者福祉施策の概要と今後のあり方について」





 障害者福祉の施策は、医療、教育、労働、所得保障、社会福祉、住宅などの法律と制度によって実施されている。そ

祉法の4つの法律を中心に行われている。その他、レスパイトサービスに対する助成金など地方自治体独自に行う施
策もある。





身体障害者福祉



1 法と定義



 身体障害者福祉の施策の基本となる法律が身体障害者福祉法である。その第1条にて目的を規定している。それは

務、4、国民の責務を規定している。



 その第4条では、身体障害者とは、身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳
の交付を受けた者と定義されている。





2 施策



1、軽減、診査、相談施策等に更生医療の給付、 診査、更生相談、補装具の交付、修理などを行い、障害者の身体的
な自己実現を行っている。



2、在宅施策として、在宅の重度障害者-常時特別の介護を要する者に対し、特別障害者手当て等の支給を行ってい
る。身体障害者居宅生活支援事業にてホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどの利用支援を行って
いる。日常生活用具の給付も行う。



3、社会参加施策として「障害者の明るいくらし」促進事業、在宅重度障害者通所援護事業、障害者や高齢者にやさし
い街づくり推進事業として「バリアフリーのまちづくり活動事業」を実施、身体障害者自立支援事業、市町村障害者社会
参加促進事業などがある。



4、施設施策として(1)厚生施設(肢体不自由者更生施設、視覚・聴覚・言語障害者更生施設など)、(2)生活施設(身体
障害者療護施設、身体障害者福祉施ホーム)、(3)作業施設(身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体
障害者福祉工場など)、(4)地域利用施設(身体障害者福祉センター、在宅障害者デイサービス施設、障害者更生セン
ター、補装具政策施設、盲導犬訓練施設、盲人ホーム)などがある。





知的障害者福祉



1 法と定義



知的障害者福祉法を基本とし、知的障害者に対する構成の援助および必要な保護を実施するための援護体制を整備
し、その福祉を図ることを目的としている。対象は18歳以下とされている。18歳以上の者には福祉事務所が相談窓口と
なり福祉サービスを行っている。1973年に処遇の一貫性を担保する目的で、療育手帳制度が開始された。



知的障害者福祉法に基づく諸施策は、ノーマライゼーション等、近年の福祉理念の発達と浸透の影響を受けつつ、従
来の大規模な施設施策を中心としたあり方から、在宅福祉、地域生活支援施策の充実を志向するあり方へと変化し、
多様化しつつある。



2 施策



1、相談・指導施策として、福祉事務所、知的障害者更正相談所、知的障害者相談員などがある。



2、在宅施策として、在宅知的障害者デイサービス事業、知的障害者居宅介護等事業、ショートステイ、日常生活用具
の給付等、職親委託、知的障害者生活支援事業などがある。



3、社会参加施策として、グループホーム、知的障害者自活訓練事業、知的障害者福祉工場、知的障害者通所援護事
業などがある。



4、施設施策として、18歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練
を行うことを目的とする知的障害者更生施設、授産施設、通勤寮、福祉ホーム、デイサービスセンターなどがある。





障害児福祉



1 法と定義



児童福祉法を基本とする。障害児に対しては身体障害者手帳や療育手帳が交付される。「障害児」とは、18歳未満の
障害者を総称する。





2 施策



1、発生予防・早期発見・療育等の施策として、保健所の療育相談と指導、育成医療の給付、小児慢性特定疾患治療
研究事業などがある。



2、在宅施策として、ホームヘルプサービス事業、地域療育等支援事業、心身障害児施設地域療育事業、補装具の交
付・修理、日常生活用具の給付などがある。



3、総合的な施策として、特別児童扶養手当の支給、障害児福祉手当の支給、心身障害者扶養共済制度などがある。



4、施設施策として、知的障害児施設、自閉症施設、知的障害児通園施設、盲児・ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、
肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、心身障害児総合通園センター、障害児通園(デイサービス)事業、重症心
身障害児通園事業、国立療養所などがある。





精神障害者



1 法と定義



精神保健福祉法に基づいている。精神障害者とは、「精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、
知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」とされている。  



戦後、「精神衛生法」の成立によって、医療の対象とされてきた精神障害者に対する福祉の諸施策は、他の障害者福
祉と比較しても大幅に立ち遅れている。精神保健福祉法に基づく諸施策は、精神病院へ長期在院している精神障害者
の社会復帰をはじめとして、地域における精神障害者への生活支援等を目的としている。





2施策



1、社会復帰・社会参加のための施策として、グループホーム、精神障害者社会適応訓練事業、 社会復帰相談指導、
精神障害者社会復帰促進事業などがある。



2、施設施策として、精神障害者生活訓練施設、ショートステイ施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、
精神障害者福祉向上施設-雇用が困難な者、精神障害者地域生活支援センターなどがある。



3、精神障害者福祉手帳に基づく施策として、通院治療費の公費負担、税制の優遇措置、生活保護の障害者加算、公
共交通機関の運賃割引や各種施設の利用料割引等京成線や京成バスなどでは一部行われている。





今後のあり方



 また平成15年4月より精神障害者以外の障害者を対象として支援費制度が開始された。精神障害者に対する支援の
立ち遅れが感じられる。またレスパイトサービスの助成金も各自治体により異なり、私の住む船橋のように全くない自
治体もある。



このことより、行政への精神障害に対する認識を求めるとともに、自ら障害者支援の活動を行っていきたい。現在私自
身精神障害者支援の傾聴ボランティアの育成に急いでいる。





参考文献



・福祉士養成講座編集委員会 「障害者福祉論」 中央法規

・佐藤久夫著 「障害者福祉論」 誠心書房












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Last updated  2006.05.30 23:33:39
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