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所長便り 第5号 20年4月1日皆さん、こんにちは。いよいよ春本番、暖かくなってきて気持ちも弾んできますね。今回は相続について一言。4人家族の家庭(父、母、子供2人)で、お父さんが亡くなった場合、お父さんの財産を受ける権利がある相続人は、母、子供2人の3人です。法定相続分(お父さんの財産をもらえる権利)は、母が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつです。ただし、相続人3人が話し合いをして、お父さんの財産をどう分けるかについて決めること(遺産分割協議)ができます。法定相続分は、相続人間でもめた時に家庭裁判所での調停や審判(裁判のこと)で、民法に規定した相続分に応じて決められるに過ぎません。また、財産を残す方の意思を文書で書き留めておく方法に「遺言」があります。遺言の有効性に問題が生じにくいものとして「公正証書遺言」があります。公正証書遺言は、公証人役場で公証人遺言を書き留めてくれる制度です。親族間でもめそうな場合、亡くなる前に公正証書遺言を活用することをお奨めします。また、相続において相続税がかかる場合もございますので事前に遠慮なく幣会計事務所にご相談下さい。
2008/04/09
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