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2004年02月02日
内容証明つきの催告状にビビってはいけない
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以前に書いた「法的トラブル」の続きです。
内容証明つきの催告状がある日突然、弁護士から届いたら、誰もがビビってしまうことでしょう。
弁護士の立場からすると、「通常の手続きに従ったまで」ということになりますが、普段、弁護士などとはお付き合いのない庶民にとっては、晴天の霹靂です。
某行政書士事務所のHPで内容証明つきの催告状について、その「心理的効果」の活用というか悪用法に関して指南する文章を見つけました。以下、引用です。
「内容証明郵便には、相手を動揺させたり、威圧する心理的な効果があります。
例えば上記の時効の中断においても内容証明で請求すれば、その心理的効果から支払のあることが多く見受けられます。一部でも支払があれば債務を承認したことになりますから時効は中断します。また、時効が完成していたとしてもあきらめずに請求しみるのも手です。相手が時効に気づかずに支払えば同様の効果が得られます。
このように内容証明には法的な強制力はないものの、その心理的効果であなたの権利・主張を認めさせることができるのです。」
弁護士には弁護士を。身に覚えのない法的トラブルに巻き込まれ、相手側が弁護士を立ててきたら、こちらもまずは弁護士に相談して、冷静に対処したいものですね。
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最終更新日 2004年02月02日 17時05分00秒
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