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発見したばかりの Q &A
記事を取り上げて、コメントしています。
Q
年金の受給資格は480カ月の納付が必要らしいのですが、
※そうではありません。
「40年の納付」が必要なのではありません。
「10年の加入」が必要・・です。
遡って納付出来ない未払いの期間があった場合は、
その期間分が伸びて納付する又は未払い期間分が減額、
または未払い期間分の受給が先延ばしになるのでしょうか?
補足になりますが、国民年金の件です。
※未払い期間があるのであれば、
その分 減額された年金が給付されます。
ただ、少しでも40年の満額に近づけたいのであれば、
救済措置として、60歳を過ぎて65歳まで
保険料が納められる 任意加入制度があります。
ぜひ、満額に近づけておきましょう。
※老齢基礎年金の受給額は、期間だけで決まります。
※基本的な年金制度は、ぜひ理解しておきましょう。

A
未払い期間の遡り納付は65歳まではできます。
その間に40年間(480ケ月)を満たしましょう。
A
最低でも10年(120ヶ月)の加入期間です。
納付かどうかでは無く加入期間です。
保険料無料の制度も保険料免除の制度も有るので、
納付したかは別の話です。
現在から過去2年分の納付は可能ですが、
それ以前の期間の納付は不可能です。
そんな未納滞納者に有利な制度があるわけは無いです。
過去の国民年金保険料は今より低いですから、
誰も払わなくなります。
少し前に、過去の未納期間分も納付可能にするという
期間限定の特別制度が有りましたが終了しました。
国民年金は60歳直前まで加入ですが、
期間が充分で無い人は65歳まで任意加入が可能です。
厚生年金加入の会社で働くのもいいですね。
A
120ヶ月で受給資格はあります。
基礎年金を満額貰うには、480ヶ月必要です。
60歳から任意加入すれば、5年分60ヶ月は、補えます。
Q
ご回答ありがとうございます。
国民年金保険料には、60歳からでも任意加入制度が
あるという事ですね?
検討してみたいと思います!
※検討してみる・・のではなく、
必ず 実行しよう。 確実にお得だ。
480か月の納付・・ではないべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。
〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
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