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やはりこの二つの法律による人権侵害の構図は極めて似ていると思う。らい予防法の場合、「無らい県運動」による患者への差別・偏見の醸成が、その後長く続く患者への不当な人権侵害へと繋がっていったようだ。(「DVゼロ運動」のようなものだ。)らい予防法のもとでは、患者を「療養所」に隔離する政策(隔離政策)がとられ、患者は社会のみならず家族からも見放され、断種によって自らの子孫を残すことさえも許されなかった(死に絶えるよう仕向けられた)。ハンセン病(らい病)は、感染力が弱く、不合理な隔離政策が国際的批判に晒されていても、らい病患者の処遇はその後も改善されず放置された。これは、シェルターに収容され、親子が暴力的に(場合によっては永久に)分離され(分離政策)、家庭が破壊される現行DV法政策とやはり似ている。現行DV法政策の実態においても、シェルターに「被害者」を収容することによって、家庭を分離し、その後離婚させるという暴力的な対応には、科学的裏付けがなく、効果が証明されていない。そのような政策を、当事者を不幸に落とし入れながら、今後も続けようとしている。しかし、50年後、わずか13人の原告から始まったらい予防法政策に対する異議申し立ての訴訟は、その後原告が全国で2000人を越え、結果らい予防法そのものが違憲とされ、国は加害者とされた。この「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟の判決文は、読んでみると、今現在基本的人権を侵害されているDV冤罪の問題についても、法的解決への望みを抱かせるものだ。と言うより、ほぼそのまま使えそうな内容だと思う。「ハンセン病訴訟に学ぶHP」
February 28, 2006
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妻の父親と電話で話し、妻が電話の件を代理人に伝えることになっていた今週月曜日。私の代理人のもとに、抗議のファックスが届き、その日に発送されたと思われる訴状が翌日私の手もとに届きました。先日の試行面接の際に、訴状を提出したという話は聞いていましたが、今回の電話の件と連動するように届くというのはタイミングをみていたのでしょうか。一方、私からの父子の面接交流案に関する妻側の回答は、火曜日に返答すると月曜日のファックスでは言っていましたが、結局届いたのは木曜の18:00でした。さらに私が見たのは昨日金曜(つまり昨日)の夜です。その回答によれば、別居期間中の父子の面接交渉については、調停で合意すれば協力するとのことです。妻の意向は、1、第1希望は、前回試行面接と同様の方法で、裁判所で実施する。その場合、頻度と時間は、裁判所の意向を尊重したい。2、上記方法が無理ならば、場所は私(55太郎)の代理人の事務所で、時間は1.5から2時間程度、頻度は2から3ヶ月に一度、これならば検討可能とのこと。・・・この回答をどう評価するかです。
February 25, 2006
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DV法は、2004年に改正され、確かその3年後に再び見直すことになっていると思います。DV告発運動の方々は、当然のごとく、さらに「DV夫」を追い詰めるべく、改正に臨むようです。2007年というと来年です。DV法反対の側から、せめて、DV法の悪用、冤罪を防止するような条項を盛り込ませようとか、そういう話が出てもいいように思うのですが。私は、つくづく思うのですが、DV法も本当にきちんと真性被害者を助け、しかも冤罪を生まず、真性加害者に対しても正当な処遇をするのであれば、今のように反対の声も上がら無いと思います。しかし、現行のDV法に関する効果研究というのを私は見たことがありません。果たしてあるのでしょうか。ちなみに、DV法ができてから、DV相談が増えたという話し(あるいは宣伝)は盛んにされていますが、実際にDV法によって統計的にDVが減ったという話し、つまり効果があったという話は聞きません。暴力的に家族を引き裂く以外に有効な方法などいくらでもあると思うのですが。
February 19, 2006
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今日久しぶりに妻の実家に電話し、義父と話しました。息子の誕生日にプレゼントを直接渡したいと、代理人を通して伝えていたところ、10日が経ち、誕生日になっても何の返答もよこさなかったので、それを理由に自分自身の判断で電話しました。義父は「C(妻のこと)はもう眠っている」と妻には電話を繋ぎませんでしたが、今回電話をした理由を中心に15分ほど話しました。もともともの静かなタイプのひとなので、淡々と義父は話していました。しかし、その余裕の話し方が、私たち親子を引き裂いているという現実に対するあまりの感受性のなさに、正直むかつきました。前回9月に電話した時は、その後、妻から代理人を通じファックスで「とんでもない電話をかけてくるな!」という荒唐無稽な内容の抗議があったのでまた来るのかもしれません。率直にいうと、妻側は、私たち親子がどれだけ今傷ついているかなど、何も感じていないのでしょう。そんな中、息子が私と同じ心の痛みを感じているという事実は、うれしい反面、やはり幼いY太郎のことを思うととても不憫です。
February 18, 2006
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Y太郎へ。3歳の誕生日おめでとう。今日パパは会えないかもしれないけれど、君が辛いながらも何とか強く生きていることをとても誇りに思っています。先日は、君が、今でもこの状況の中で精一杯がんばっていることを、この目でしっかり見たからね。パパはとてもうれしかった。君が盛んに言っていた「オータバス(大型バス)」を3台買ってきた。直接君に手渡せたらと思ってます。パパより。
February 16, 2006
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この本は、DV冤罪被害者および関係者には必読だと思います。また、巷にあふれている心理学本好きの方々(特に女性)にも、ぜひ一度は読んでほしい本です。 この本を読んで、私は、今日本で吹き荒れているDV告発運動は90年代アメリカで起こった「偽りの記憶」による告訴告発運動の焼き直しだと確信しました。 とにかく読んでびっくりしました。今自分に降りかかっている問題状況と本質的に同じことが書かれていました。 深刻な内容ながらも励まされるのは、アメリカでの告訴告発運動が社会的批判に晒された上で既に終焉しているという事実です。 終焉までの道のりは決して平坦ではありませんが、前例から学ぶことにより少しでも短期化することは可能でしょう。 アメリカでの前例においては、マスコミを巻き込んだ「偽りの記憶」論争が巻き起こりました。 偽りの記憶症候群対策財団という冤罪被害者支援団体もでき、冤罪被害者は手を携えてこの問題に対抗しました。 今の日本では、DV告発運動の存在すらまだはっきりとは認識されていない状況でしょう。 しかし、DV法の成立により、まさにDV告発運動と呼ぶべき社会的実態が現出されていると思います。 そして、その運動は、個人の自分探し、自分自身の回復、自己実現的な感覚から出発するものの、その後夫や子どもをも巻き込み結果的に多くの深刻な問題状況を生み出しています。 私は、こうした問題状況を表面化し、一刻も早くこの問題に終止符を打ちたいと思います。
February 12, 2006
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映画「グッドウィルハンティング」の中で、ロビン・ウィリアムス扮する精神分析医が、親から虐待を受けて育ったマット・デイモン扮する主人公の青年を抱きしめ「That's not your fault」という感動的な場面がある。 これが「君のせいじゃない(君は悪くない)」であろう。 この受容的な言葉がけは、カウンセラーとしては、適切なものだと思う。 DVにおける援助現場でも、この言葉がけは行なわれるようだ。 しかし、違うのは「悪いのは夫である」が続く点である。例え言葉でそう言わなくても、やっていることを見れば、そうしたメッセージが事実上送られていることは明らかだ。 ちなみに自らの政治的信条を来談者に押し付けることは、カウンセラーとしての倫理違反である。少なくとも専門的トレーニングを積んだ者であればこれは常識だと思う。 また、来談者からの暴力を受けたという訴えに対し、それが緊急を要するのであれば、緊急避難措置を取ることはありうるだろう(これはコミュニティー心理学では「危機介入」と言われる)。しかし、緊急の状態が過ぎたならば、次の対応を検討する際に、問題状況の全体像をつかむべく専門的なアセスメントが実施されるものである。被害者からの聞き取りに加え、心理テストが実施されるだろうし、一方の当事者である加害者とされた夫からも事情を聞くだろう。そうして、ようやく問題状況の見取り図ができ、その見取図に基づき適切な援助介入が行なえるのだと思う。 そもそもカウンセラーは、来談者の物語的な語りに耳を傾けるのであって、それだけを持ってその内容が客観的な真実とは考えない。なので、心理テストや関係者からの聞き取りをすることによって、客観的な真実についても検討をするのである。 しかし、DV被害者に対する措置の中で、加害者とされた夫に対する聞き取りはどの過程でもまったく行なわれていない。すべて被害者の訴えだけをもとに、援助措置が行なわれている。 これは驚くべきことである! これは明らかに誤った対応であるばかりか、もう一方の当事者(加害者とされた夫)に対する不当な人権侵害である。
February 8, 2006
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DV加害者は自覚がない、自分の罪を認めない、否認する、嘘がうまい等々、こうした言説はDV告発運動の中で幅をきかせているようだが、危険であり、冤罪を生む。 家庭という密室でいずれの証拠も無い中、DV加害者とされた者が「DVをしたのか」と問わた場合、「やってません」というと、やっぱりDV加害者は自覚がないということになり、「やりました」というと、やっぱり加害者だったのかということになる。すなわち、いったん疑われるや否や、いずれにしても加害者だということになってしまう。 この言説は、「否認」という心的防衛機制の悪用と思われる。 DV告発運動では、随所に、この「否認」の悪用が見られる。 例えば、DV相談に訪れた妻に対し、フェミニストカウンセラーである女性相談員が「あなたと夫におこっていること、それはDVです。」と言ったとする。それに対し、妻が「いいえ、そこまでは・・・」と言うと、(女性相談員)「あなたは、辛い現実を否認しているのです」という使われ方である。 また、シェルターに保護されたDV被害者とされた妻が、「夫はそこまで悪くはない。もう一度話し合ってみたい。家に帰りたい。」と言い出した場合でも、「あなたはDVの事実を否認し始めている。帰ったら、夫の心の病気の悪化を助けることになる。それ自体が共依存という病気でありバタードウーマン(被虐待妻)の特徴です。」という具合である。 しかも、一方で、DVの告発には証拠がいらないとさえ言われている。妻の証言が証拠であるというのだ。これでは、一方的に「加害者夫」が糾弾され、家庭は破壊されるがままである。 そして、その影で、お父さんのこともお母さんのことも大好きな子供たちが深い悲しみを背負うのだ。
February 7, 2006
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DV冤罪加害者には共通する人格的特徴があるように思う。 おそらくそれは、人格障害、精神病質、あるいは単純に心の未熟さ。 父子の引き離しは子供が2歳半程度の時期に起こるケースが多いようだ。 その理由として考えられるのは、養育が多少楽になる時期だからとか、まだ父親の存在を忘れさせることができる年齢であるとか、いろいろあろうが、DV冤罪加害者の特徴からすると、分離不安(見捨てられ不安)がおこるというのもあるのかもしれない。 2歳というと分離個体期といわれる時期で、子供が母親から人格的に分離していく年齢である。 ということは、離れられる側の母親に、分離不安がおこっても不思議ではない。そもそも多くの人格障害者らは分離不安を抱えている。 その分離不安から、父子引き離しによって、子供を独占するというわけだ。 また、多くのDV冤罪加害者の後ろには実家の両親がいて、多大な影響力を及ぼしている。 この点も同じ文脈から説明できる。 要するに、DV冤罪加害者自身は親離れできていなし、実家両親も子離れができていない。よって、新しい家族の独立を阻害する。 また、DV冤罪によって父親と強制分離された「2歳半の子供」は、深い心の傷を抱え、病的なDV冤罪加害者らに養育される中で同様の病理を形成していく。 つまり、ここでも暴力(あるいは病理)の世代間連鎖がおこっている。 暴力夫は子供にとって有害だから引き離せという言説の裏で、こうした子への深刻な精神的暴力状況がおこっている。 さらに、DV冤罪加害者の人格的特徴からは、自己愛の欠損による被害感の強さが予想される。自他が未分化であることから、自分自身の中に抱えている自己愛性の怒り(「私は愛されていない!」)を夫へと映し出し(投影性同一視)、それによって夫が自分に暴力を振るうという感覚を持ちやすいのかもしれない。 加えて、分裂(スプリッティング)といわれる特徴も考えられる。これは「良い者と悪い者」「善良な人と悪魔」などと二つに分けようとする心の動きである。 これらの特徴は、DV冤罪加害者が、DVをでっち上げる、あるいは偽証するということに加え、自らの主観的な被害感を正当なものとして訴えている可能性を示唆する。 しかしながら、現行のDV法における援助体制においては、実態として心理査定等による十分な問題状況の把握がなされておらず、またDV被害者および加害者を作り出したいと考えるフェミニストら関係者の政治的意向も加わり、DV告発妻のこうした主観的な被害感や自らの怒りの転移によって訴えられた内容は客観的な真実とされてしまい、その結果として夫が「加害者」とされてしまうということがおこっているように思える。 これは現代日本における魔女狩りである。
February 3, 2006
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