PR

Freepage List

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

youmeik

youmeik

Favorite Blog

『今時の勉強方法』 所税仲間さん

茶水の「東北復興支… 茶水の「東北復興支援人」さん
そらいろのライオン… そらいろのライオンさん
税理士山本憲明の独… 千葉船橋の税理士 山本憲明さん
丑寅おじさんの開業… 丑寅おじさんさん

Comments

SHONAN SOLICITOR @ Re:ラグビーのW杯(09/10)  藤沢湘南台の行政書士山崎正幸です。建…
youmeik @ Re[1]:ノーベル物理学賞(10/07) SOLICITORさん >当ブログへのご訪問、有…
SOLICITOR @ Re:ノーベル物理学賞(10/07) 当ブログへのご訪問、有難うございます。…
youmeik @ Re[1]:相続と争族(04/16) SOLICITORさん > 株式の評価法について…
SOLICITOR @ Re:相続と争族(04/16)  株式の評価法については門外漢ですので…
December 5, 2005
XML
カテゴリ: 今日の出来事
 今日の日本経済新聞23面のSwitch on Monday に、「ぬぐえぬ国税不信」「追徴課税巡る2訴訟決着」として、航空機リース訴訟とストックオプション訴訟が正反対の結果に終わったとし、ただ原告側の国税当局に対する不信感は強いとの解説記事が掲載されている。航空機リース訴訟の方は納税者側の完勝に終わって、そのほかの係争中の同様な訴訟も断念し追徴した50億円に還付加算金を上乗せして国税庁は返却するとのこと。
 この航空機リース訴訟は個人投資家が組合を作って航空機を購入し海外の航空会社にリースするという仕組み。当初は購入した航空機の減価償却費等で赤字となるが組合員である個人投資家はこの赤字で損益通算し課税額の減額が果たせるというものであり野村証券系の子会社が勧誘したやり方。いわゆる不動産所得で損益通算するか、雑所得で他の所得とは通算できないかがポイント。国税庁は雑所得であると主張したが、契約上はリース契約であり、表面上は不動産所得で何ら問題はない。そこで課税逃れであり実質はリース契約ではなく組合員は「利益配当契約」を結んだというのが国税庁の主張だと思われる。実は、表面上の契約とは別に実質を見て課税するという「実質課税の原則」というものがあり(所得税法12条、法人税法11条)、従来この原則に従って多くの判例が積み重なっており、単純にリース契約だから実質もそうだとはいえないところがあり、判断は分かれるところであろう。課税逃れであったとしても、目的から法律要件を許容するものではないとする考えもあり難しいところである。
なおストック・オプション訴訟は国税庁の主張どおり給与所得で決着がついたがこれも、一時「一時所得」とされた時期もあり確かに国税不信につなっがている。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  December 5, 2005 01:11:30 PM
コメント(0) | コメントを書く
[今日の出来事] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: