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2016年02月25日

バリアフリーリフォームの減税制度について

住宅04



バリアフリーリフォームにおける減税制度

バリアフリーリフォームで優遇を受けることができる税の種類は次のとおりとなります。

所得税の減税


所得税は、1月1日より12月31日までの間に、個人で生じた所得に対して課金される税金となります。
バリアフリーなど特定の要件を満たすリフォームを実施することで、所得税額の控除を受けることができます。また所得税の控除には、投資型減税とローン型減税の2つに大別されており、投資型減税の場合はリフォームローンの有無に関わらず利用が可能(1年間の投資)ですが、リフォームローンを借りる場合は、償還期間によって更にローン型減税(償還期間5年以上)、住宅ローン減税(償還期間10年以上)に分けられます。
所得税の控除を受けるためには、要件を満たした工事を実施後、確定申告の際に必要な手続きをおこなう必要があります。

固定資産税の減税

固定資産税は、毎年1月1日に保有している土地や建物などの固定の資産への評価に基づいて課税される地方税となります。
バリアフリーなど要件を満たすリフォームを実施すると、該当の住まいなどに係る固定資産税の減額を受けることができます。

バリアフリーリフォームの投資型減税について

対象となる工事 ?@次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事
・通路等の幅の拡張
・階段勾配の緩和
・浴室・バスの改修
・トイレの改修
・手すりの設置
・段差の解消
・出入口戸の改良
・滑りにくい床材へ取り換え
?Aバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円以上(税込)
?B居住部分の工事費が改修工事全体費用の半分以上であること
主な要件 ?@次の対象者が所有し、居住している住宅であること
・50歳以上の者
・要介護または要支援認定を受けている者
・障がい者
・65歳以上の親族まはた、要介護や要支援認定、障がい者に該当する親族のいずれかと同居している者
?A床面積の半分以上が居住用
?Bリフォーム後6ヶ月以内に入居
?Cリフォーム後床面積が50平方メートル以上となること
?D合計所得金額が3000万円以下であること
控除期間 控除期間は1年間。
リフォーム後に居住開始した年分のみが対象となります。
控除対象の限度額 リフォーム工事の組合せにより控除対象限度額が異なり、平成27年現在では、バリアフリーのみの場合は控除対象限度額は200万円となります。
またバリアフリーと省エネリフォームを同時にされた場合の控除対象限度額は450万円、さらに太陽光発電設備を設置した場合は550万円が限度額となります。
所得税の控除目安は・・・
バリアフリーリフォームの投資型減税の場合は、もし工事価格が180万円の場合は、控除対象限度額が200万円となるため180万円が控除の対象となります。そのため180万円×10%の18万円が控除の対象となります。逆に工事価格が控除対象限度額の200万円を超える300万円の場合は、200万円×10%の20万円が控除の対象となります。



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