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外国税額控除について
今回は米国株の税金についてです。
米国では、株式の配当金にのみ10%課税されます。売却益については非課税です。
日本に住みながら米国株の取引を行う場合は、アメリカでかかる税金と日本でかかる税金の両方を納付しなければなりません。
ですが、売却益だけであればアメリカは非課税です。日本で取引する場合と変わりません。
配当金の受取には税金が発生します。
配当金はアメリカ(10%)と日本(20.315%)の両方で課税されるため、合わせて30.315%になります。
つまり手元に約7割しか残りません。
ここで、日米両方で課税される二重課税を回避するために外国税額控除が必要になります。
外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。
確定申告を行えば、アメリカで天引きされた10%を所得税から控除出来ます。
外国税額控除額は
その年の国内外所得税額×(その年の国外所得税額÷その年の所得総額)です。
ただしNISA口座で運用している場合は、日本で非課税の扱いになるので二重課税になりません。
NISA口座の場合は外国税額控除の対象にはならず、アメリカで10%課税されて終わりです。
NISA口座で運用している人もそうでない人も知っておく必要がある知識ですね。
今回は以上です。
皆様の今後の投資活動の励みになれば幸いです。
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posted by
chachimon
at 09:50|
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