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定額減税とは
物価高による国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、所得税と個人住民税の定額減税が実施されます。具体的には、合計所得金額1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下に相当)の納税者本人と、日本に住む扶養家族(同一成型配偶者+扶養親族)を対象に、次の金額が特別控除として、減税の対象となります。
対象者1人につき(所得税)→3万円 (住民税)→1万円
例えば、扶養家族が2人いる場合には、(3万円+1万円)×3人(本人+扶養家族2人)=12万円が、所得税と個人住民税をあわせた特別控除の額となります。
定額減税の実施時期
令和6年度税制改正の大綱等に示されている実施時期等は、次の通りです。
(1)所得税
給与所得者
・令和6年6月1日以後に最初に支払いを受ける給与等(賞与含む)から順次実施
・6月1日より後の入社、異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は年末調整で調整
・令和6年分の年末調整時に、最終調整
公的年金受給者
・令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等から順次実施
・異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は確定申告で調整
事業所得者等
・令和6年の第1期分予定納税額(7月)から実施(本人分のみ控除)
・控除しきれない部分は第2期分で実施
・扶養家族分にかかる特別控除の額は、予定納税額の減額承認申請を行うことで実施可
・予定納税がない場合は確定申告時に控除
(2)個人住民税
個人住民税は、地方公共団体が算定を行い、定額減税が反映された令和6年度分の納税額が通知等されます。基本的には、これに基づいて納付を行います。なお、対象となる同一成型配偶者(控除対象配偶者を除く)に係る定額減税の実施時期は、上記とは異なり令和7年度分での実施予定とされています。
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給与に係る源泉徴収事務への影響
(1)所得税
6月1日において主たる給与等の支払いを受けるものが対象です。また、6月1日以後最初の給与等の支払い日までに提出された、扶養控除等申告書等の記載情報に基づき特別控除の額を計算します。6月以降の源泉徴収、特に賞与支払い時の控除漏れにご注意ください。
(2)個人住民税
定額減税が適用される令和6年度の特別徴収は、例年の6月ではなく1か月遅い7月から翌年5月までの11回の徴収となります。特別徴収額の通知が届き次第、準備しましょう。
国税庁にて定額減税の特設サイトが設置されていますので詳細はこちらからご確認ください。↓↓
国税庁定額減税特設サイト
出典:mykomon 2024/3 税務情報記事より
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