令和6年度税制改正 賃上げ促進税制の強化

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(1)賃上げ促進税制の強化(案)
■物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に広げ、効果を深めるため、
賃上げ要件等について以下の見直しを行います。


・大企業
物価高に負けない賃上げの牽引役であり、より高い賃上げへのインセンティブを強化す
るため、現在の3%の賃上げ率の要件は維持しつつ、段階的に7%までの、さらに高い賃上
げ率の要件を創設します。


・中堅企業
新たに「中堅企業」枠(従来の大企業のうち従業員数が2,000人以下の企業)を創設し、地
域の良質な雇用を支える中堅企業にも賃上げしやすい環境を整備するため、3%・4%の
賃上げ要件を設定します。


・中小企業
賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとなるよう、繰
越控除措置を創設します。賃上げ率の要件(1.5%、2.5%)及び控除率は現行を維持します。



■人材投資や働きやすい職場づくりへのインセンティブを付与するため、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置を創設します。

※1) 控除上限:当期の法人税額の20%
(※2) 教育訓練費の上乗せ要件について、当期の給与総額の0.05%以上との要件を追加。
(※3) くるみん:仕事と子育ての両立サポートや、多様な労働条件・環境整備等に積極的に取り組む企業に対する厚生労働大臣の認定
えるぼし:女性の活躍推進に関する状況や取組等が優良な企業に対する厚生労働大臣の認定。


中小企業の繰越控除新設:5年間
( 繰越控除する年度は全雇用者給与総額 対前年度増が要件 )



引用:財務省HP
posted by はみ at 11:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

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2024年12月03日

【収受印廃止】令和7年1月から



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令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日

(概要)
 国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、 「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」 を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
 こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、 令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、をいいます。

出典 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
posted by はみ at 08:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年05月30日

【令和6年度税制改正】交際費から除外される飲食費に係る見直しについて

交際費から除外される飲食費に係る見直しについて



従来1人当たり5,000円以下の一定の飲食費は交際費等の範囲から除外され、損金算入が可能でした。改正により、この損金に算入できる金額が5,000円以下から 1万円以下に引き上げ られました。この改正は、法人の事業年度ではなく、令和6年4月1日以後支出する飲食費から適用を受けることになります。また、支出する飲食費については、 実際に飲食等の行為があったときにその事実があったものとして取り扱われます 。したがって、例えば令和6年3月に飲食等の行為があり、クレジット払いとした場合で、その引き落としが令和6年4月になったときは、従来の5,000円基準で判定を行います。社内規定の見直しや、社内での周知が十分に行われているか、いま一度確認する必要がある。

引用:納税月報2024.6月号




posted by はみ at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年05月28日

被災した賃借建物に対する復旧工事費用

被災した賃借建物に対する復旧工事費用


賃借資産の復旧義務は、法的にはその所有者にあり、賃借人が補修費用を負担した場合には、賃貸人にその補修費用相当額を請求することとなるのが原則です。
 しかし台風、地震等の災害による被害にあっては、

・賃貸人による早急な補修ができない等の事情により、賃借人がやむを得ず自ら原状回復工事を行うことが想定される。
・その補修に要した費用を賃貸人から実際に回収することができるかも明らかでないというような事情が考えられる
以上の事情が考えられる。

そこで、法人が賃借している資産(土地、建物、機械装置等)につき修繕等の補修義務がない場合においても?@その賃借資産が災害により被害を受けたため、?Aその法人がその賃借資産の原状回復のための補修をおこない?Bその補修費用を修繕費として経理したときは、これを認めることとされている。


なお、この修繕費として処理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払いを受けた場合には、その金額を支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する必要があるので注意が必要だ。







引用納税月報法人版2024.6月号
posted by はみ at 08:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年04月03日

応接室に飾る絵画の減価償却

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引用:納税月報法人版2024/4「なるほど法人税法」


応接室に飾る絵画は減価償却できるか。




減価償却とは


固定資産のすべてが減価償却に対象となるわけではなりません。減価償却の対象となるのは、時の経過や使用することによってその資産の価値が減少するもので事業の用に供されているものに限られます。
 例えば、建物とか車両運搬具、工具、器具備品、機械装置などは減価償却資産に該当します。これに対し、土地や借地権などは減価償却資産には該当しません。土地や借地権は時間がたっても劣化しないし、価値が下がる資産とは言えない。i



法人税法においては、時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産に該当しません。この点、絵画、彫刻等の美術品については、その性質上、所有者の主観によってその価値が減少するかしないかの判断が大きく分かれることから、減価償却資産であるかどうかを明確に区分することは難しい。
 そこで、過去においては、2つの執行上の基準(?@古美術品,古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの、?A美術関係の年間等に搭載されている作者の政策に係る所が、彫刻、工芸品等)を設け、これに合致するものは、原則として、書画骨董として減価償却資産に該当しないこととされていた。ただし、書画骨董に該当するかどうかが明らかではない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができることとされている。


平成26年改正


従来の基準については、昭和55年に定められたものであったため、制定以後30年余りを経過し、美術品等の多様化や経済状況の変化等により、これらの基準によって美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定した場合には、減価償却をすることができない美術品等の範囲がその取引実態等と合わないケースが見受けられることとなった。したがって、専門家の意見を踏まえ、平成26年に?Aの基準が改められた。
 現在は、?@以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)は減価償却資産に該当しないこととされている。


1点100万円以上の美術品等の償却


以上のことからすると、1点100万円以上の資産は全く償却できないこととなるが、
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」であれば減価償却ができる。

例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として法人が取得する者のうち、移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、ほかの用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないものであれば減価償却が可能。





posted by はみ at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年04月01日

資本的支出と修繕費

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納税月報法人版2024/4月「事例による法人税の税務調査対策」 引用



事例

所有する倉庫用建物(鉄骨造)の雨漏りがひどくなってきたため、その倉庫のトタン屋根の点検を行い、傷んだ部分(屋根全体の1割程度)につき取替工事を行いました。
 A社は、この傷んだトタン屋根の取り換え工事費用を修繕費として処理。

調査官の指摘


傷んだトタン屋根の取り換えは、傷んだ屋根部分を撤去し、新たな屋根を取得したものと考えれられる。
したがって、この取替工事費用は修繕費ではなく新規の資産の取得として資産計上すべき。


会社側の主張


トタン屋根全体の1割程度の、傷んだ部分を取り換えただけなので、修繕費処理してもかまわない。

検討


会社側の主張通り、本事例における取替工事費用は修繕費として損金処理が可能です。

本事例のトタン屋根の取り換えは屋根全部の取り換えではなく、傷んだ部分に係るものであり、その範囲も全体の1割程度。修繕費として処理することが可能であると感がられる。
 なお、昭和26年大蔵省作成の「固定資産の耐用年数の算定方式」によると、建物における以下の補修費用は修繕費ではなく資本的支出に該当するとされている。


(1)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造のもの
 アスファルト防水、床、外装タイルまたはモルタル、スチールサッシの各10分の1程度以上の補修

(2)鉄骨造、レンガ造、石造のもの
屋根、窓、外壁その他の10分の1程度以上の取替え(ただし、トタン屋根については5分の1程度以上の補修

(3)木造、木骨モルタル造のもの
屋根及び外回軸組の10分の1程度以上の取替え(ただし、トタン屋根については5分の1程度以上の補修)
 なお、杉皮屋根、土居わら造のものについては、その屋根の葺替えの全部を補修した場合は修繕費に該当する。
 この「固定資産の耐用年数の算定方式」は、かなり古い資料ですが、資本的支出と修繕費の区分判定の資料として活用しても差し支えないものと考えられる。
 また、旧法人税基本通達235(S44廃止)によると、次に掲げるようなことのために支出した金額については修繕費に該当するとされている。
・家屋又は壁の塗り替え
・家屋の床の既存部分の取替え
・き損した瓦の取替え
・き損したガラスの取替え又は障子、襖の張替え


対策

仮に、事例のようなトタン屋根の補修工事を屋根全体の5分の1程度以上行った場合、「固定資産の耐用年数の算定方式」の考え方によると、その補修工事費用は資本的支出に該当すると判断されることになるので注意が必要だ。



posted by はみ at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年03月31日

資本的支出と修繕費

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引用:納税月報法人版2024/4月「事例による法人税の税務調査対策」


アパートの壁紙の貼替費用


不動産賃貸業を営む会社、アパートの壁紙の経年劣化により貼替作業を実施。
壁紙貼替費用は200万円。修繕費として処理。貼替に要した壁紙は従前のものと同様のものを採用した。


調査官の指摘


壁紙の貼替により、壁紙が新しくなり、その分建物の価値が増加したのものと考えられる。



会社側の主張


壁紙の貼替は通常の維持補修に該当し、修繕費に該当する。

検討


会社がの主張通り、この貼替費用は修繕費として損金の額に算入して差し支えない。
 建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものだが、本事例における壁紙の貼替は、建物の通常の維持管理のため、またはき損した建物につきその現状を回復するために行われたものと考えられる。
 したがって、それに要した費用はその全額を修繕費とするのが相当であると考えられる。


対策

一般的に、家屋又は壁の塗り替え費用は修繕費に該当するとされており、壁紙の貼替も壁の塗装の同様の考え方になると思われる。



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2024年03月18日

交際費課税Q&A 自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等

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引用:国税庁HP


[Q5] 自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は、社内飲食費に該当しますか。



[A]

 出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在しますので、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになります。
 具体的には、例えば、出向者が出向先である親会社の役員等を接待する会合に親会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費には該当しないこととなります。
 他方、出向者が自社の懇親会の席に、あくまで自社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。

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2024年03月16日

令和6年度税制改正 交際費から除外される飲食費に係る見直し

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■交際費等は損金不算入とされていますが、平成18年度税制改正により、会議費相当とされる1
人5,000円以下の飲食費は交際費等の範囲から除外され、全額損金算入されています。この
5,000円以下とされている飲食費の金額基準について、会議費の実態等を踏まえ、10,000円
以下まで引き上げます。

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■このほか、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を
3年延長します。

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引用:財務省HP

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2022年01月07日

2022年以降の各種スケジュール

年 月 内容
2022 1 住宅ローン控除改正
2022 1 傷病手当金 支給期間に復職期間を含めず1年6か月支給へ
2022 1 マイナポイント2万円GET(健康保険証の登録・公金受取口座登録)
2022 3 事業復活支援金(2021.11〜2022.3分の売上)
2022 3 Microsoft365法人向け値上げ
2022 4 育児休業「周知・意向確認 義務」
2022 4 成人年齢18歳へ
2022 6 Internet Explorer11 サポート終了
2022 10 産後パパ育休(出生時育休)分割取得OK
2023 10 インボイス制度導入
2023 10 完全支配子法人からの配当源泉0円へ
2024 1 電子帳簿保存法 義務化
2024 4 下請法対象取引先に対する 手形期日60日へ短縮・割引料の元請負担
2026 4 紙の手形廃止

参考  【新春恒例!】今年得する人、損する人 2022年 税金・社会保険の改正&改悪【会社員・個人事業主・フリーランス/住宅ローン控除/傷病手当金・育児休業・パワハラ/106万円の壁/国民健保・支援金他】
posted by はみ at 08:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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