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2021年09月28日
【工業会の証明がもらえない場合】中小企業経営強化税制(特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
■概要■
・工業会の証明がもらえないが、高額の設備投資をした。
・他の助成金は要件非該当のため受けられない。
・この設備投資により、従業員の作業量・時間が削減される。
■収益力強化設備(B類型)として税額控除(取得価額×7%)が受けられました。
基本的に黒字企業の場合は税額控除、赤字企業の場合は特別償却を適用するのが良い。
■根拠■
1.制度の概要
タックスアンサーNo.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)1 制度の概要
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の特定経営力向上設備等を取得又は製作若しくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。続きは こちら からご確認ください。
2.収益力強化設備(B類型)の概要
経営力向上設備等のうち、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)※を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局による投資利益率に関する確認書が必要になります。
原則、設備取得の前に、経済産業局へ確認書発行を申請し、投資利益率に関する確認書を取得して下さい。
なお、確認書は申請してから発行されるまで数日〜1ヶ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
※ 収益力強化設備とは:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備です。
■さいご
申請にかかる作業は多いですが、その工数(人件費)と税額控除等の税効果と比較して私は申請を選択しました。結構な額の設備投資なのに、受けられる助成金がない場合があります。その場合にこの制度が最後の砦になるのではないでしょうか。
ちなみに、助成金の対象になった資産でも、取得価額▲助成金の額を対象に、当該制度は受けられます。
・工業会の証明がもらえないが、高額の設備投資をした。
・他の助成金は要件非該当のため受けられない。
・この設備投資により、従業員の作業量・時間が削減される。
■収益力強化設備(B類型)として税額控除(取得価額×7%)が受けられました。
基本的に黒字企業の場合は税額控除、赤字企業の場合は特別償却を適用するのが良い。
■根拠■
1.制度の概要
タックスアンサーNo.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)1 制度の概要
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の特定経営力向上設備等を取得又は製作若しくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。続きは こちら からご確認ください。
2.収益力強化設備(B類型)の概要
経営力向上設備等のうち、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)※を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局による投資利益率に関する確認書が必要になります。
原則、設備取得の前に、経済産業局へ確認書発行を申請し、投資利益率に関する確認書を取得して下さい。
なお、確認書は申請してから発行されるまで数日〜1ヶ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
※ 収益力強化設備とは:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備です。
■さいご
申請にかかる作業は多いですが、その工数(人件費)と税額控除等の税効果と比較して私は申請を選択しました。結構な額の設備投資なのに、受けられる助成金がない場合があります。その場合にこの制度が最後の砦になるのではないでしょうか。
ちなみに、助成金の対象になった資産でも、取得価額▲助成金の額を対象に、当該制度は受けられます。
2021年09月26日
備忘価額1円はいつ消えるか。
■取引の内容■
10年以上前に不渡りを出した取引先への売掛債権。不渡りを出した事業年度で半額を損金算入。翌期に「取引停止後1年以上かつ債務を弁済することが困難である」ことを理由に備忘価額1円まで損金算入。当期に取引先へ債権放棄通知を送付した。
■処理■
・貸倒損失の要件を満たすため、備忘価額1円は損金算入。
貸倒損失/破産更生債権
■法的根拠■
1.備忘価額1円を貸倒損失とした根拠
タックスアンサーNO.5320貸倒損失として処理できる場合
1.金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続きの特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金
(2)法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2.不渡りに伴い半額を損金算入
●(手形交換所等の取引停止処分)
11−2−11 法人の各事業年度終了の日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該事業年度分に係る確定申告書の提出期限(法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限とする。以下11−2−11において同じ。)までに当該債務者について規則第25条の3第1号《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該事業年度において 令第96条第1項第3号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》の規定 を適用することができる。
法人の各事業年度終了の日までに支払期日の到来した電子記録債権法第2条第1項《定義》に規定する電子記録債権につき債務者から支払が行われず、当該事業年度分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について同条第2項に規定する電子債権記録機関(規則第25条の3第2号イ及びロに掲げる要件を満たすものに限る。) による取引停止処分が生じた場合についても、同様とする。(平10年課法2−7「十五」により追加、平14年課法2−1「二十六」、平25年課法2−4「二」により改正)
●貸倒引当金勘定への繰入限度額(法人税法施工令第96条)
法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一、二省略
三 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第1号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第52条第1項の規定の適用を受けた場合を除く。)当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
3.翌期に備忘価額1円まで損金算入
タックスアンサーNO.5320k脚倒れ損失として処理できる場合
一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
10年以上前に不渡りを出した取引先への売掛債権。不渡りを出した事業年度で半額を損金算入。翌期に「取引停止後1年以上かつ債務を弁済することが困難である」ことを理由に備忘価額1円まで損金算入。当期に取引先へ債権放棄通知を送付した。
■処理■
・貸倒損失の要件を満たすため、備忘価額1円は損金算入。
貸倒損失/破産更生債権
■法的根拠■
1.備忘価額1円を貸倒損失とした根拠
タックスアンサーNO.5320貸倒損失として処理できる場合
1.金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続きの特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金
(2)法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2.不渡りに伴い半額を損金算入
●(手形交換所等の取引停止処分)
11−2−11 法人の各事業年度終了の日までに債務者の振り出した手形が不渡りとなり、当該事業年度分に係る確定申告書の提出期限(法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限とする。以下11−2−11において同じ。)までに当該債務者について規則第25条の3第1号《更生手続開始の申立て等に準ずる事由》に規定する手形交換所による取引停止処分が生じた場合には、当該事業年度において 令第96条第1項第3号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》の規定 を適用することができる。
法人の各事業年度終了の日までに支払期日の到来した電子記録債権法第2条第1項《定義》に規定する電子記録債権につき債務者から支払が行われず、当該事業年度分に係る確定申告書の提出期限までに当該債務者について同条第2項に規定する電子債権記録機関(規則第25条の3第2号イ及びロに掲げる要件を満たすものに限る。) による取引停止処分が生じた場合についても、同様とする。(平10年課法2−7「十五」により追加、平14年課法2−1「二十六」、平25年課法2−4「二」により改正)
●貸倒引当金勘定への繰入限度額(法人税法施工令第96条)
法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一、二省略
三 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第1号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第52条第1項の規定の適用を受けた場合を除く。)当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
3.翌期に備忘価額1円まで損金算入
タックスアンサーNO.5320k脚倒れ損失として処理できる場合
一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
2021年09月22日
従業員に対するチケットの格安販売
■取引の内容■
取引先からお付き合いで毎年50枚のチケットを購入しています。
このチケットは観光施設での入場券及び施設内でのサービスを受ける権利(1,000円相当)を備えています。
当社は取引先から1,000円で購入します。従業員には200円で売ります。
役員・従業員全員に対しメールで案内し、希望者を募りました。
■処理■
■法的根拠■
1.法人税
福利厚生費と交際費等との区分
タックスアンサーNO.5261_61の4(1)ー10
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「35」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であったものを含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
2.所得税
現物給与
タックスアンサーNO.2508(所法9,28,36,57、所基通28ー1,36-15)
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引き販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。
(1)物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
(2)土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
(3)福利厚生施設の利用など(2)以外の用益を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
(4)個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
3.消費税
商品券やプリペイドカードなど
(タックスアンサーNO.6229)
1.商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。(注)商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。
■考察
取引先からお付き合いで毎年50枚のチケットを購入しています。
このチケットは観光施設での入場券及び施設内でのサービスを受ける権利(1,000円相当)を備えています。
当社は取引先から1,000円で購入します。従業員には200円で売ります。
役員・従業員全員に対しメールで案内し、希望者を募りました。
■処理■
- 購入価額と従業員への売値との差額を給与課税の対象とする。
- 券の購入は消費税の非課税
- 売れなかった部分も交際費課税の対象とする
■法的根拠■
1.法人税
福利厚生費と交際費等との区分
タックスアンサーNO.5261_61の4(1)ー10
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「35」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であったものを含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
2.所得税
現物給与
タックスアンサーNO.2508(所法9,28,36,57、所基通28ー1,36-15)
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引き販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。
(1)物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
(2)土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
(3)福利厚生施設の利用など(2)以外の用益を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
(4)個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
3.消費税
商品券やプリペイドカードなど
(タックスアンサーNO.6229)
1.商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。(注)商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。
■考察
- チケットの対価と従業員への売値との差が半額以下と低く、現物給与に該当する。
- 例えば従業員が取引先との接待に使用した場合は、消費税を課税仕入れとし、給与課税の対象から外す。内容によっては交際費課税の対象とする。
- 慶弔等により付与した訳でない。さらに希望者のみに売却した。機会均等ではなく特定の従業員が便益を享受することとなり給与課税の対象となる。