【工業会の証明がもらえない場合】中小企業経営強化税制(特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)


・工業会の証明がもらえないが、高額の設備投資をした。
・他の助成金は要件非該当のため受けられない。
・この設備投資により、従業員の作業量・時間が削減される。

■収益力強化設備(B類型)として税額控除(取得価額×7%)が受けられました。
基本的に黒字企業の場合は税額控除、赤字企業の場合は特別償却を適用するのが良い。

■根拠■
1.制度の概要
タックスアンサーNo.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)1 制度の概要
この制度は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品の特定経営力向上設備等を取得又は製作若しくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。続きは こちら からご確認ください。

2.収益力強化設備(B類型)の概要
経営力向上設備等のうち、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)※を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局による投資利益率に関する確認書が必要になります。
原則、設備取得の前に、経済産業局へ確認書発行を申請し、投資利益率に関する確認書を取得して下さい。
なお、確認書は申請してから発行されるまで数日〜1ヶ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。

※ 収益力強化設備とは:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備です。





■さいご
申請にかかる作業は多いですが、その工数(人件費)と税額控除等の税効果と比較して私は申請を選択しました。結構な額の設備投資なのに、受けられる助成金がない場合があります。その場合にこの制度が最後の砦になるのではないでしょうか。
ちなみに、助成金の対象になった資産でも、取得価額▲助成金の額を対象に、当該制度は受けられます。
posted by はみ at 22:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2021年09月28日

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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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