給与所得者の減税
令和6年6月1日において主たる給与等の支払いを受ける人 に対して、令和6年6月以後の所得税の源泉徴収および個人住民税の特別徴収から実施します。
給与所得者に対する減税の方法は、所得税と個人住民税で異なります。所得税は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与(賞与の支払いの方が早い場合には賞与)の源泉徴収税額から減税額を順次控除します。個人住民税は、令和6年6月分は特別徴収を行わず、令和6年7月から令和7年5月まで減税後の個人住民税の11分の1の額を毎月徴収します。
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所得税の減税方法
所得税からの減税方法は、次のとおり
?@通常通り源泉徴収税額を計算
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与について、通常通り源泉徴収税額を計算します。子の税額を控除前源泉徴収税額という。
?A納税者ごとに減税額を計算
減税額(所得税) = 3万円 × (納税者本人 + 同一生計配偶者 +扶養親族の人数)
?B控除前源泉徴収税額に減税額を反映
令和6年6月の控除前源泉徴収税額(?@の金額)から減税額(?Aの金額)を控除します。
6月の控除前源泉徴収税額から減税額を控除しきれない場合には、7月以後の給与に係る控除前源泉徴収税額から順次控除します。
≪注意点≫
?@ 減税の対象となるのは、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の人に限られますが、源泉徴収税額からの控除については、合計所得金額の見積額にかかわらず実施します。
?A 減税の対象となる給与は、主たる給与の支払い者が支払う給与等に限られます。よって、「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除等申告書という)の提出を受けている給与の支払い者が行います。
?B 源泉控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(以下、非源泉控除対象配偶者といいます)は扶養控除投信b酷暑に指名等が記載されていないため、給与の支払者は該当者の有無が確認できません。そこで、非源泉控除対象配偶者に係る減税額については、「年末調整に係る定額減税のための申告書」を給与の支払い者に提出することにより、原則として年末調整で控除します。ただし、令和6眼?o6月1日以後、最初の給与支払い日の前日までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書≫が給与の支払い者に提出された場合には、他の減税額にプラスして6月の源泉徴収税額から控除することができます。
?C 15歳以下の扶養親族については、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」の記載に基づいて減税額を計算します。
?D 年末までに、同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数に移動が生じたり、同一生計配偶者や扶養親族が国外に居住することになり減税額が変わる場合には、年末調整又は確定申告で対応します。当初計算した減税額を年の途中で変更する必要はありません。
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出典:納税月報法人版 2024/5月
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