機能性表示食品制度というザル制度を作って、届け出だからと、そもそも届け出の内容もろくにチェックせずに受理だけしていた消費者庁。
消費者庁と言いながら消費者の敵なのである。金儲け大好き消費者庁!名前の通りだ!
Yahoo!より、
葛の花「摂取だけで痩せる」、広告表記に措置命令
11/7(火) 16:54配信 TBS News i
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20171107-00000114-jnn-soci
記事より、
消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、「太田胃散」や「スギ薬局」など16社です。
消費者庁によりますと、16社は葛の花の成分を含むサプリメントや青汁などを「機能性表示食品」として販売。新聞の広告欄や雑誌などに、食品を摂取するだけで「体重や内臓脂肪が減る」「痩せる」といった表記をしていました。しかし、消費者庁が調べたところ実際には痩せる効果の根拠はなかった・・・
で、何だよ機能性表示食品って?
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1442.pdf
特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品とは異なる 新しい食品の機能性表示制度
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前 に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの です。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたもの ではありません・・・・
ということで、明らかなのは、
・この紛らわし制度を作ったのは消費者庁
・届け出は消費者庁長官にされている
・個別の許可を出すものではなく届け出のみ
というもの。
消費者庁が利権を作るために儲けた制度。
ちなみに、詐欺企業の製品たちは以下、
株式会社太田胃散 葛の花イソフラボン 貴妃及び葛の花イソフラボン ウエスト サポート茶
株式会社オンライフ slimfor(スリムフォ ー)
株式会社CDグローバル 葛の花イソフラボン 青汁
株式会社全日本通教 葛の花減脂粒
これらの4社は他の12社よりもより悪質でさも効果があるように、実際にない効果を宣伝するという消費者を蔑ろにするものだとして改善を命令されたもの。
しかし、こうした制度を作って、届け出の段階でしっかりチェックしないでスルーする消費者庁(長官)はさぞ太田胃散などから相当の献金や接待を受けているのだろうとしか思われない。
消費者庁が消費者の味方でないことだけは確かだ。
なんと、
株式会社ニッセンは、対象商品の販売 を終了し、全購入者に対して実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた事実を通知するとともに、購入額の全額返金の措置を講じた
ということ。ニッセンはかなり真摯な対応。ほかはそうでもないということ。
しかし、こういうところに消費者庁の怪しさを感じる。
ニッセンにはそうしたほうがいい、他はやっていないなんていうことを言うことが可能だからだ。
接待にはいろんな抜け道もある。
やっちゃえ、消費者庁って感じで。
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