でもネットで調べてみると、パニックになる必要はないようだ。
あくまで自己責任で。
参考)あんくい
ふるさと納税の確定申告を忘れた!期限超過時の申告方法とワンストップ特例とは
2016/03/09 2016/05/12
http://ansquickers.com/88.html
これによると、
そもそも、ふるさと納税をした事を税務署に申告する行為は確定申告ではなく還付申告と言います。
確定申告は3月15日までですが、還付申告は過去5年前まで遡っていつでも申告する事ができます!
ということなのです。
確かに、納税申告書の作成をみると
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
で、作成開始!
平成30年分の申告書等の作成
と、
過去の年分の申告書等の作成
という選択肢が出てくる・・・
そういうことかと。
まだ間に合う人は以下、参照。必着なら今日でもまだ間に合うはずです。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000330216.pdf
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