実はいろんな場面で異なる面積に定義されているのが現実だ。
固定資産税の場合は、200?u。
正確には、小規模住宅用地
参考
https://www.asahi-kasei.co.jp/maison/chiebukuro/tax/hoyuu-03.html/
相続税の場合は、330?u。
参考
https://chester-tax.com/
うーん、統一してほしい。
参考
タックスアンサーより、
No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
ここにでも、複雑で、
・被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 330?uまで
・被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 200?u(一部400?u)まで
となっています。通常は被相続人等の住宅を相続するケースで小規模宅地の特例を使うケースが多いと思うので、一般に、330?u。
以下も参考。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/11.pdf
参考)総務省のHPより、
固定資産税等について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000621175.pdf
小規模住宅用地 200?u以内 特例1/6
一般住宅用地 住宅の床面積の10倍まで 特例1/3=1/6の2倍
なお、宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価(平成6年度評価替から導入)
これに対して、標準税率1.4%が年間かかる。
★例えば、1500万円の土地×1.4%×1/6 (200?u以内) = 3.5万円
同じ面積について、一般住宅用地なら、7万円
事業用ならば 21万円
というイメージ(個別によるので)。
タグ: 小規模宅地
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