名前にあるように、ハッピーの中身はついてくるおもちゃだ。
ハンバーガーに特別なところがあるわけではない。
これを使えば、そこそこの値段の食品と無料のおまけをセットにすることでハッピーセットと同様に非課税でものを食べ物と抱き合わせ販売することが可能となる。
8%でなく、無税なのだ。
例えば、ハッピーディナーセットとして1万円のメニューを開発して、無料で高級ボールペンをセットにするといったことが可能だろう。
本当に10%に消費税が増税されれば、もっと面倒な話が出てくるだろう。
Yahoo!より、
マックの「ハッピーセット」も適用 国税庁が軽減税率のQ&Aを改定
8/1(木) 10:05配信 産経新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190801-00000520-san-bus_all
記事より、
国税庁は1日、10月の消費税率10%への引き上げ時に導入する軽減税率制度の「Q&A集」を改定
改定は昨年11月以来、5回目
ハンバーガーチェーンのおもちゃ付きセット(持ち帰り)は、ハンバーガーやおもちゃなどセットの内容が選択できる場合は、食品部分を8%、おもちゃを10%の税率でそれぞれ計算することとした。ただし、おもちゃが無料の場合、その分は課税されない。日本マクドナルドによると、同社が提供する「ハッピーセット」もおもちゃは無料だといい、10月の増税後も、持ち帰る場合は8%の税率が維持される見通しだ。
販売促進のため、おもちゃなどが付いたペットボトル飲料も、おもちゃの有無で飲料の値段が変わらないことから、おもちゃは0円と判断し軽減税率の対象とする。
遊園地の売店は、メニューが置かれているなど売店が管理する場所で飲食する場合は「外食」の扱いとなり税率は10%となるが、敷地内での食べ歩きや離れたベンチでの飲食は、軽減率の対象で8%とした。
軽減税率の対象になるかどうかの判断が難しいケースもあるため、国税庁はQ&A方式で、軽減税率の指針を作成しており、今回追加した分を加えると「問い」の数は224となった。
参考)国税庁のページより、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_4.htm
これによれば、
一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものです。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります
ということなので、ハッピーディナーセットは1万円。
そして、おもちゃとしての高級ボールペンの値段が3300円であればセット商品として認められる。
税率は、高級ボールペンが0であり、ハッピーセット全体は8%の税率が適用されるわけだ。
参考)国税庁のページより、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_4.htm
これによると、
一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものです。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。
とのこと。3300円までの「おもちゃ」を無料とするかはともかく、少なくとも8%にはできるということだ。こういう商売は流行るかもしれない。
だが、そもそも消費税増税すること自体がナンセンス。リーマンショック級の経済不安を引き起こすことはデメリットしかないはずだ。
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