金融庁は11日、仮想通貨交換業コインチェックを改正資金決済法に基づく仮想通貨交換業者として登録したと発表した。
同社を巡っては、未登録の「みなし業者」として営業中の昨年1月に約580億円相当の仮想通貨流出事件が発生し、ずさんな管理が問題となって2度の行政処分を受けた。
金融庁はその後の審査で、業務管理体制が整ったと判断。流出事件以降では初めて業者登録を認めた。
交換業者登録は2017年12月26日以来、17社目。仮想通貨交換業は17年4月の改正資金決済法施行で登録制となったが、施行前から業務をしていた既存業者は「みなし業者」として営業を認められていた。
金融庁は、18年1月の流出事件でずさんな資産管理が問題となったことから、全交換業者に立ち入り検査を行うなど監督を強化し、登録審査も事実上厳格化していた。コインチェックについては、2度にわたる業務改善命令により、流出の原因となった不正アクセスの防止策のほか、顧客と自社の資産の分別管理、マネーロンダリング(資金洗浄)対策などが充実したと認定した。
当時扱っていた仮想通貨は13種類だったが、高い匿名性などで問題のあるものを取りやめて9種類に絞ったことも評価した。
コインチェックは事件後、インターネット証券のマネックスグループが完全子会社化し経営体制を一新。体制改善を進めていた。勝屋敏彦社長は11日に東京都内で記者会見し、「事件を受け、システムリスク管理体制の強化に腐心してきた。これからも不断の努力でセキュリティーを高めていきたい」と述べた。
金融庁によると、11日現在で約180社が登録に関心を示し、21社の手続きが始まっている。
このうち7社は役員への聞き取り調査などが始まっており、今夏までには登録される見通し。
引用元:毎日新聞
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