利益相反行為
利益相反行為とは、ある行為が、両当事者の間でそれぞれ利益が反する状態にある行為を意味する。
具体的には、親権者が未成年者たる子を代理してする行為が未成年者の利益にはならず、親権者自体の利益となっているような行為、たとえば、親権者が未成年たる子の代理権を利用し自己に対して金銭を贈与するなどの行為などがある。この場合は、子供は財産が流出し不利益を被る一方、親権者は利益を得ることになり利益相反行為にあたる。
利益相反行為は、一定の関係にある者との間では法律において禁止されている。民法においては、自己契約及び双方代理の禁止(同法108条)、親権者の利益相反行為の禁止(同法826条)、後見人の利益相反行為の禁止(同法860条)などがある。商法分野においては、取締役の競業取引、利益相反取引の制限(会社法356条)などがある。
出典 弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_3/c_1030/d_3418/
ところが、政治の場面で法的にはまだ?なのです。
下記で問題視していますが、ジッャジできません。だが、公の人としてどうなのか。と問われるときには、「公の財産を」立場を利用して特定の者に利益誘導する行為は、「ダメ」ですよ。法的にどうのこうの言う前にダメ・してはいけないことです。法的な根拠が脆弱なので、ニポンの総理は「私も妻も何もしていない」と言うのですが、「証拠があるないでなく、疑われること自体がダメなのです」こんな簡単なのに、突き詰めることができないのが、今のニポン。
今日も、自分の事は「棚に上げて」言わせてもらいました。
森友と利益相反では、森友・加計学園問題が投げ掛ける「利益相反」という論点。政治における「利益相反」問題を考える。
http://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=1819
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