今年は持ち株すべて売却したのでそこそこの利益が出ましたし、IPO当選による売却益もそれなりにありました。
ただ、今年はかなりの配当落調整金が発生しています。
手数料等も加味すると・・・
ほとんど利益がありません汗
今年の還付は諦めようと思って作成した申告書を眺めていると、課税所得が330万円より少ない・・・
配当控除の損益分岐点は課税所得330万円なので、別途申告書類を作成してみることにしました。
配当控除をしてみてびっくり。
かなりの額が還付されます。
ただ、私の場合は損益通算の分離課税で損失を繰り越しているため配当控除はできないようです。
正確には損益通算でしか配当控除ができないということです。
でも、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは総合課税の配当控除で入力できてしまうのですよ。
これはちょっとしたバグなのかな?
そのまま提出してみて税務署がチェックしてるか確認しようと思ったけれど、目を付けられると後々困るので止めておきました。
そのため、楽天証券から受け取った配当のみを合算し、昨年より繰り越した損失分を還付しておきました。
次年度から総合課税へ変更できるように。
そういえば、今年から証券会社から郵送される「特定口座年間取引報告書」や「年間支払通知書(配当)」を添付する必要が無くなりましたね。
一応、税務署へ持参しましたが返却されてしまいました汗
5年間保管しなければならないため煩わしいのですよ。
でも、税務署にしてみればこれらの書類が手元にないと取引の内容は分かるはずもなく、その術を自ら放棄しているように感じます。
もちろん、申告書類の金額はチェックしているのでしょうが、中身まではほとんど見ていないということになります。
昨年も配当落調整金は200万円を軽く超えており、「年間支払通知書(配当)」の枚数は何十枚にもなっていたはずです。
それらを提出しても何も言われず、早々に何十万という還付金を振り込んでくれています。
要するに特定口座で「源泉徴収あり」であれば確定申告する必要もないので、ほぼノーチェックかと思います。
税務署は皆さんが思っているほど暇じゃないので。
※あくまで個人的な意見です。
【このカテゴリーの最新記事】
- no image
- no image
- no image