全31件 (31件中 1-31件目)
1
7月は、わりと余裕がある月のはずなのに・・・あっという間に終わってしまった。今日から税理士試験。受験生頑張れ!!税理士試験が終われば、うちの事務所に新しい仲間が加わる。ということは・・・パソコンが必要になる。ということで、自作としては十数代目となる、『miniPC』作ってみました。内部は、こんな感じです。CDロムから、大きさを判断いただけるのではないでしょうか。外観は、こんな感じです。こう見えても、実力はなかなかのもので、CoreDuo内臓のとても静かな奴です。
2006/07/31
コメント(0)
お客様のお父様が亡くなられた。享年83歳。大往生なのかもしれない。でもわからない。私はただ、ご冥福を祈ることしかできない。しかし死は、本当に突然訪れる。葬儀の時に、ふと『死』ということの意味を考えたりしてしまうが、哲学的なことは良くわからない。ただ、ある程度、覚悟しておかなければいけないことかも知れないが、覚悟できない・・・考えれば考えるほど怖くなる。
2006/07/30
コメント(0)
業務主宰役員等の持ち株割合が90%以上である会社を特殊支配同族会社という。いろいろな適用除外はあるが、特殊支配同族会社に該当すると、法人としては、お金の裏づけがないものに対して課税されてしまう。だったら、持ち株割合を90%未満にすればいい。しかし、法人税法施行令72条4項に以下のような規定があり、形式的な株式移転は認められないとされている。『個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、前二項の規定を適用する。』
2006/07/29
コメント(0)
昨日は、イベント目白押しでした。朝から顧問先に急ぎの書類を届け、その足で支部の幹事会&定例会が行われる会場に向かう。暑さで既に汗だく。幹事会は、滑り込みセーフ。まだ、一つ済ませなければいけない用事があったため、荷物を置いたまま定例会の合間に1時間ほど抜け出し用事を済ます。夜は、支部同好会の屋形船に参加。風が気持ちよく、ビールが上手い。というのがいつものパターンだが・・・少々お疲れ気味ということもあり、あまりビールが進まない。まあ、こんな時もある。
2006/07/28
コメント(0)
効率ばかりを重視する。確かに効率化することは、死活問題です。しかし基礎のない状態で近道ばかりを探してはいけない。ちょっとだけ早く目的を達成できても、きっと中身はスカスカ。必要な時期に、必要な勉強し、必要なものを見、必要な経験をする。
2006/07/27
コメント(2)
先日、起業を目指している方のためのセミナー講師をさせていただいたことを、ココにも書いた。そのアンケートを担当者の方が集計してくださった。内容は、びっくりするくらい、嬉しくなるようなコメントばかり。きっと、担当者が気を使ってくださって、悪い意見をカットしてくれたのだろう・・・『悪い』といってくださる意見を糧にしたいのでとお願いしておいたが・・・私にとって、講師の仕事は、社会貢献のような位置付け。それの専門家でもないので、講演料がどうのこうのなんて考えない。だから、こうした温かいコメントが、何にも勝る『ご褒美』評価してもらい、本当に嬉しかった。
2006/07/26
コメント(0)
このテーマについて、昨日は5時間もしゃべってきた。Drは、やはり『出資額限度法人化』が気になるようである。厚生労働省は、過去の厚生省課長の誤った解釈による回答が一人歩きしただけであって、もともと趣旨は『出資額限度法人』なんだといっている。だから医療法改正後も変わらないのだと。膨大な量の議事録に目を通しても、なんとも理解が難しい。所詮、私ごとき一税理士には、立ち入りを許されない領域なのか・・・
2006/07/25
コメント(0)
改正医療法が施行される19年4月1日以後は、出資限度法人しか設立できないことになる。このことは、ご存知の方も多いと思う。出資額限度法人とは、解散時の残余財産の帰属先を国や一定の医療機関等に限定され、社員の退社時や法人の解散時に出資額を超える部分は分配しないとする法人である。誤解を承知で簡単に言えば、1,000万円で設立した医療法人が、20年後に10倍の付加価値が付いていたとしても、解散した場合、出資者には1,000万円しか変換しないということである。ご存知かどうかは別にして、医療法人の設立には、概ね6ヶ月程度の期間を要する。東京都は、秋申請をラストと表明しているらしい。横浜市、川崎市、神奈川県への申請は、秋(9月~)が、ラストチャンスになるのだろうか?誰か確約して欲しい。
2006/07/24
コメント(0)
私は、基本的に毎月お客様に『会う』形で、資料等をお預かりしている。確かに限界もあるが、会うことのメリットは大きい。通常、先方にお邪魔するか、当方の事務所にお越しいただくかのどちらかで調整する。ところが、お仕事させていただく前の段階の面談などで、先方に私が出張する約束をして伺うと、実は、打ち合わせ場所が『外へ』となったりすることがある。まあ、ほとんどが喫茶店。だったら事務所にきていただけばよかった・・・と思うのだが・・・このあたりを上手くコントロールできない場合もある。喫茶店でないにしても、招かれざる人がいたり・・・過度に秘密主義である必要もないが、きちんと打ち合わせができる環境は、考えないといけない。こちらに配慮が欠けている場合は、問題外ですが・・・経験上、場所のセッティングで仕事のよしあしがだいたいわかったりするものである。
2006/07/23
コメント(4)
昨日は、企業家セミナーで講師をさせていただきました。受講生の皆さんは、2ヶ月にわたって勉強してきていらっしゃるので、かなりの実力とお見受けしました。熱意もかなりのもので、私の前の講義が終了した後も、休み時間を惜しんで質問されている。私は4時間いただいたわけだが、約30分押していたので、30分詰めなければいけなくなった。そういわれたときに、休み時間をつめてれば大丈夫!と思って講義に望んだが・・・やはり4時間を想定して作ったレジュメなので最後は、やはり30分くらい足りなくなってしまった。本当は、その場で問題を解いていただき、検討してもらうのもよいと思っていたが・・・まあ、詳細な解答をつけたつもりなので、そこは勘弁していただく事にしよう。会社法は、起業に自由度を与えたが、税法上、起業にはさまざまな制約を加えている。でもそんなことにはめげない『強い意志』を感じることができたので、私のお話も、1つくらいはお役に立てたと思っている。
2006/07/22
コメント(0)
昨日は、月に一度の異業種勉強会でした。社労士さんと司法書士さんのコラボレートで『不正競争防止法』について研究した。事業者なら誰でも直面する『営業秘密』の取り扱いが興味深かった。この法律に規定する『営業秘密』とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 太字がポイントになる。雇用契約、個人情報保護法と絡めて、もう少し勉強が必要である。
2006/07/21
コメント(0)
『年末調整のやり直しは、何年分できるのか?』こんな質問を受けた。通常、年末に行って、納付を済まし、確定申告くらいまでに判明した訂正事項について、『再年末調整』で修正するくらいしか、実務ではお目にかかったことがない。結局、3ヶ月程度ということになる。しかし、いろいろな事情で過年度に遡って訂正事項が生ずることがある。この場合にも1.会社の責めによるもの2.従業員の責めによるものという2つの理由が間がえられる。1の場合、再年調、2の場合、従業員の確定申告等になると思われる。除籍期間から考えると、最長5年間ということになりそうである。シンプルな質問のように思えて、実は、ケースバイケースで非常に複雑な手続きになる
2006/07/20
コメント(0)
楽天でブログをはじめて300日目を迎えた。1年くらい「はてな」で書いていたので、かれこれ2年近くになる。別にどうということはないが、やはりキリの数字は特別な気持ちになる。かといって、特別な事を書く用意もしていないまあ、それもブログの良いところだろう。----------------------------私は、中小規模の企業(事業)体の経営者のお手伝いをしています。以下の注記を求める会社法の規定を、どう思いますか?・建物以外の有形固定資産の減価償却方法 法人税法の規定に準拠した定率法によっている。たいした文言ではないが、かなり神経を使っている。会社法も、譲渡制限会社には、それなりのエスケイプを作ってくれているとは思っているが・・・はっきり言って、文字にしたくないことを文字にするのは、結構しんどい。
2006/07/19
コメント(0)
譲渡制限会社に必要な注記は、以下の3つといわれている。1.重要な会計方針に係る事項に関する注記2.株主資本等変動計算書に関する注記3.その他の注記1については、資産の評価方法や、減価償却方法、引当金の計上方法、棚卸資産の評価方法、消費税の経理方法などを注記すればよいと思う。2については、配当がない場合や自己株式を所有していない場合には、発行済株式数を注記すればよいと思う。3については、後発事象などを注記するのではないかと思う。(誤りがある場合などは、ご指摘ただければ幸いです。)
2006/07/18
コメント(0)
ご存知の通り、会社法施行後に決算日が到来する5月決算法人より、会社法を適用した計算書類を作成しなければならない。やることはわかっている。資本の部の名前が変わったり、損益計算書の部がなくなって当期純利益金額で終わりだったり、利益処分がなくなって株主資本等変動計算書を作る、個別注記表を作る・・・・・ただ業務システムがなかなか言うことを聞かない。昨日もかなりの大格闘。今月は事情があって業務が遅れているので、少々不安。しかし、仲間内から問題の反応ががない。悩んでいるのは、私だけかぁ・・・・?
2006/07/17
コメント(0)
今日で『不撓不屈』ネタは最後にします。私が最も印象に残った台詞をご紹介します。【偉大とは方向を与えること】この台詞にいろいろな思いが集約されているように思いました。(終)
2006/07/16
コメント(2)
映画の時代背景は、私が生まれる前。今では考えられないことも盛り込まれている。国側の方々も、見ていて苦々しい部分が多いと思う。国だってオペレーターは所詮人間。間違うこともあるし、誤りだってある。『課税権』という権力を行使する以上、納税者には、『適正手続』を保障しなければならない。ジレンマの象徴が『叩いて埃が出ない奴はいない』という台詞に現れていたと思う。課税権と申告納税には、一定の緊張感がなくてはいけないと思っている。だから、納税者側から気軽に『間違っちゃいました』ということがない程度の緊張感を持って、申告納税制度の重みを感じて欲しい。そこで初めて、『違う』という主張ができる。独自色が強すぎるかも知れないが、映画から得た、私的モヤモヤの整理である。私の中で改めて、納税者の立場にたった『租税正義』の問いかけが始まった。
2006/07/15
コメント(2)
洋画の感覚でまだまだと思っていたら、横浜で見れるのは今日の午前中まで。夜しかいけない私は、浅草か、平塚の選択となり、平塚で見てきました。故飯塚税理士やTKCさんをご存知ない一般の方がご覧になって、どのように感じるのか興味のあるところであるが・・・まあ、今日はまじめに、本業と照らして感想を書いてみたいと思います。映画だから仕方ないと思いますが、創りが、中小企業と節税といった観点で捕らえられてしまうような印象を受けました。たぶん飯塚税理士が伝えたかったのは、ダーテフでの演説の一節『一円も払い過ぎず、一円も取り足らない』という部分のような気がします。私は、脱税、租税(課税)回避、適正納税(節税を含む)という概念が存在すると思っています。(細かな話をするとややこしくなるのでやめますが、興味のある方はココもご覧ください。)映画の中で象徴的に使われる『節税』という言葉には、正直言ってとても違和感を覚えました。むしろ『適正納税』と表現して欲しかった。でもそうすると、わかりにくくなると判断されたのでしょうねぇ・・・(つづく)
2006/07/14
コメント(2)
わかっていると思っていた方から『えぇ~借金返済って経費にならないんだっけぇ~』なんて発言を受けて、愕然とすることがある気を取り直して、何度したかわからない説明を続けるわけだが・・・でも別に、この人が極めてノミコミが悪い訳ではない。意外と盲点だったりする。特に事業始めたばかりとか、会社始めたばかりとか、そういう方は、ピンと来ないかもしれない。借りた時に利益になってないでしょ?なんて言ってもあまり意味がない。どちらかといえば、月20万返済するなら、年間240万の利益が必要ということをわかってもらう必要がある。現実的には、他にも損益とキャッシュのギャップを作る要因はあるのだが・・・こ難しい言葉や技術は要らない。しかし、体でわかってないとまずいこともある。
2006/07/13
コメント(0)
昨日は、月に一度の異業種交流会でした。だんだん顔見知りが増えてきました。ですから、初めてお会いする方・お話する方を少しずつ増やせています。単に名刺交換しただけでは、意味がないので、少しずつでいいから輪を広げていきたいと思っています。体調や状況などで、一度会っただけでは、その人の事は全くわかりません。話も弾まないこともあるので、一度話したからではなく、何度か話していき、少しずつその人の考えや生き方などを聞かせていただこうと言うのが、私の参加スタイルです。直接的な何かを得ようというのではなく、いろいろな業種で働いている(戦っている)人達と話をすることで、自分自身をを磨いていけたらいいなぁ・・・少し仕事は散らかっていますが、たくさんのパワーを貰ったので、また頑張ることにします!
2006/07/12
コメント(2)
昨日コメントいただいた通り、『起業は事業体ではなく中身』だと私も思う。セミナーもそうした構成で話すことになると思う。いろいろ先の改正を考えていくと、本当にどちらが良いかなんていえません。しかし、起業を考えられている方は、資金調達や信用力の問題で、法人形態のほうが優れていると考えている周りに惑わされる。例えば、経理全般について考えたとき、私の場合、法人も個人も基本的には、同じ事をお願いしている。本当に税法の若干の違いを斟酌している程度。もちろん、お客様に合わせたオーダーメイドになるため、個々にそれぞれ違いはある。けれども、一般的なイメージ?かも知れない、『法人は難しく、個人なら、まあ簡単』といったことはない。何が言いたいかというと、決算書で信用力を供与する時代に向かっている今、個人も法人も同じく、決算書で信用力をアピールできる。簡単に言えば、名前が違うだけ。早く社会がそういう認識になって欲しい。
2006/07/11
コメント(2)
いま『企業家を支援するセミナー』の講師をするためレジュメを作っている。伝えたい事がありすぎて、収拾がつかなくなってきた多くの人がまず疑問に思うのは『個人がいいのか、法人がいいのか』ということ。以前はわりと明確に線引きできた。会社法は、起業を応援したつもりだと思う。しかし、課税庁は、それを阻止する改正で網をかける。なんで、同じ国の機関同士が、違う方向に走るのだろう・・・・けんかしているようにしか見えない。小さな会社は、代表者と会社は運命共同体。それは個人事業って同じ。金融機関が手を差し伸べてくれるわけでもなければ、公的資金が投入されるわけでもない。年金だって、国民年金の一階建て。福利厚生だって、考えるほうで、誰も考えてくれない。正直言って、机上で考えられないリスクをしょって、命をかけて頑張っている。しかし、法律の助けがない。全然ない。企業家に向けてエールが送れない・・・
2006/07/10
コメント(2)
ある先生が『小児科医は注射を一発で決めないといけない』という話をしていた。本当にそう思う。大人だって嫌なのに、ましてや小さな子供なら、何度も失敗して針を刺されるストレスは、計り知れない。子供は動いたり、言うこと聞かなかったりする。押さえつけられたりするのも、すごく嫌がる。恐怖体験になる。押さえつけた挙句、何度も失敗する・・・もう少し配慮が欲しい。
2006/07/09
コメント(2)
2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が生ずる。消費税には、本則課税(一般課税、原則課税などとも言われる)と簡易課税(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、選択することにより適用できる)がある。本則課税で申告する場合、課税仕入に係る消費税額を控除するためには、以下の要件を満たす帳簿及び請求書等の保存が義務付けられている。また、その帳簿及び請求書等の保存期間は原則として、申告期限の翌日から7年間とされている。『及び』がミソである。○帳簿の記載事項・相手先の氏名又は名称・取引の年月日・資産又は役務の内容・取引の金額○請求書等の記載事項・相手先の氏名又は名称・取引の年月日・資産又は役務の内容・取引の金額・書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称請求書等とは、請求書・納品書・領収書等をいう。請求書等は、売上についても仕入・支払いについても生ずる。いま、ある講演のレジュメを作っていますが、結構怖い規定だと思います。今更という感は否めませんが、決算の時では遅いので、日頃から整備していく必要があります。(誤り等につきましては、ご指摘いただければ幸いです。)
2006/07/08
コメント(2)
共働きやといった理由や、乳児であっても、親が付き添わなくて大丈夫な小児病棟。といっても完全看護ではないから、お母さんは付き添いとして泊まることも出来る。そんな病室での奇妙な光景。子供一人に、子供の両親と両親の両母親が付き添う。まあ、可愛い子供、そして可愛い孫のためなら当然の行為かもしれない。私も親としてその気持ちは十分に理解できる。しかし、大人四人が子供を囲んで、病室で宴会状態。。。親が、しゃべる、騒ぐ。。。談話室もあるんだよ。。。誰が何のためにそこにいるか考えて欲しい。また、周りにも苦しんでいる人がいることをもう少しわかって欲しい。ほんと、少子化なんだなぁ・・・
2006/07/07
コメント(0)
例えば、7/10納期限の源泉所得税が、100万円である場合1.忘れていたことに気づき、自主的に7/25に納付(不納付加算税は徴収されない場合に該当しない)この場合100万円×5%=5万円の不納付加算税が課され、本税とあわせて105万円の納付が必要になる。(罰金は経費にならないので、現金だけが社外に出て行ってしまう。)2.会計事務所から『税務署より納付の確認がありなしたが・・・』といわれて思い出し、納付書を探したが見あたらなかったので、税務署から送られてきた納付書で10/30に納付この場合100万円×10%=10万円の不納付加算税が課され、本税とあわせて110万円の納付が必要になる。1、2いずれの場合も、不納付加算税に加えて期間により延滞税が課される。いろいろな解釈については、『ここ』が参考になります。期限を守りることで、余分な罰金を払わないようにし、大切な経営上の資金を毀損させないようにしましょう!(計算、解釈等に誤りがある場合、ご指摘頂ければ幸いです)
2006/07/06
コメント(0)
税金を期限内に支払わないと、罰金が課せられることはご存知だと思います。身近なところで、7月10日に納期限が迫っている『源泉所得税』の納付が遅れてしまったら・・・ まず『不納付加算税』という罰金が課されます。原則として、1日でも遅れますと、納付しなくてはいけない税額に10%の不納付加算税が罰則的な意味合いで課されます。ただし、自主的に納付した場合には5%に軽減されることになります。なお、納期限から1ヶ月以内に納付され、かつ、次のいずれかに該当するときは、不納付加算税は徴収されないことになっています。・その直前1年分について納付の遅延をしたことがないこと。・新たに源泉徴収義務者となった者の初回の納期に係るものであること。また、不納付加算税の他に、延滞税として最初の2ヶ月は年4.1%(公定歩合により変化します)それ以降は年14.6%の延滞税が課されます。次回、簡単な説例を考えてみます。(誤りがある場合、ご指摘いただければ幸いです。)
2006/07/05
コメント(0)
今日ある会合で『税制改革法』なる法律があることを知る。たった17条の法律だが、昭和63年年末、消費税導入の調整をするためにできた法律ということである。(へぇ~)最近の税制改正を鑑みたとき、『税制改正法』のような法律が必要だと思った。『土地建物の損益通算不可』や『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入』のような多大な影響を及ぼす税制改正について、予算と絡めた税制改正大綱で知ったのでは、遅すぎるし、議論の余地がない。そこで、『大綱を出す前に、税制改正案を公表しなければならない。』とすれば、最近の理不尽な税制改正を阻止できる。名案だと思うが、いかがだろう。
2006/07/04
コメント(0)
平成18年4月1日以後開始事業年度分の法人税について「1人当たり5,000円以下の飲食費」が一定の要件の下で交際費等から除外される改正が行われました。 一定の要件とは、以下の通りです。1その飲食等のあった年月日2その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地3その飲食等に参加した人数4その飲食等に参加した事業関係者等の氏名又は名称びその関係を記載した書類を保存していることが要件となっています。後ではなかなか難しいので、その場その場で対処することをお勧めします。(解釈などの相違、誤りがございましたら、ご指摘頂ければ幸いに存じます。)
2006/07/03
コメント(0)
18年4月1日以降開始する法人の役員給与(3月決算法人から)、定時総会後の給与の遡り改定や期中増額改定ができなくなる。会計事務所が、経常的に関与している法人は特に問題ないと思うが・・・『半期様子をみましょう』ということができなくなる。中小企業においても、シビアな予算会計、事業計画、業績予測が求められる。小手先の決算対策はできないと思ったほうがいい。(詳細につきましては、顧問税理士等にご相談下さい。)注意していただきたいものである。(解釈などの相違、誤りがございましたら、ご指摘いただければ幸いに存じます。)
2006/07/02
コメント(0)
人間は必要な時期に、必要な体験ができるといいます。ただし、それが自覚できるか、意識できるかは不明。家族の入院は、本当に大ブレーキ。少し、当たり前の生活を当たり前と思いすぎていた・・・反省。私自身が『極めて健康!』と胸を張れる状態ではないが、『ありがたみ』をかみ締めることなく、普通に、当たり前に生活してきてしまった。忙しいことを理由に仕事中心に。私はそれでいい。それが嬉しい。そして、それは自分のため、お客様のため、仲間のため、家族のため・・・うそはない。でも、視点を変えれば、独り善がりだったかもしれない。『健康』というか『普通に生活できるありがたみ』にもっと感謝すべきである。
2006/07/01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1