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⇒⇒ 国民生活センター ⇒ 思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen142.html
「物干し竿2本で千円」と巡回していた移動販売車を呼び止めた。するといきなり値段表を見せられ、3千円のところを指さして、「これしかないがよいか」 とアナウンスとは違う竿を勧められた。「ステンレス製で質も良い」ということだったので4本注文したところ、代金を支払うときになって突然8万円請求され た。値段表と違うと指摘したが「それは50センチ当たりの料金だ」と言われた。
物干しざおの移動販売を巡り,高額な値段で売りつけられ,返品もできないという相談が全国の消費生活センターに相次いで寄せられていることから,国民生活センターは注意を呼びかけています。また、領収書や連絡先を記した文書もなく,返品をしたくても業者と連絡がとれないといった相談も増えています。
国民生活センターによると,物干しざおの移動販売を巡って,ことし3月までの1年間に全国の消費生活センターに寄せられた相談は465件に上り、いったん減少していた7年前と比べて7.5倍に急増しているということです。
国民生活センターでは,センターでは購入を決める前に,価格をしっかりと確認し,さおが切られた場合でも不要な場合は断ることや,業者の連絡先を記した文書を求めることなど,注意を呼びかけています。
相談件数の都道府県別では,最も多いのが神奈川県で54件、続いて東京都が42件、福岡県が31件,埼玉県が28件と大都市圏を中心に多くなっています。
なお, 困ったときは,お住まいの自治体の消費生活センターに相談ください。
消費者庁によると,物干しざおの移動販売は客が業者を呼び止めるかたちとなるため「訪問販売」には当たらないということですが,業者が客の想定とは違う商品を紹介した時点から、「訪問販売」に当たり、特定商取引法が適用されるということです。
特定商取引法では「訪問販売」を行う際には、一定の期間内であれば契約を解除できるクーリングオフの対象であることを文書で伝えることが義務づけられていて、伝えなければ違法となります。岐阜県内では、ことし6月,物干しざおの移動販売の際にクーリングオフの対象であることを伝えていなかったなどとして,愛知県一宮市の元業者が特定商取引法違反の疑いで,警察に逮捕されています。
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