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健康保険制度-
医療費の自己負担額に上限が設けられています
会社員なら健康保険組合,自営業者なら国民健康保険と,日本ではすべての人が何らかの公的な健康保険に加入することになっています。健康保険証があれば日本中どこの病院や診療所へ行っても治療を受けることができます。そのときかかった医療費のうち本人が負担するのは最大3割で,残りは健康保険から支払われます。
高額療養費
"として返してもらえます。さらに,上限額に達する月が1年間に3カ月以上あると,4カ月目以降は上限額は4万4,400円に下がります。上限額は健康保険組合によって,異なります。そこで,自分の加入している健康保険組合ではどうなっているのか、確認しておきましょう。
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