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首相の靖国参拝についての司法判断を巡る、最近のクリッピングです。

先日の、 大阪高裁での違憲判決 のつづきです。

 (参考: 与野党コメント

10/5の高松高裁判決では、違憲かどうかの判断には言及しない(消化不良の)判決でした。

その後、先日の大阪高裁の判決について、賠償請求を棄却された原告側は、違憲という見解を得たことで、これ以上最高裁への上告はしないことにしたようです。

いっぽうの賠償請求に勝訴した国側は、「勝訴」のため上告はありえません。

つまり、「違憲」判決で確定、となります。

もともとこの種の裁判は、賠償目的というよりは、おそらく「首相の靖国参拝が違憲かどうか」について、「司法の判断を仰ぐこと、および世間に問うこと」を主目的としていることと思われます。

つまり、賠償請求という点では表面的に「敗訴」でも、「違憲か合憲か」において「違憲」という見解を得られれば、裁判を起こした主目的は達成されたと言えましょう。

争点を「賠償」としたことで、「賠償請求が敗訴」であれば、「違憲判決がでても国側は上告できない」=「違憲判決の時点で確定できる」のですね。
なるほどうまい訴訟のやり方です。


首相は、この「違憲」という見解には不服のご様子。
でも、「公人か私人かを明らかにしない」のは、首相という立場上、おかしいではないですか!?
オペラも、公私混同のまま行く、というのでしょうか!?

そして、「大阪高裁の違憲判決にも何ら動じない」と明言しているということは、「今年度中にも靖国参拝が再び決行される」のでしょうか!?


考えてみて下さい。

たとえばの話、ドイツの首相が、ナチスの重要戦犯の墓を半ば公式に詣でたら、世界は、ナチスの圧政を受けた国々は、どう思うでしょうか!?

関係のない日本人だって、
「こわっっ!!どーゆー神経!?」
「ネオナチの再来!?」
「KKKの台頭!?」
と思いますよね。。

靖国を首相が参拝するということは、それと同じ事を、日本はしているということではないでしょうか・・・・!???


以下、今回のクリッピング4件のタイトルです。


○小泉首相の靖国参拝、大阪高裁の違憲判決確定へ○10月11日

○憲法判断を示さず 高松高裁、首相靖国参拝で○10月06日、10月05日

○靖国参拝、首相「憲法違反ではない」 衆院委で反論○09月30日

○小泉首相「年内に靖国参拝」 山崎自民前副総裁が見解○09月25日


詳細は以下・・。


小泉首相の靖国参拝、大阪高裁の違憲判決確定へ ○10月11日 朝日新聞

小泉純一郎首相の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、台湾人116人を含む計188人が、国と小泉首相、靖国神社に損害賠償を求めた訴訟 で、 二審の大阪高裁判決 で請求を棄却された原告側は11日、 同判決が参拝を憲法の禁じる宗教的活動と認めたことを評価し、上告しないことを決めた

勝訴した被告側には 適法な上告理由がない とみられるため、 小泉首相の靖国参拝をめぐって高裁レベルの違憲判決が初めて確定する見通し となった。

小泉首相の靖国参拝を違憲とする判決が確定するのは、昨年4月の福岡地裁判決に続き2例目

原告側は同日、
判決は日本政府と小泉首相に強い警告を発したものと言える
重く受け止め、 同種の行為は厳に慎まなくてはならない
などとする声明を出した。

一審・大阪地裁判決は、参拝を首相の職務行為にはあたらないと判断し、憲法判断には踏み込まなかった

これに対し、 大阪高裁判決は職務行為にあたると認め、憲法違反を認定

1人あたり1万円を求めた賠償請求については、信教の自由などが侵害されたとは言えないとして退けた。



憲法判断を示さず 高松高裁、首相靖国参拝で ○10月06日、 10月05日  朝日新聞

小泉首相の靖国神社参拝は憲法が禁じた国による宗教的活動に当たるとして、四国の宗教者や戦没者の遺族ら73人と二つの宗教法人が国、小泉首相、靖国神社を相手に、1人1万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が5日、高松高裁 であった。

水野武裁判長(紙浦健二裁判長代読)は
「参拝は原告の信教の自由を直接侵害するものではなく、法的保護に値する利益の侵害があったとは認められない」
と述べ、請求を退けた一審・松山地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。

憲法判断には踏み込まず、公的か私的かという参拝の性格にも触れなかった
原告は 上告する方針

小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟の判決は全国の6地裁と2高裁で計10件言い渡され 、いずれも賠償請求を退けている。

このうち 昨年4月の福岡地裁判決=確定=と今年9月30日の大阪高裁判決は、小泉首相の参拝は憲法の禁じる宗教的活動にあたるとの判断を示している


 今回の訴訟では、小 泉首相の昨年までの4回の参拝のうち、01年8月13日、02年4月21日、03年1月14日の3回について審理 された。


 判決はまず、 参拝によって原告の信教の自由が侵害されたかどうかについて 検討。
「戦死した家族の祭祀(さいし)の方法について自ら決定する権利を侵された」
とする原告の主張に対し、
不快の感情を持ち、そのようなことがないように望むのは心情として理解できないではない」
と一定の理解を示した
が、
「原告に強制力を及ぼしたり、不利益を課したりするものではない」
と権利侵害を認めず、損害賠償請求の理由がないとした。

 そのうえで、原告側が求めた違憲確認について、
「損害賠償請求に理由がない以上、 憲法判断をする必要はない
と述べた。


 訴訟は、戦没者の遺族や「愛媛玉串料訴訟」の原告だった宗教関係者らが参加し、01年11月に提訴。

その後も首相が参拝を繰り返すたびに追加提訴し、
「戦死した家族の祭祀(さいし)の方法について自ら決定する権利を侵された」
「信仰が圧迫、干渉を受けた」
と主張した。

 昨年3月の一審・松山地裁では、参拝の「公私」の性格や違憲性については触れずに賠償請求を棄却。
原告側が控訴していた。



靖国参拝、首相「憲法違反ではない」 衆院委で反論 ○09月30日 朝日新聞

 小泉首相は30日、 自らの靖国神社参拝を違憲と判断した大阪高裁判決に対して 「私の靖国参拝が 憲法違反だとは思っていない
総理大臣の職務として参拝しているのではない
と反論した。

30日午後の衆院予算委員会で民主党の松本剛明政調会長の質問に答えた。
年内に 参拝するかどうかについては
「適切に判断する

と述べるにとどめた一方、記者団には同日夜、 判決が今後の参拝に与える影響を否定 した。

政府・与党内では首相が年内に参拝するとの見方が強まっている

 首相は衆院予算委での答弁で、靖国参拝について
「戦没者に対する哀悼のまことをささげ、二度とあのような戦争を起こしてはならないという気持ちで参拝している」
と説明。

「これが憲法違反というのはどういうことか」
と述べ、 判決内容に強い不快感 を示した。

 判決が、 首相の参拝を「内閣総理大臣の職務と認めるのが相当」と判断した点
総理大臣の職務として参拝しているわけではない
とした。

 首相は同日夜、首相官邸で記者団から、判決が今後の参拝に影響するかどうかを問われ、
「ない」
と明言した。


「別に言う必要ないと思ったから」

とするにとどめた。

 細田官房長官は30日午後の記者会見で
「主たる判決では勝訴している。
判決理由の中の傍論として、 憲法に抵触すると言われた ことは遺憾である」
と話した。



小泉首相「年内に靖国参拝」 山崎自民前副総裁が見解 ○09月25日 朝日新聞

自民党の山崎拓前副総裁は25日午前のフジテレビ番組 で、小泉純一郎首相の靖国神社参拝問題について、
年内に靖国神社参拝を実行されるだろう。
政治信条は変えないと思う

との見方を明らかにした。

 また、山崎氏は靖国問題の解決策に関連し、 A級戦犯の分祀(ぶんし)について
「(受け入れられないとの)靖国神社(の姿勢)が固く
、あきらめざるを得ない」
と強調。

国立追悼施設建設に関しても
「時間がかかる」
として、当面の解決策にはならないとの認識
を改めて示した。





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Last updated  2005/10/14 10:21:37 PM
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