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Check Point6:欠陥住宅に至らない良好な土地を選ぶ 土地(敷地)には、様々な面で良好なものもあれば、一部不良、あるいはほとんどの面で不良、といったものがあり千差万別です。良好な土地に建てる住宅については、土地による欠陥住宅に至る要因はありません。そこで、土地選びでは、どんなことをチェックすればいいか、そのポイントを挙げてみましょう。1.地質:砂地や湿地は、絶対避ける。2.地形:変形敷地や細長い敷地は、プランや建て方を工夫する。3.傾斜・勾配:急傾斜地は、避けた方が無難。建てる場合は、プランや建て方を工夫し、基礎を強化する。4.高低差:プランの工夫によって、高低差をうまく活用する。5.道路幅員:幅員が4メートル以下であれば、避けた方がよい。ただし、ほかの条件が良好なら、プランや建て方の工夫で解決する。6.地盤:表面的には状態がわからないので、専門家に調査を依頼する。7.造成状態:切土なら問題はないが、盛土の場合には、擁(よう)壁の強化状態をチェック。埋立地の場合には、田の埋め立てなら基礎を強化することで解決。沼や池を埋め立てたところは、絶対に避ける。8.水はけ状態:雨上がりにチェックすると、状態がよくわかる。併せて、排水溝の状態をチェックする。9.環境状態:工場からの煤煙、道路等からの騒音など悪環境のところは、絶対に避ける。10.隣家との関係:プランや建て方の工夫で解決する。 このなかで、「絶対に避けること」と指摘した土地を選ぶべきではありません。また、条件付きで選んでもよいとする土地については、基礎をはじめとする躯体部分をより強化するなどの措置を講じなければ、欠陥住宅に至ります。 それを避けるためには、建築の専門家である設計事務所の知恵を借りるのも1つの方法です。設計によって、土地の悪条件を克服するプランが設定でき、“監理”によって、施工面で生じる欠陥を防ぐことが可能です。
2006.12.28
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Check Point5:素人でも簡単な工事チェックは可能 欠陥住宅かどうかをチェックするには、工事中のチェックが欠かせません。しかし、建築の専門家でない素人にとって、厳密にチェックすることはかなり困難です。そこで、比較的簡単にチェックできる方法を紹介しましょう(住宅金融公庫の技術基準による木造軸組工法住宅の場合)。〔対象個所1 基礎部分〕 基礎は、地面の上から建物を支える最も下部にある構造部です。地盤と建物を強固につなぐ役割を担っており、この基礎が弱体であれば、建物の倒壊を招くことになります。チェックポイントとして挙げられるのは、以下の点です。1.敷地の地質に応じた基礎になっているかどうか。地盤が比較的しっかりしているところでは布基礎、軟弱なところではベタ基礎、軟弱地盤に中・高層の建物を建てる場合には杭基礎、といった具合です。2.最下部に割栗石(握り拳大の硬い石)を配し、その上に捨てコンクリート、さらに逆T字型のフーチングがしっかりと載っているか。3.フーチングから基礎上部をつくる型枠の中に、鉄筋を配して固定し、それにコンクリートが隙間なく流し込まれているか。4.フーチングの幅は45センチ、厚さは15センチ以上確保されているか。5.地面から基礎の上端までの高さが40センチ以上あるか。6.基礎の幅は12センチ以上あって、その上に載る土台をしっかりと受け止めているか。7.基礎と土台とが、アンカーボルトでしっかりと緊結されているか。8.土台と基礎に固定するアンカーボルトは、等間隔で配されているか。9.基礎には、土台下の通風・換気を良くするために、換気口が対面状もしくはそれに近い形で複数個所設けられているか。〔対象個所2 躯体部分〕 土台から柱が立ち上がり、それに桁や梁が架けられた躯体部分のチェックです。躯体部分は、外壁や内壁などの下地・仕上げ工事が始まると、十分なチェックはできません。工事の進行に合わせてチェックすることが大切です。そのために、各工事の進行状況がわかる工程表を業者から入手しておきます。 チェックポイントとして挙げられるのは、以下の点です。 1.土台が水平で、そこから立ち上げた柱が垂直になっているか。おもりを付けた糸や三角定規などでチェック。 2.土台の四隅には、横の歪みを防ぐ、火打ち土台の斜材がしっかりと固定されているか。梁や桁などの四隅も同じ。 3.要所になる壁部分には、耐力壁の役割を果たす筋違い(柱と柱の間を対角線上に架ける斜材)が適正に施されているか。 4.柱や梁、桁などの軸材が接合する部分には、接合金物が、適材適所に確実に取り付けられているか(上部個所のチェックには、双眼鏡を用意しておくと便利)。 5.主要な柱や梁などのサイズは、十分な太さがあるか。柱の場合、すみ柱で12センチ角以上、通し柱で13.5センチ以上あることが望ましい。〔対象個所3 下地・外部仕上げ部分〕 下地とは、表面の仕上げ工事を行う素地に当たる部分です。壁下地、屋根下地などと部位によって分かれており、下地がきちんとできていないと、仕上げはうまくいかない、といわれています。 下地工事では、屋根や外壁などの外装部工事が、雨仕舞いの不備といった欠陥を防ぐ意味からもとても重要です。チェックポイントは、以下の点です。 1.屋根下地を含めて屋根工事の細かなチェックは、危険を伴うこともあって困難。双眼鏡などで、きちんと施工されているかをチェックしたい。とくに、雨仕舞いにかかわる屋根と壁の取り合い部分や棟部分は重要。 2.外壁部分では、モルタル下地の場合には、窓サッシの取り付け個所の壁に、亀裂などがないかをチェック。サイディング張りの場合には、ボードとボードの接合部の状態をチェック。浮いた個所の有無、およびコーキング充てん剤による確実な目地処理を確認する。 3.基礎と外壁の取り合い部分の雨仕舞い処理と、基礎部分の状態を確認する。 4.断熱工事を外断熱で対応する場合には、外装材で外壁を仕上げる前に、柱の外側に板状の断熱材がきちんと張り付けられているかを確認する。〔対象個所4 下地(したじ)・内部仕上げ〕 工事が終わると竣工検査を行い、その時点で仕上がり状態をチェックします。ただし、この竣工検査では、同時に業者から設備機器の操作などの説明があるため、時間的に十分なチェックは不可能です。できれば事前にチェックしておき、検査の時にそれを指摘するとよいでしょう。指摘した部分の手直し工事は、双方で話し合って、ダメ工事として対応するかどうかを決めます。工事中のことも含めたチェックポイントは、以下の点です。1.断熱工事を内断熱で対応する場合には、内装仕上げを施す前に、内壁側の柱と柱の間に断熱材が隙間なく施されているか。2.フローリングの床と壁の接する部分や壁と天井の接する部分は、きれいに仕上がっているか。3.床を歩行したり跳ねたときに、きしみ音がないか。4.壁・天井のたわみがなく、きれいに仕上がっているか。5.ドアや引き戸、および窓サッシの開閉はスムーズか。〔チェックに自信がなければ、専門家の手を借りる〕 比較的簡単な工事チェックの方法を紹介しましたが、それでも難しいとか、自信がない、時間がないなどのケースもあります。そういった場合には、専門家の手を借りるのがよいでしょう。 例えば、「Check Point4」で紹介している、〔対応策3〕と〔対応策4〕です。〔対応策3〕の場合、“監理業務”だけを設計事務所に依頼するとよいでしょう。また〔対応策4〕の場合には、設計事務所を探して、「住宅性能保証制度」に基づくものだけに“監理”を依頼すると、煩わしさがありません。
2006.12.26
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Check Point4:工事ミスが起こるのを防ぐ 工事ミスによる欠陥住宅に対して、どんな対応策があるかを考えてみましょう。対応策1 設計・施工体制をチェックする 施工業者が、住宅メーカーなのか、工務店なのかによって、設計・施工体制の内容および責任体制のあり方はかなり異なります。住宅メーカーでは、代理店方式を採用しているところと、直営方式のところがあります。 代理店方式とは、メーカーが代理店(ディーラー)に対して、部材・部品を供給するほか、設計・施工のマニュアルなどを提供します。代理店の方は、顧客との対応や実際の設計・施工、それにアフターサービスなどを受け持つことになります。当然、顧客である建て主に対する責任体制も、部材・部品にかかわることはメーカー、設計・施工等は代理店、といった形で分かれています。いわば、自動車の製造元と販売元の関係によく似た方式といえます。 これに対して直営方式は、部材の供給から営業活動、顧客との対応や設計・施工、アフターサービスを含めた責任体制に至るまで、すべてをメーカーが行います(支店・営業所単位で対応)。 建て主にとって、代理店方式がいいか、直営方式がいいかは、一概にはいえません。いずれにしても責任の所在がハッキリしていれば、どちらでもかまわないのです。 工務店の場合は、地域エリアが限られており、比較的小資本ということもあって、ほとんどが直営方式を採用しています。そして、設計・施工にかかわる責任は、その工務店が負う形になっています。対応策2 工事の管理体制をチェックする 住宅は、建築にかかわる様々な種類の工事が加わって、現場でつくりあげるシステム的なオリジナル商品です。それらの職種は、見積書の工事科目に記載されている、仮設工事、基礎工事、木工事といった科目に則しています。 一般の木造住宅では、10から15ぐらいの職種(工事科目)に分かれており、工事の進み具合に応じて、各職種がそれぞれの工事を受け持ちます。このことは、工事の種類ごとに専門・分業化されていることを意味します。専門・分業化を別の言葉に置き換えると、一種の下請け化と言え、そういった分業・下請け化と施工ミスの関係をチェックすることが必要です。 下請け化というと、責任体制に問題があるのでは、といった疑念が起こりますが、それは、下請け工事を管理、コントロール、チェックする施工業者の体制の問題です。事前に、どんな施工体制なのか、工事に対して注文や不満などを受けてくれる責任者はだれなのか、などをきちんと確認しておくことが重要です。対応策3 設計事務所の監理業務を活用する 設計と施工を一括して行うケースでは、工事に対する“管理”は、チェックよりも工程コントロールにウエートが置かれているようです。むろん工事のチェックは何らかの形で行われていますが、ときとしては仲間意識によって甘くなることもあるでしょう。より厳しいチェックを求めるならば、設計事務所を活用することになります。 設計事務所は、設計業務のほかに監理業務を行っています。通常は、設計・監理を一貫して依頼しますが、工務店などの行う工事に対して、“監理”だけを依頼することも可能です。この“監理”は“管理”とは異なり、工事のチェックをメーンにし、しかも依頼主である建て主の立場に立って、厳正にチェックしてくれるハズです。対策4 「住宅性能保証制度」を活用する 住宅品確法による10年保証を確実なものにするためには、「住宅性能保証制度」の活用が求められます。具体的には、制度を運営している(財)住宅保証機構などの機関や保証会社に登録している施工業者が、対象となる住宅を登録する必要があります。 登録した住宅は、完成までに2回、現場審査として、検査員(建築士などの建築専門家)によるチェックを受けます。審査の結果、不適切な個所が発見された場合には、登録業者に改善を指示するため、工事ミスおよび欠陥住宅に至るのを防ぐことができます。
2006.12.24
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Check Point3:ルールを無視すれば欠陥が生じる 欠陥住宅が生まれる原因のなかに、建て主によるものがあります。その典型が、建て主が過大な要求を業者にしたために、それにこたえられず手抜きなどに至るケースです。 過大な要求の最たるものは、コストダウンと工期の短縮化です。過度のコストダウンの要求に対して、業者は仕事欲しさから、無理を承知で受注。その結果、採算面から手抜きをせざるを得なくなる、ということです。 一方、工期の短縮化に対する要求は、建て替えケースに多く、工事の遅れによって、家賃などの仮住まい費用がかさむことが背景にあります。建て主としては、そうした焦りから工事を急がせ、その結果、あちこちに欠陥個所がでてくる、というわけです。 むろん、その逆もあります。追加や変更工事を頼んでいないのに、追加・変更工事費といった名目で業者から請求されるとか、理由もなく工期を遅らせる、といったことです。そうしたことが起こる背景には、契約書の不備や契約に対する十分な理解の欠如があります。そこで、契約にかかわる対処法を3つほど挙げてみましょう。対処法1 契約書を取り交わす 工事費や工期は、家づくりにおいて最も重要な事柄です。発注者である建て主と、請負者である施工業者との間では、こうした重要事項に関して、文書で取り決めることが鉄則です。それが「建築工事請負契約(書)」です。 契約書には、発注者名、請負者名、工事名のほかに、工事場所、工期(着手日・完成日)、引き渡し時期、請負代金額、請負代金の支払い方法などの記載欄があります。あらかじめ確認し合った事柄を記載し、請負代金額に応じた印紙を貼付し、双方が署名・押印して契約は法的効力を発揮します。対処法2 契約約款を理解する 契約書に基づいて、それぞれが義務を果たすことになりますが、それで事が足りるというわけにはいきません。双方が契約を確実かつスムーズに履行するには、ルールが必要。それが契約約款です。 約款には、請負代金額の変更や工期の遅れなどに対して、双方がどう対応すればいいのかが記載されています。約款は、いわばルールブックのようなもの。その内容をよく理解していないと、家づくりというゲームは成り立ちません。対処法3 契約内容のおよぶ範囲を知る 工事の契約は、「建て主と施工業者との間で取り交わす建築工事請負契約書」、「契約を正しく履行するためのルールとしての契約約款」、「決定された図面類および仕様書」という3段構えになっています。 このなかで、図面類や仕様書などが、契約の一部であると認識している人は、意外に少ないようです。そのために、設計段階でいい加減に対応していた人は、あとで悔やむことにもなります。 なお、設計・監理を設計事務所に依頼する場合には、その事務所との間で「設計・監理契約」を結び、その後で施工業者と「建築工事請負契約」を取り交わすことになります。いわば、設計と施工とが切り離されるわけですが、いずれにしても設計段階でのチェックは重要です。 また、契約内容に密接にかかわることとして、10年保証の「住宅性能保証制度」や「住宅性能表示制度」、それに「住宅完成保証制度」などがあります。これらの制度と契約内容とのかかわりについては、「Check Point7」から「Check Point9」で紹介します。
2006.12.23
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Check Point2:施工業者の選び方が間違っている 施工業者の手抜き工事、技術力不足による欠陥は、明らかに業者選びに慎重さが欠けていたためといえます。その大きな要因として、工事単価の安さのみに目が向けられ、トータルにチェックができなかったケースが多いようです。欠陥住宅を防ぐ第1歩として、適切な業者選びのポイントを挙げておきましょう。●地域に根ざした業者を選ぶ 地元で長年看板を掲げているところは、地域的な評判が信頼につながっているところが多く、継続的で安定した経営状態にあるといえます。●住宅の施工を専門にしているところを選ぶ 建築のなかでも住宅の施工は、手間と技術力が要求される分野です。それだけに、住宅を専門にしているところは、技術力の確かな職人が多いといえるでしょう。●数年前と最近の施工例を見せてもらう 築後4、5年ほど経過した施工例を見ることで、傷み具合の程度がわかり、最近の施工例を見ることで、技術力が安定して保たれているかどうかがチェックできます。●できれば「住宅性能保証制度」の登録業者を選ぶ 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、住宅品確法という)によって、新築住宅に対して10年間の瑕疵(かし)担保責任(いわゆる保証)が、施工業者に義務づけられています。ただし、保証の体制が業者に備わっていなければ、10年保証ができる裏づけにはなりません。確かな保証を得るためには、「住宅性能保証制度」を整えている機関などに登録している業者を選ぶことが大切です(「Check Point7」参照)。●必ず相(合い)見積もりをとる 複数の業者から見積もりをとることを「相(合い)見積もり」といいます。同じエリアの業者であれば、単価的にそれほど開きがないのが一般的です。見積もり金額が極端に安いところは、何らかの形で手抜きなどを行う可能性が高いと思った方がいいでしょう。見積もり金額の内容について、具体的にきちんと説明してもらうことも大切です。
2006.12.22
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Check Point1:欠陥住宅に至る原因を探る 欠陥住宅には、欠陥に至る原因が必ずあります。「転ばぬ先のつえ」として、未然にその原因を探り、要因を取り除くことが重要なテーマです。原因1 施工業者による作為的なもので、手抜き工事がそれに当たります。建て主としては、そういった手抜き業者に工事を依頼したことが、そもそもの間違いです。原因2 作為的とはいえないまでも、それに近いのが施工業者の技術力不足。一言でいえば、いいかげんな工事をする業者で、これもまた、能力不足を見抜けなかったことが原因です。原因3 工事ミスによるもの。ベテランの技術者(職人)であってもミスをしないとはいえませんが、そのミスを見過ごしたチェックの仕方に間題があります。原因4 欠陥住宅が生まれるのは、単に工事のあり方だけではありません。その住宅が建っている土地に起因するものが、多数あります。問題になるのは、地形では傾斜地など、地質では砂地・湿地など、地盤では軟弱性などが挙げられます。 また、建築条件に厳しい制約を受ける法規に絡む問題もあります。原因としては、建てる場所(土地)の選定を誤ったことと、その土地の地質改良や地盤強化などに対する怠慢、この2つの問題が絡んできます。原因5 選択した部材や部品などの不適切さが原因で起こる欠陥。新築住宅に入居したとたん、新築病ともいわれている「シックハウス症候群」を患った、といったことが代表的なケースといえるでしょう。
2006.12.20
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トヨトミ温風機事故、旧通産省が回収徹底させず放置 北海道苫小牧市で今月、7人が一酸化炭素(CO)中毒で死亡した「トヨトミ」製石油ファンヒーターについて、同社が自主回収を始めてから12年後の1998年に、死亡事故が連続して発生したことを旧通産省(現経済産業省)が把握しながら、適切な処置をとっていなかったことが分かった。 この時点で問題のあるヒーター約1800台が未回収のままだったという。経産省は、当時の判断に問題があったことを認め、「事故が続発した時点で、消費者に向けて積極的に広報するなど、回収を促すべきだった」としている。 経産省は18日、トヨトミに対し、問題のあるヒーターの早急な回収と事故発生についての報告を求めるとともに、業界団体に対し、同種機器の事故情報の総点検と消費者への注意喚起を要請した。 このヒーターは、名古屋市のトヨトミ社が82~83年に計約2万台製造した「LCR―3」型で、不完全燃焼防止装置がついていなかった。86年2月までに不完全燃焼が原因で、計15件の事故が発生、計7人が死亡したため、同社は、このヒーターを含む不完全燃焼防止装置がない計5機種について、同月から自主回収を始めた。 ところが、自主回収から約12年後の98年1月、北海道で回収漏れのLCR―3型で不完全燃焼事故が発生。この年だけで3件の事故が起き、計3人が死亡、1人が重症となった。旧通産省は担当部署が事故情報を把握。トヨトミ側から約1割が未回収との報告も受けていたが、同社に回収を徹底するよう要請しなかった。このため、98年以降も回収は進まず、今月の事故までの回収ペースは、年3~4台程度だったという。 消費生活用製品安全法(消安法)は、製品に明らかな欠陥があった場合、国がメーカーに回収を命じることができるとしている。しかし、同省はこの機種について、「換気やフィルターの掃除をすれば安全」という86年当時の同省の調査結果に基づき、98年の事故後も再調査などは行わずに欠陥ではなかったと結論付け、回収命令は出さなかったという。 経産省は05年11月に、松下電器産業製の石油温風機CO中毒事故で、消安法施行以来初めて自主回収を求める緊急命令を出した。今年8月にもCO中毒事故が相次いだパロマ工業製ガス湯沸かし器の回収命令を出し、さらに、ガス器具やシュレッダーなどの生活用品12品目を対象に製品安全性の総点検を実施。しかし、石油ファンヒーターは対象から漏れていた。 98年の対応について、経産省幹部は「この時点で事故原因を調べるべきだった。痛ましい事故が起き大変申し訳ない」としている。 ◇ トヨトミによると、LCR―3型の回収率は18日現在で91・3%。苫小牧市の事故があった今月14日以降、ユーザーの通報で新たに8台を回収したという。 同社は、不完全燃焼防止装置のない「LCR―3―1」「LS―3」「LS―3―1」「LS―6」の4機種計約6400台も自主回収中。ユーザーに使用中止を求めており、同社相談窓口のフリーダイヤル(0120・104・154、21日から)か、サービス課(052・822・1144)まで連絡するよう求めている。(2006年12月18日23時48分 読売新聞)より転載
2006.12.19
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ミサワホーム九州、粉飾決算の疑い…売上高水増し6年 住宅大手「ミサワホームホールディングス(HD)」(東京都新宿区)の連結子会社「ミサワホーム九州」(福岡市)が2006年3月期までの6年間、決算を粉飾していた疑いのあることが分かった。 主に未完成の住宅を顧客に引き渡し済みと装い、売り上げを前倒して計上、有価証券報告書に水増しした売上高を記載していた。ミサワHDの決算も水増しされていたことになり、両社とも決算を訂正するとともに、関係者の処分を検討している。 ミサワHDによると、ミサワ九州が前倒し計上していたのは毎年数十棟~百棟余り。1戸2000万~2500万円として試算すると、年間数億~数十億円が粉飾された可能性がある。監査法人の監査時には、未完成住宅の窓にカーテンを付けて室内を隠したり、入居者のいる別の住宅の表札を掛け替えて新規物件に見せかけたりしていた。ミサワ九州社員は内部調査に、「上司の指示でやった」「目標達成にプレッシャーがあった」と述べたという。 今回の問題は、みすず監査法人(旧中央青山監査法人)が10月に実施した監査で発覚。ミサワHDは11月に予定していた中間決算の発表を延期していた。 ミサワHDは「不適切な会計処理だった。組織的な関与も否定できず、調査を進め、不適切な処理額は今後明らかにする」とし、ミサワ九州も「ご迷惑をかけ、おわびします」とのコメントを発表した。 ミサワHDは東京証券取引所などに、ミサワ九州は福岡証券取引所に上場しており、上場廃止基準(有価証券報告書の虚偽記載)に抵触する恐れもあるが、ミサワHDから報告を受け、調査している東証では、同社については「売上高全体から見れば虚偽記載の部分が少なく、上場廃止の可能性は低い」としている。(2006年12月17日19時28分 読売新聞)
2006.12.18
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5建築士 資格取り消し強度不足「一建設」の外注先 東京都練馬区の建て売り会社「一(はじめ)建設」が分譲した一戸建て住宅681棟に強度不足が見つかった問題で、国土交通省は11日、設計業務の外注先で少なくとも97棟の強度不足の建物を設計した、都内や埼玉県などの1級建築士5人を資格取り消し処分とした。 5人は国交省の聴聞に対し、「過去に設計した、似たような住宅の設計データを使い回し、コピーしてはり付けただけの設計図を提出していた」と説明。国交省では、実質的に耐震性の検証を省略していた悪質な事案と判断した。 また併せて、耐震強度不足が判明した、静岡県小山町のごみ固形燃料化施設を設計したゼネコン「フジタ」の1級建築士を業務停止6か月の処分とした。(2006年12月12日 読売新聞)
2006.12.15
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住宅ローン減税目減り、救済策を検討…与党 自民、公明両党は1日、国と地方の税財政を見直す三位一体改革による国から地方への約3兆円の税源移譲に伴って、住宅ローン減税の効果が目減りする中低所得者の救済策を検討する方針を明らかにした。 具体的には、ローン減税の目減り分を個人住民税から控除する案や、国や地方が補助金で手当てする案などが浮上している。(2005年12月2日 読売新聞)より転載
2006.12.03
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