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・第1種漁港 : その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。
・第2種漁港 : その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの。
・第3種漁港 : その利用範囲が全国的なもの。
・第4種漁港 : 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの。
・特定第3種漁港 : 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの。
以下の13港が政令で指定されている。
八戸(青森)、塩釜(宮城)、気仙沼(宮城)、石巻(宮城)、銚子(千葉)、三崎(神奈川)
焼津(静岡)、境(鳥取)、浜田(島根)、下関(山口)、博多(福岡)、長崎(長崎)
枕崎(鹿児島) とネットから。
小田原城下を歩く(その4) 2024.09.30
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