安心生活研究室

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2006年09月28日
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テーマ: 安心生活研究(4)
カテゴリ: 農業
近所で産直のお店を出している農家が沢山あるので、時々、お話だけしにいくことがあります。

「こんにちは!無農薬の野菜を探しているのですが、こちらにおいてありますか?」

すると、農薬の必要性について、とても沢山のお話をきくことができます♪

慣行農法の農家の方の話に共通していることを列挙してみると、、、

1.農薬無しでは作物はできない

2.いまどきの農薬は安全だから心配要らない

3.自家用の作物にも農薬は使っているから安心


近所の有機農家のおじさんの言い分は、、、

1.技術があれば、無農薬でも作物はできる

2.有機栽培に認められている農薬なら安全

3.自家用の作物に農薬を使っている農家はいない


車で少しいくと自然農法を実践している農家があります。

1.農薬を使いはじめると、使わずには栽培できなくなる
  人間がなるべく手を加えなければ加えないほど農薬はいらなくなる

2.木酢液でさえ、有毒・有害であるから使わない方が良い

3.自家用と商用はわけずに作っている


皆さん本当のことをおっしゃっているのだと思います。

それでも、これだけ考えが違うということは無視できない事実だと思います。

また、農家の方と、農協、農薬メーカーの常識・価値観は、決して同じではありません。

この価値観のずれが、農薬が安全だとは言えない根拠になるのです。


今日は、農薬の安全性を担保している使用基準の問題点に焦点をあてて、残留農薬について考えてみようと思います。


2003年3月10日から、生産者は無登録農薬や禁止農薬を使用したり、農薬に記載されている事項を守って農薬を使用しないと、農薬取締法により、3年以下の懲役か、100万円以下の罰金に処せられることになりました。

しかし、農薬散布が基準を守られているかどうか、法的にチェックする機能としては、例えば千葉県では、年間で100農家への立ち入り検査があるぐらいで、後は、内部告発に頼っている現状です。

*詳しい取締りの実態についてご存知の方がいらしたら、ぜひ情報をお寄せください。

1匹でも青虫が付くことをおそれて、念入りに農薬を撒く、、、

必要なくても、村内一斉防除の放送に合わせて農薬を撒く、、、

うっかり希釈倍数を間違えて農薬を撒く、、、

出荷直前の隣の作物にも農薬がかかってしまった、、、

もったいないからと、余っている禁止農薬や期限切れ農薬を撒く、、、

農薬を売る側は、注意事項を記載することで義務を果たしています。

記載事項どおりに使用すれば、安全なように計算されています。

逆に言えば、規定以外の使用をした場合には危険であるということ。

あとは、農家の良心と注意力の問題になってしまいます。

農薬も高いから無駄遣いはしない、という農協の方がいました。

その考えをすすめると、処理に費用がかかる残農薬は使った方が良いと考える生産者がいてもおかしくはありません。

登録農薬の場合でも、保管状況が悪かったり、有効期限がすぎたら成分が変化して別の有害物質になる可能性があるということはあまり知られていません。

そのため、安全だと思って通常の使用をしていても、成分が変化していたら、残留物質が人体に与える影響は未知数です。

使用農薬の種類や量・回数を記録することは努力義務とされているだけですし、改ざんは容易です。

実際に禁止農薬を使用していたのにも関わらず、農薬名が「間違って」記入されていたために、不正使用に気がつかなかったという例もあります。

*もちろん、有機農産物に関しても、常に記録簿の信憑性は問題になります。

また、農協で一括して出荷するのが常なので、農産物の残留農薬が検出され、それが禁止農薬であったとしても、どの農家が違反したのかを特定するのは困難です。

さらに、以下の農薬取締法における「農薬使用基準の考え方」を見ると、遵守しようにも、あいまいすぎて、どのように対策をしたらよいのかわからない記述であり、さらに、努力目標にかかげられている項目の中には、本来ならば厳守されるべきものが多くあります。

農薬使用者の責務
 1.農作物等に害を及ぼさないようにする。
 2.人畜に危害を及ぼさないようにする。
 3.農作物等の汚染が原因となって
   人畜に被害が生じないようにする。
 4.農地等の土壌汚染が原因となって
   人畜に被害が生じないようにする。
 5.水産動植物に被害が発生し、
   その被害が著しいものにならないようにする。
 6.公共用水域の水質汚濁が原因となって
   人畜に被害が生じないようにする。

罰則を科す基準
 1.食用作物及び飼料作物に農薬を使用する場合
   農薬登録時に定められた(1)適用作物、
  (2)使用量、希釈倍率、(3)使用時期、
  (4)使用総回数 を遵守しない場合
 2.食用作物に適用がない農薬を食用作物に使用した場合

農薬使用者が努力すべき基準
 1.最終有効期限を超えて農薬を使用しないようにする。
 2.航空防除を行う者は対象区域外への
   農薬の飛散防止をする。
 3.住宅地や住宅近接地域で農薬を使用する者は、
   農薬の飛散防止をする。
 4.(1)農薬の使用年月日、(2)使用場所、
   (3)対象農作物、(4)農薬の種類、
   (5)使用量及び希釈倍率を記帳する。
 5.水田で止水を要する農薬を使用する場合は、流出を防止する。
 6.被覆を要する農薬を使用する場合は、揮散を防止する。


「農薬は安全だ」という主張は、使用基準を守っていることが大前提です。

その大前提が、どのぐらい守られているかどうか、どのように守らせるか、、、

残留農薬検査で禁止農薬や、基準以上の農薬が検出されても、実際に農薬を使用したの農家が特定できないならば、検査は何のために行われるのでしょうか?

該当農産物の回収に間に合えば良いのですが、それだけでは片手落ちです。

単に罰則を設けても、取締りの方法が稚拙であれば、効果がありません。

スピード違反や飲酒運転がなくならないのは、自分だけは大丈夫だと思っているからでしょうし、また、ちょっとだけなら、という欲が人間にはあるからだと思います。


また、農薬の安全性を自治体がアピールし、生産者の農薬に対する危険意識が薄くなってきていることも大きな問題だと思います。

農薬が危険な理由について、生産者・消費者・流通・製造者が対等な立場で意見交換をしながら学習できる場が必要なのではないでしょうか?

消費者と生産者・流通・製造者の意識のずれが解消されることが、安全への第一歩になるような気がします。


次回は、別の角度から残留農薬について考えてみようと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農薬の諸問題については豊富なデーターと解説、、、

プロの方なら、ぜひ一冊持っていて欲しい!

2006年8月16日に新訂版が発行されたばかりです。

農薬毒性の事典第3版





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最終更新日  2006年09月29日 00時25分09秒
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