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2007年01月23日
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テーマ: たわごと(27604)
カテゴリ: 音楽の話
なんだかまたワケの解からないことが起きている。

「ビートルズ生演奏で著作権軽視、バー経営者に有罪」

ピアノの生演奏がウリのバーで、最初はショパンなどのクラシックを演奏させていたところ、
客のリクエストに応じてビートルズなどのポピュラーソングを演奏していたことが、
著作権法違反に当たるのだという。
その店がJASRACから目を付けられて、幾度と無く勧告を受けていたにもかかわらず、
その都度無視し続けたために、JASRACが刑事告訴に踏み切ったということだ。

まず、こういった場での生演奏が、著作権の対象になるということに驚いた。
カラオケ機器を設置しているスナックなどが、JASRACに対して使用料を払っているというのは
聞いたことがあるが、カラオケというのはソフトとしてパッケージングされたものだから、
生演奏はまた全然別の次元のことかと思っていた。

まあ百歩譲って、生演奏が著作権の対象となることを納得したとしよう。
ではその徴収はどのようになされるのだろう?

よもやそこで演奏される1曲1曲についていくらずつ、という徴収ではあるまい。
これはあまりにも非現実的だ。
おそらくはそういった店1軒に対しての使用料が、おのずと決められていると推測される。
ではもしそうだとしたら、その基準は何なのか?
店の大きさ? 席数? あるいは店の形態によっても金額に差が出るのだろうか?

またもし演奏される曲が100%そのミュージシャンのオリジナル曲だったら、本来全く払う必要は無いと思うが、
そのあたりはどうなっているんだろうか?
私もかつてライブハウスで演奏していたときには、レパートリーはすべてカヴァー曲だったわけだが、
そのときにはそんなこと露ほども考えたことが無かったな。

とにかく私にも分からないことだらけだが、どちらにしても今回のように刑事告訴に至るなんて事態は、
とても尋常ではない。
著作権そのものを否定するわけではないが、なんだかここの店主が
スケープゴートにさせられてしまったような気がしてならない。





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最終更新日  2007年01月23日 18時06分12秒
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