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世の中には自分の義務をキチンと果たさない方(仮にAさんとします)がいます。
そういう方の相手(仮にBさん)から、義務を果たすように内容証明を書いてくれと頼まれることがあります。
当事務所のような法律系の事務所から内容証明を出すと、途端にAさんは「払います」と回答することも多いのですが。
その後、また元に戻ってしまう危険もあります。その後も、油断せず、示談書なり公正証書なりのご依頼を頂き、100%完了するまで遂行してもらうようにすることをおススメします。
争いごとは99%は50%若しくはそれ以下と同じです。場合によっては0に逆戻りすることもあります。 ご注意下さいませ。
ご相談は下記までお問い合わせ下さいませ。
MOB.090-9375-9558

〒252-0815
神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103
山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸
(I・タウンページ)
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