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遺言についてのご依頼やご相談を日常的に頂きます。今日もありました。そこで、遺言について簡単にコメントします。
遺言には主なものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、公証人に依頼せず、自分で手書きで作成する遺言書です。自分一人で作成できるために、遺言書の内容も秘密にできます。しかし、一般の方がお作りになると有効性に問題があったり、隠匿や破棄の危険性も秘めています。
せっかく作成した遺言書を有効にするためには、以下の点に気つけて下さい。
1 必ず、全文、自書する。
2 作成した年月日を書く。
3 自分の氏名を書く。
4 印鑑を押す。上記の4つに注意し、遺言書を作成する事が必要です。
補足しますと
1 パソコンなどによる作成は認められません。他人による代筆も認められません。
2 必ず作成年月日を書きましょう。 その際、確実に日が特定できるような書き方をしましょう。 例えば、〇〇年〇月吉日という表現は無効です。
3 遺言書の最後に署名しなければなりません。
4 押印は実印の方が改変される可能性は少ないです。
遺言の保管は、銀行の貸し金庫や遺言の執行者に保管を依頼するのが良いと思います。
なお、自筆証書遺言をご本人だけで作成するのは大変リスクがあると思います。
原案を専門家に相談して作成してもらうか、ご本人様がお作りになったものを専門家に添削して頂くことをお勧め致します。
費用は若干かかりますが。遺言がないため、または不完全な遺言があるため、相続が「争族」になってしまう場合は少なくはありません。
ご不明な点がございましたら、下記までお電話下さいませ。ご相談は無料で承っています。

電話0466-88-7194
携帯090-9375-9558(常時)
(土日祝日も対応致します。)
<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。
http://homepage2.nifty.com/0466887194
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