建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2012.02.02
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カテゴリ: 許認可等


今日は一日、A社(大臣許可・特定)とB社(知事許可・一般)の建設業許可関係の下準備をしていました。(詳細は下記HPをご覧下さいませ。) http://homepage2.nifty.com/0466887194/kyokanosyurui.html

  ところで、建設業許可を取りたいという方は多いのですが。ご依頼の際に、許可取得のメリットについて最後に改めて聞かせて欲しいという方が偶にいらっしゃいます。

  メリットを考える前に、許可を取る事による<ディメリット>ですが、せいぜい以下の2点ぐらいでしょうか。

1  決算変更を毎年県に提出。その他役員変更などの届出。

2  五年に1度更新。

  では、建設業許可を持っている<メリット>ですが。

1  お客様も許可があることで安心して仕事を依頼することが出来ます。

2  一件が500万円以上(一式工事は1500万円以上)の大きな金額の工事を請負うことが出来ます。 営業活動を工事施工金額を気にせず、出来るようになるります。→受任する仕事量が増える可能性が出てきます。

3  経審等を受ければ公共工事を受注出来、受注範囲が広がります。

4  銀行等の金融機関からの融資が受けやすくなります。

5 元請会社から無許可業者を理由に仕事を切られる心配がなくなります。元請会社も安心して仕事を出すことが出来ます。

6 建設業許可を持っていることで、役員も社員も自信を持って仕事が出来ます。

7 無許可業者として処分されるリスクから開放されます。

8 将来に渡って長期的な展望を色々考えることが出来るようになります。

  <ディメリット>の1・2も申請手数料は数万円程度なので、そもそもディメリットと言えるかどうか疑問です。

  建設業を営む上で、まずは、建設業許可(知事・一般)は必要だと思います。ゆくゆくは大臣・特定を目差して下さいませスマイル

行政書士山崎行政法務事務所代表・山崎正幸(中央大学法学部卒) 
電話0466-88-7194
携帯090-9375-9558(常時)
(土日祝日も対応致します。)

☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。

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Last updated  2012.02.02 19:17:12
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