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遺言についてのご質問を頂く機会が多いです。普段、お付合いのある事業者様の場合もございますし、HPやブログをご覧になってご相談頂く場合もあります。他士業の先生からのご紹介もございます。
遺言は、ご自分でを書くことは出来ます。所謂(いわゆる)「自筆証書遺言」です。しかし、遺言は要式が厳格なので、専門家に添削してもらうことをお勧め致します。
遺言は、メリットの多い公正証書遺言になさるのがBESTです。公正証書遺言のメリットは次の通りです。
メリット1 法的に間違いのない遺言が作成出きる。
公証人は法務大臣から任命された法律の専門家(元裁判官・元検事等)ですから、安全・確実な遺言ができます。
メリット2 紛失したり、改ざんされる恐れがない。
公正証書遺言は、公文書として公証役場に遺言者が120歳になるまで保管されるため、紛失してしまったり、第三者が不正に書き換えたりする虞がありません。
メリット3 家庭裁判所の検認が不要です。
「検認」というのは、相続が開始したのち、遺言書を裁判所に確認してもらう手続のことです。自筆で書いた遺言にはこの手続が必要ですが、公正証書であれば、既に法律専門家である公証人が関与していますので、検認は不要です。
当事務所に、公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、以下のようなお手伝いをいたします。
1 相続財産調査。不動産登記簿、名寄せ帳で確認。
2 遺言者や相続人の戸籍謄本などの取り寄せ。
3 遺言書原案の作成。
4 公証人との事前打ち合わせ。
5 遺言当日、当職と事務所補助者と2名で証人として署名致します。
ご相談のおありの方は、下記までお気軽にどうぞ
。相談段階では費用はかかりません。
山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
電話0466-88-7194
携帯090-9375-9558(常時)
☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】
<民事全般><法人設立><許認可>
<民事>
遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。
相続遺言相談室
<許認可>
建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。
建設業許可相談室
<法人設立>
株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。
法人設立・会社法について

電話0466-88-7194
携帯090-9375-9558(常時)
(土日祝日も対応致します。)
<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。
http://homepage2.nifty.com/0466887194
http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
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