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建設業許可や決算変更について、日頃感じていることをコメントさせて頂きます。
行政書士に頼まずに自分でなさる方もいますし、無資格の業者や新人の行政書士に安い値段で依頼している人もいます。 どの選択肢を選ぶかは各人の自由ですが。
建設業許可や決算変更は、建設業許可を専門にしている行政書士事務所に依頼なさるのが、最も確実な方法だと思います。
1 建設業許可を専門にしている行政書士は、建設業許可関係の色々な研修も受けています。建設業許可の色々な情報や法律の改正にも詳しいです。有料の建設業許可関係のソフトで処理致しますので、内容は正確で綺麗に仕上がります。
2 建設業許可に必要な写真や色々な表示があります。それらの撮影や各種の証明書の取得等も必要になります。
専門事務所の場合はそれらも全て代理させて頂いている場合が多いと思います(当事務所は全て代理させて頂いてます)。
3 県や国に提出した建設業許可や決算変更の書類は、誰でも閲覧出来ます。コピーも出来ます。元請・施主・銀行・信用調査会社など、ありとあらゆる方がご覧になっています。建設業許可を専門にしている行政書士以外の方が作成した書類には、専門家ではないためか、色々な間違いがあります。
提出しなくとも良い書類まで提出している場合もあります。どんなに安くとも、ダダということはないでしょうから、無駄なことにお金を支払っていることになります。
書類は100点満点でなくても、大きなミスでなければ審査は通ってしまう場合も多いようです。しかし、そのような書類では元請・施主・銀行・信用調査会社その他、建設業許可に詳しい人からは高い評価は得られません。
実際、私自身、持ち家ですので施主になることがありますが。建設業許可や決算変更の書類は、事前に必ず閲覧します。閲覧して、内容的に優れている会社は工事も優れていると思い、そういう会社に依頼しています。
自分でなさっていて不正確な書類と気付かずに書いている会社や、無資格者に低額で依頼して不完全な内容を気にも留めていないような会社には、依頼したくないです。
4 法律上、建設業許可の書類を代理して作れるのは、行政書士のみです。実際には、行政書士ではないモグリの業者が代行している事実はあるようです。
しかし、法律が建設業許可や決算変更を代理できるのは行政書士だけとしているのには、理由があります。行政書士は自分の作成した書類には、行政書士法という法律で、責任を持たなければいけません。行政書士以外の方に依頼した場合は、法律上(行政書士法上)の責任を問えません。
5 当事務所は、建設業許可だけでなく、産廃業許可・宅建業・貨物運送事業許可、法人設立、相続等にも精通しています。
私自身、首都圏に50年以上住んでおりますので、神奈川県・東京都の申請について、経験や人脈は豊富です。
11年前に開業しました。その前は法律専門学校の校長・講師を12年していました。当時の教え子で東京・神奈川で開業している者は行政書士だけで100人位います。
中央大学法学部卒です。学生時代から友人の弁護士や税理士等も多いです。御社のお役に立てることも多いと思います。お気軽にご相談下さい^^。
平成25年12月16日 行政書士・山崎正幸拝
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)
nqk55757@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/0466887194
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】
<各種許認可>
建設業・産廃業・宅建業・貨物運送業・古物商許可。経審・入札参加申請等。
建設業許可相談室
<相続等の民事法務>
遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。
相続遺言相談室
<法人設立・議事録作成>
株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。
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