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今回は、建設業許可について「経験の差」と題してに関して、コメントさせて頂きます。ある専門分野に特化して行政書士を長くしていますと、色々メリットがあります。 当方の場合は建設業許可・経審・産廃許可などがそれに該当します。
1 まず、建設業許可や更新についてですが。以前は認められていた方法、他の自治体で認められている方法、特定の自治体のみ認められている方法など、ベテランになればなるほど、色々な経験や情報を持っています。ベテラン事務所は、こういう経験や情報をもって、役所と申請について交渉することが可能です。たいていの場合は交渉によりOKとなります。
2 近年多いご依頼が、許可業種の追加です。例えば、建築一式工事の許可のみ会社が、建築一式の一環として解体工事をなさる場合は解体工事は一式工事に含まれますが。
建設業法では、工事の種類は28業種に分類されてます。解体工事のみ受注する場合は、とび土工工事という専門工事の許可が別に必要になります。その他にも、建築一式工事以外の専門工事(大工工事、内装仕上工事等)を行う場合、それぞれの専門工事の許可が必要です。(土木一式についても同様のことが言えます。)詳細は、下記HPをご参照下さい。
http://homepage2.nifty.com/0466887194/kensetukouzitokensetugyounosyurui.html
建築一式(または土木一式)の許可のみ持っている会社様で、許可業種を追加するお客様が大変多いです。しかし、当事務所のような建設業許可に特化している専門事務所に当初からご依頼頂けていた場合は、取れる許可は全て取ってしまいますので、追加で取り直すということは通常ありません。
3 一般建設業許可から要件を満たす場合に特定建設業許可に切り換える事業所も多いです。全国に許可業者は47万社ありますが、その内、特定建設業許可業者は僅か4万社にすぎません。特定建設業様は全国500万社の建設会社中の4万社ですから、建設業界の中では、大変なステイタスということになります。
ア) 一般から特定に切り換える際に2の業種追加、1の更新も同時にする場合もあります。費用の面からもその方が得策です。そもそも審査する側も、そういうケースをあまり扱ったことがない場合もあります。時には、申請する側の代理人であるベテラン行政書士に確認しながら書類を審査しているというのが実情です。
イ) 当方は、建設業・経審に特化して12年ですが。前職は法律会計専門学校専任講師です(12年)。法律全般については、一般の行政書士や審査担当者より詳しいと思います。
数多(あまた)ある行政書士事務所の中から、弊所にご依頼・お問合せ等を頂きまして感謝致します。今後とも、宜しくお願い申し上げます。建設業許可・経審専門行政書士 山崎正幸拝
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)
nqk55757@nifty.com
http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
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