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2015.10.16
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カテゴリ: 法律全般

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6177593

 女性の待婚期間(再婚禁止期間)を定める民法733条1項は、法の下の平等を定める憲法14条に違反すると考えられます。

 最高裁で違憲判決が出る可能性が高いと思います。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

 親族法相続法は戦後全面的に書き換えられたといっても70年近く経過していますので、時代にそぐわない規定が出てくるのは已むを得ないと思われます。

 ところで、戦後70年と言われていますが。最高裁判所の裁判官の定年は70歳ですから、全員、戦後生れですね。このブログを書いていて気付きましたぽっ






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Last updated  2015.10.28 02:08:57
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