PR
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6177593
女性の待婚期間(再婚禁止期間)を定める民法733条1項は、法の下の平等を定める憲法14条に違反すると考えられます。
最高裁で違憲判決が出る可能性が高いと思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
親族法相続法は戦後全面的に書き換えられたといっても70年近く経過していますので、時代にそぐわない規定が出てくるのは已むを得ないと思われます。
ところで、戦後70年と言われていますが。最高裁判所の裁判官の定年は70歳ですから、全員、戦後生れですね。このブログを書いていて気付きました。
共謀共同正犯論における恩師と友人の主張… 2017.05.10
六法について 2017.04.01
逮捕・起訴不起訴・再度の執行猶予等につ… 2016.11.29
Calendar