PR
行政書士のキャリアの目安の1つとして、登録番号があります。小職の場合は04090227です。
04090227の 04 は20 04年 ( 平成16年 )登録 09は神奈川県という意味だそうです。
平成16年2月13日に登録しました。 建設業許可・経審・産廃許可 等を専門にして、足かけ12年目になります。延べ千件近い経験があります。
一方、外国人の在留資格・キャバクラ等の風俗営業許可は1件、成年後見業務は1件も経験がありません。行政書士の主要業務でありながら。
今後も取扱業務にする予定のない在留資格や風俗営業は開業20年・30年になっても素人同然だと思います。
一方で14や15というのは2014年(平成26年)、2015年(平成27年)というのは、開業1年目・2年目ということですので、建設業許可・経審・産廃許可専門と言っても、これから専門にしたいという意味で専門といえる実績があるわけではありません。
建設業許可・経審に詳しいのは、 行政書士の中でも建設業許可・経審を専門にしている行政書士だけです 。小職は行政書士ですが、在留資格や風俗営業は専門ではないので詳しくないです。
建設業者100事業者中、 建設業許可を持っている事業者は9件、経審に参加している会社は2件のみです。
「許可」 というのは、本来は 禁止されている行為を一定の要件を満たした場合に特別に解除する行為 です。誰でも簡単に取れるというものではありません。
建設業許可を取りたい会社や建設業許可を持っている会社、経審に参加したい会社や参加している会社のみを対象にしているのは、建設業許可・経審専門の行政書士だけです。
建設業許可を持っていない100社中の91社も税務申告は必要なので、税理士さんは100社全て、仕事の対象になります。無論、建設会社以外も。
その点は羨ましい限りですが。逆に、理論上も実際上も建設業許可や経審に詳しいということはあり得ないのは、上記の実情から明らかです。顧問先を数百社持っていても大半は建設会社以外。建設会社中、建許可業者は数社かゼロ、経審をやっているところはゼロか1です。
本業だけで成り立っている税理士事務所は、建設業許可・経審はそれ専門の行政書士事務所に仕事を依頼してます。
仕事がない税理士事務所や行政書士事務所が建設業許可や経審に詳しいとウソを言って、知識や経験もないのに間違いだらけの書類を作っているのは呆れるばかりですが・・・。
ウソと見抜けない会社の方にも、キツイ言い方かもしれませんが問題があると思います。建設業許可を持ち、経審を受け、大きな公共工事を落札している優良な建設会社は皆、建設業許可・経審に詳しい行政書士事務所に依頼してます。(ゼネコンになれば、モチロン、それ専門のスタッフを内部に抱えてますが。)
建設業許可や経審に限ったことではないと思いますが。知らないというのは、ある意味、リスクを伴います。横着をすると損をすることも多いです。面倒くさがらずに、確かな口コミのもと、それぞれ確かな専門家を見つけて下さい
。
よろしかったら、 クリックよろしくお願いします!。
↓ ↓ ↓
山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383
携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)
nqk55757@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/0466887194/
【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】
<営業許可>
建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。
建設業許可相談室
<法人設立>
株式会社、医療法人等。
法人設立・会社法について
<相続・>
遺言・遺産分割・相続放棄。
相続遺言相談室

今に生きる =行政書士業務のやりがい= 2020.02.15
行政書士は、営業許可が専門 2020.01.24
行政書士の現実!? 2019.12.11
Calendar
New!
業績向上ナビゲーターさん
New!
龍の森さん