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行政書士登録したのは平成16年ですが。登録後も18年までは、週末だけ法律会計専門学校の教壇にたってました。(登録前は専任講師でした)。
平成18年に会社法の100年に1度の大改正がありましたが。平成16・17年頃から専門学校で「会社法はこう変わる」的な新会社法の講義もしていました
。
周辺の税理士さんやベテラン行政書士さんから、随分、頼りにされました。当時、 開業20年位の某ベテラン行政書士さんをはじめ色々なところから、毎日のように新会社法の質問の
がありました
。
無論、新会社法を教えるだけでなく、逆に行政書士としては新人なので、ベテラン行政書士さんに行政書士のイロハをお聞きしました。補助者経験がなかったベテランの方3名に指南役当時なって頂きました。 他の2名は元日行連会長や元某単位会会長経験者でした。
開業時から出身高校・大学・専門学校教員時代を通じて、友人に税理士や弁護士等の隣接士業は無数にいました。(今は親族にも何人かおります。)しかし、互いに近隣でないと仕事を紹介したり仕事を紹介されたりという関係は難しい面もあります。
新会社法に詳しかったことが近隣の税理士さん達の信頼を高めたのかも知れません。医療法人・一般貨物運送事業許可・建設業許可などのご依頼を何件も頂きました。無論、顧問税理士先として当方もご紹介させて頂きました。
ところで、許認可はそれぞれの営業に必要な「人」・「物」・「金」の要件を満たす必要がありますが。同時に、 役員に破産者・ 成年被後見人・犯罪者がいない事などいう要件を満たす必要があります 。
通常は行政書士は(成年後見は兎も角) 破産法や刑法訴訟法等の知識はありませんが。小職は自身がそういう方面の知識もある程度あり、そういう方面の人脈にことかかないことも新人としては異色だったのかもしれません。
開業5年以内の行政書士さんで、そこそこ頑張っている方のブログを読んでいると、やはり光る部分がどこかにありますね。
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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