建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢

2016.11.05
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カテゴリ: その他諸々



 行政書士業務は、都道府県どころか、県内ですら出先機関によって、申請方法が異なることが多いです。

 現在弊所では、通常の経審・建設業許可・産廃許可に加えて、横浜市・神奈川県の入札参加資格の定時申請を終えたところです。これから東京都の定時申請や東京23区市町村共同運営の申請を行います。それぞれの機関で申請方法は全く異なります。

 私が建設業者だったら、会社設立→建設業許可→経審→入札参加資格と連動しているので、いずれも建設業関係専門の行政書士事務所に依頼します。

 その手の業務の専門の従業員がいるゼネコンクラスの会社ならいざ知らず。数人から数十人程度の小規模な事業所で、「ウチは行政書士に頼まないで、自社で対応している」と自慢?している社長さんが、稀にいらっしゃいますが。数万円、十数万円程度の出費を惜しんで、数千万、数億の経済的不利益を受けている場合が少なくありません。開業13年になりますが。「自社で対応している」という小規模会社で業績の良い会社を、いまだに知りません。

 ところで、弊所は原則的には、預り金(申請手数料)および報酬(弊所の手間賃)は 全額前金 です。稀に、預り金だけ先に頂いて、申請直後に収受印付きの申請書をお渡しするのと報酬の支払いが同時履行と言う場合もありますが。「許可が取れなかったらどうするの?」と稀にお聞きになる社長さんもいますが。建設系は(欠格事由に該当しない限り、)受理=許可とほど同視できます。この13年で千件以上の申請や届出をしてますが。NGになったことは、当然と言えば当然ですが。1件もありません。

 報酬が100万円を超えるような許認可(医療法人認可等)の場合。着手金として半額、認可がおりた時点で残りの半額を頂き認可後の業務をやらせて頂くという場合もあります。

 13年間で報酬の未回収は1件もありませんが。先日、相続登記をお願いしている事務所にお聞きしたら、報酬は後払いで印紙代も立替えていると言ってました。印紙代も報酬も踏み倒されることは稀にはあるとのことでした。尤も、大変繁盛しているようなので、必ずしも弊所のように前金が良いとは言い切れないと、最近は感じています。





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Last updated  2016.11.06 15:35:55
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