フリーページ
この青山氏の著書は「読みどころが一杯 詰まっている」
シナがサンゴを密漁しても罰金だけで船も珊瑚もシナは
持ち帰る・彼らにしてみれば約300万の罰金で3億以上の
血赤珊瑚を船もろとも持ち帰る事が出来るし 日本から攻撃を
受ける事は「できまい」とタカをくくっているから
日本の貴重な珊瑚は 奪われてしまった。実に「歯がゆい」
カスタマーの評価の中で下記の「真実真理」氏のレビューが一番
的を得ていると思い・貼ります・
5つ星のうち5.0
本書を読むと日本が良い方向に変われる予感がする。2017年8月9日
形式: 新書Amazonで購入
真実真理 ベスト500レビュアー
私は、平成28年7月の参議院選挙における青山氏の街頭演説を聞いて感動し
青山氏は信頼できる・日本に必要な人物であると感じた。
以後・青山氏の・祖国日本を・日本人の心を大切にする思い・人の為に生き
人の為に死ぬ・日本人の根っこは一つである・この根っこを変えれば日本
は変われるという魂の叫びを聞いてきた。
国政に参加した青山氏の努力により日本は徐々に良い方向に変わりつつある のではないかと思う。
青山氏は「日本は独立しているか」と問う。
日本は北朝鮮に主権を侵害され・40年以上も国民を北朝鮮に拉致されて
取り返せないでいる。是で日本は国家主権を有する独立した国家かと言う。
竹島と北方領土の韓国とロシアによる不法占拠・中国による尖閣諸島
領海侵犯と小笠原諸島の領海及びEEZにおける珊瑚密猟漁船団の侵犯
侵入など・日本の国家主権が侵害されている。
その原因は・憲法第9条第2項に規定された
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。」にあると言う。
拉致被害者を40年もの長き間・取り戻せないのも・
北朝鮮が日本は国の交戦権を認めていない事を熟知しているからである。
日本国民は平和に暮らす一方・同胞拉致被害者の存在を他人事の様に思い 救出のために何を成すべきかを真剣に考えていない。
真っ先に・行うべきは憲法改正である。憲法9条が改正されないことには
北朝鮮に対する拉致被害者の奪還圧力にもならず・話し合いによる解決も
できないと言う。同感である。
日本国憲法は・占領軍が作成した事は・今や明らかである。
GHQからGHQ憲法草案を提示された日本政府は・例の
「"We have determined to rely for our security and survival upon
the justice and good faith of the peace-loving peoples of the world."
(GHQ草案原文)(われらの安全と生存を維持する為・世界の平和愛好諸国民
の正義と信義とに頼る事を決意した。)」で有名なGHQ作憲法前文を
日本国憲法には相応しくないとして・その前文の全文章 を削除した。
また・日本政府は天皇条項の表現を変え・その他・いくつかの条項を削除 修正、追加し、条文の配列を変えた。
GHQ憲法草案に基づいて日本政府が作成した日本案の提示を受けた民政局
次長ケーディスは・日本案がGHQ案と大きく異なる事に
「GHQの草案を日本語に訳したものにせよ」と激怒し・説明者の法制局部長を
そのまま2日間缶詰状態にして・法制局部長や民政局職員とにより日本案が
修正された。
このGHQ草案の日本語訳に沿って作成された憲法が・日本政府案として 昭和21年3月7日に新聞発表された憲法改正要綱である。
GHQ草案では・日本国は共産主義国家になるのかと見紛うほどに・
土地は国有とされ・国による私有財産の公共の利益の為の収用が規定され
国会は衆議院の一院制であった。
憲法改正要綱において・日本政府の主張が通った根幹事項は・土地の国有と 私有財産の国家収用の規定を削除した事と・国会の二院制だけである。
現日本国憲法は・国会の審議により日本人の手で検討されたという
憲法改正反対者がいるが・GHQ草案・GHQ草案に基づき日本政府が作成し
昭和21年3月2日にGHQに提出した日本政府案・GHQの修正を受けた3月6日の
憲法改正要綱・そして・現行憲法の4案を比較対照すれば・現行憲法が
紛れもなく米国占領軍製である事は・火を見るよりも明らかである。
現行憲法が米国占領軍製でも良いとする日本人は・日本人としての誇りが
ないと言わざるを得ない。
私自身・日本を変える為に何かできないかと思い・
次の様な第9条の改正案を考えた。
1 (変更なし)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
国権の発動たる戦争と・武力による威嚇又は武力の行使は・国際紛争を
解決する手段としては・永久にこれを放棄する。
2 (変更なし)前項の目的を達する為・陸海空軍その他の戦力は・ これを保持しない。国の交戦権は・これを認めない。
3 (追加) 前二項の規定にかかわらず国防の為の戦力を保持し・国家主権の
侵害を排除する為の自衛権を行使する事を妨げない。
第3項をこのように規定する趣旨は以下の通りである。
1 主権を有した国は・自然権として当然に自衛権を有している。
従来から第1項・第2項は・自衛権まで放棄したものではないと解釈されて
いるものの・争いがあった。
2 第3項に・国が自然権としての自衛権を有する事を明確に確認する為の規定を設ける。
3 「国防の為の戦力を保持し」は・自衛権を担保する為の手段を・国家が有する事
を規定したものである。これにより自衛隊は明確に国防の為の戦力であると
規定される事になる。
自衛隊が第2項の「陸海空軍その他の戦力」に該当するか否か・その戦力の範囲
はどこまでかという従来の争点が解決される。
戦力組織の名称は・自衛隊・自衛軍・国防軍など・下位の法律で規定すれば良い。
「国防の為の戦力を保持し」は「国防の為の戦力としての国防軍(又は
自衛隊・自衛軍)を保持し」でも構わない。
4 「国家主権の侵害を排除する為の自衛権を行使する事を妨げない」は・自衛権
の行使の範囲を規定したものである。
これにより自衛権の範囲は日本国主権に対する侵害の排除が完了する迄の範囲
と規定される事になる。国家主権の侵害が排除された後の攻撃までは自衛権の
範囲には含まれない。
国は自衛権を有するが・第2項の国の交戦権の不保持により・その行使は制限
されているか否か・という従来の争点が解決される。
5 「挑発もされないのに先に攻撃する行為(侵攻戦争)」は・第1項と第2項の
規定により禁止されるが・追加する第3項の規定により・国家主権の侵害を
排除するための自衛権の行使は容認される。
本書において青山氏は二の扉として正憲法に付いて論述しているので
(全面的に賛同できる)・過去において憲法改正過程を調査研究した結果を踏まえて
上記の私が考える第9条試案を開陳した。
本書により青山氏が口癖の様に主張する日本の「根っこは一つ」の大切さが
良く分かる。
日本を良い方向に変える為に・本書を多くの人が読まれる事を薦める。
PR
コメント新着