仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2026.04.21
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カテゴリ: 国政・経済・法律

産経新聞の面白い記事があった。4月19日(日)の東日本総合版で、深層リポート茨城発として「神栖市長選、月内にも裁決」と題して。以下は当ジャーナル要約・再整理。



次いで、石田氏陣営は、県選管に審査申し立て(市選管の棄却決定の取り消しと木内氏当選を無効とする裁決の2件を求める、12月22日、23日)。木内氏の有効票の中に、 「まんじゅうや」「だんごや」とだけ記載 されたものがあり、これらは無効票とすべきだと主張。木内氏の親族が和菓子店を営んでいるという。

30年ぶりとなる県選管の再々点検は、県選管職員約30人が全投票用紙を確認して、慎重な判断を要する票を抽出した(3月21日)。現在は、その審理を進めているという。今月以降に県選管の裁決が見込まれる。

県選管が裁決したケースとしては、令和5年4月の小山市議選がある。1票差で敗れた次点候補者が栃木県選管に審査申し立て。この裁決では、最下位当選者の 氏名以外に「!!」の記号と二本の縦線が記載された計2票が、他事記載(公選法68条1項6号)に該当 し無効投票とされた。この候補者が裁決取り消しを求めたが、裁判を経て確定。次点候補者が逆転当選となった。

栃木県選管の裁決当時の委員長を務めた平野浩視弁護士は、神栖市長選について、「まんじゅうや」「だんごや」だけの記載は、候補者のだれを記載したのか確認しがたく、無効票(68条1項8号)になる可能性もある、とする。また、かりに候補者名と併記されれば、他事記載該当の判断が行われると指摘する。なお、同法67条は、68条の規定に反しない限り、投票者の意思が明白ならその投票を有効とするよう規定する。


単にその投票用紙にどう記載されたか、の判断でなく、その地域ならではの事情や、さらには他候補者の状況(類似した氏名など)も影響するだろうから、なかなか難しい判断が迫られるようだ。

■関連する過去の記事
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■関連する過去の記事(大郷町住民投票について。公職選挙法の制度として関連)
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大郷町問題(続)-直接請求と争訟について (2025年04月16日)
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最終更新日  2026.04.21 07:36:17
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