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7月25日、大阪は朝から雨模様でした。25日は日本三大祭の一つ、「天神祭」の花火&船渡御の日です。しかし、雨は夕方までに上がり、今年もめでたく花火は打ち上がりました。 花火は一昨年、昨年とマイ・デジカメでしっかり撮ったので、当初は、今年はもっぱら旨い酒と肴を味わいながら、「見るのに専念するぞー」と三脚は持っていきませんでした。 観覧場所はここ数年恒例となっている高層マンション22階の友人宅です。毎回書きますが、打ち上げ場所のすぐそばという最高のロケーションなんです。 今年は、参加者で食いもんをあれこれ買い出ししてから集合しました。まず冷たいビールとシャンパンで景気を付けてから、夜7時の打ち上げ開始を待ちました。雨上がりで蒸し暑いので、ビールがめちゃ旨いです! 今年も素晴らしい花火と出会う機会と最高のひとときを与えてくれた友人夫妻に、改めて感謝でーす。 9時までの約2時間で5000発が夜空を彩りました。しかし、2箇所の打ち上げ場所から時間をうまく割り振って、交互にタイミングよく打ち上がった去年と比べると、連携があまりよくなかった印象です。 それはともかく、今回は「三脚なしの手持ち」で撮ったので、当然手ブレであまりうまく撮れませんでした。ブログへのアップはやめようと思っていたのですが、一緒に行った仲間から「絶対にアップしてよ」と言われましたので、比較的マシかなぁ…というのを何枚かをアップいたします。お許しあれ! 【ご参考】三脚があればもう少しマシに撮れるという見本として、言い訳がましいけれど、ご参考までに去年の写真もリンクしておきます。ぜひご覧下さい。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/07/26
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誰が言い始めたのかは知りませんが、大阪の焼鳥屋で、「食通を唸らせるベスト3」と言われる店があります。1軒は以前、この日記で紹介した福島の「あやむ屋」。残りの2軒は、京橋の「うずら屋」、宗右衛門町の「ぼーの」です。 最近その残りの2軒に、立て続けにお邪魔することが出来ました。まず「うずら屋」。京橋の駅から歩いて15分ほどかかる、分かりにくいロケーションですが、人気店なのでいつ行っても満席です。 店主は女性で、フランス料理の経験もあるという変わり種の方です。だから、メニューにも、フレンチから影響を受けたであろうこだわりが見られます。野生のウズラや鴨、ホロホロ鳥、カエルなどの珍しい焼きもんが出てくるのも、その表れでしょう。 「うずら屋」の特徴を3つ挙げれば、(1)鶏肉の産地にこだわっていること(2)鶏肉以外のジビエ(野生動物の肉)のメニューの充実ぶり(3)野菜の焼き物も普通の焼鳥屋さんではまず置いてないような珍しいものが食べられる--でしょうか。ついでに書けば、「生つくね」は絶品で、はずせません。 とにかく一度「うずら屋」へお越し下さい。従来の焼鳥屋の概念を覆すような発想で客にチャレンジしてくる店です。目から鱗が落ちること間違いありません。狭い店で、すぐに一杯になるので、必ず予約をしてから行ってください。 さて、もう1軒の「ぼーの」。イタリア語の「ブオーノ」(美味しい)をもじって名付けられた店は、道頓堀の橋から歩いて数分の雑居ビルの1階にあります。「ぼーの」も、「うずら屋」と同様、鶏肉の産地や部位へのこだわりが最大のウリです。 他の店では食べられないようなレアな部位もたくさんあるだけでなく、その肉質が絶品なのです。とくに鶏のタタキは最高です。タタキも鶏と鴨のそれぞれムネ肉、モモ肉計4種類があります。できれば部位の違いをじっくり味わってほしいと思います。 「ぼーの」は野菜にもこだわっていて、なかでもグリーンアスパラやヤングコーンなどはめちゃくちゃ美味です。締めの「卵かけご飯」も名物で、濃厚な旨みの詰まった卵のおかげでご飯が進みます。 ちなみに、「ぼーの」は元近鉄バファローズの選手だった光山さんがオーナーです。そのせいかプロ野球選手もよく訪れます。あの有名な元大リーガーNさんも常連のようです(壁には直筆のサインが!来るたびに日付まで書く念の入れようです)。 「ぼーの」の唯一の難点は、カウンター席7~8人、テーブル1席3~4人計最大12人の客の注文や調理をすべて店長一人でさばいているので、タイミングを逸すると、料理が出てくるのを少し待たなければならないことです。しかしその結果、素晴らしい肉が味わえることを想ったら、待つことくらい全然苦になりません。 焼酎の品揃えも充実していて、店長が忙しいので、棚から勝手に一升瓶を選んで、店長に渡すとグラスについでくれるという、何とものどかなシステム。アットホームな雰囲気もあって、居心地は抜群です。 「おやむ屋」「うずら屋「ぼーの」。まだ行かれていない焼き鳥好きの貴方、ぜひ一度その素晴らしさを味わってください。何度も言いますが、必ず「事前に予約」です(予約なしで行ったら泣くことになりますぞ)。【うずら屋】大阪市都島区都島中通3-5-24 電話06-6927-3535 午後5時~午前4時 日休 JR環状線、同東西線または京阪電車・京橋駅から徒歩約15分【ぼーの】大阪市中央区心斎橋筋2-3-5 日宝ファインプラザビル1F 電話6211-5933 午後6時~午前3時 日休 地下鉄御堂筋線・なんば駅から徒歩約5分、心斎橋駅から徒歩7、8分(ご参考: 【あやむ屋】大阪市福島区福島5-17-39 電話6455-7270 午後6時15分~午前0時 日休&祝日不定休 JR東西線・新福島駅から徒歩約3分、阪神電車・福島駅から徒歩約5分、JR環状線福島駅から徒歩7、8分)こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/07/19
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以前、2005年7月3日の日記でも書いたけれど、アコースティック・ギターを練習し始めた頃、ギターという楽器の面白さを一番教えてくれたお手本は、サイモン&ガーファンクルのポール・サイモンだったと思います。 そのサイモン&ガーファンクルのコンサートに、13日(京セラドーム大阪)行ってまいりました。67歳になる同じ歳の二人は「二人でツアーをやるのはおそらく最後」と公言しています。聴衆は当たり前かもしれないけれど、ほとんどが40~60歳代。 僕にとっては1982年、S&Gとしての初来日コンサートを、今は無き大阪球場で聴いて以来、27年ぶりの出逢いです。ほぼ休みなしで約2時間15分。60代後半とは思えないエネルギッシュな二人に僕はただ感動するだけ(写真左=13日の大阪公演での二人 ( C )朝日新聞社 )。 ポールの華麗なギター・テクニックは相変わらず素晴らしいし、アートは、さすがに昔のような澄んだ高音は出ませんが、心に響く優しい歌声は健在でした。アートはサービス精神旺盛で、「オオサカ、オオキニ~!」と大阪弁でのMCも。アンコールも2回やって、計5曲も聴かせてくれました! 僕はこの夜、「この世の見納め」のつもりで、二人の姿と歌声をこの目と耳に焼き付けました。ポールとアート、素晴らしい音楽の贈り物の数々を本当に、本当に有難う! 貴方たちと同じ時代に生きることのできた幸せを僕はしみじみと感じています。 ちなみに、この夜の歌の「セットリスト」です(当初、ポールやアートのソロの曲で名前が分からないのもありましたが、当夜のコンサート行かれた様々な方がブログで曲名情報を記されて、それを参考しながら完成させることができました。ブロガー万歳! 皆様に感謝でーす!)(写真右=今回のジャパン・ツアーのパンフレットの表紙)。 Old Friends~Bookend's Theme、冬の散歩道、I Am A Rock、America、Kathy's Song、Hey School Girl、Be-Bop-A-Lula、Scarborough Fair、Homeward Bound、Mrs Robinson、Slip Sliding Away、コンドルは飛んで行く、Bright Eyes(アートのソロ)、A Heart In New York(同)、Perfect Moment~Now I Lay Me Down To Sleep(同)、Boy In The Bubble(ポールのソロ)、Graceland(同)、Still Crazy After All These Years(同)、The Only Living Boy In New York、My Little Town、明日に架ける橋 【アンコール1】Sound Of Silence、The Boxer 【アンコール2】The Boxer Reprise、Leaves That Are Green、Ceciliaこちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/07/13
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神戸の北野坂近くに、「MAY-HWA(メイホワ)」という名のお店があります(しかし残念ながら、昨年10月から休業中です)。在日華僑の焦梅華(チャオ・メイホワ)さん=写真(MAY-HWAのホームページから)=が1972年に開いたレストランBARでした。 MAY-HWAには陳舜臣さん、田辺聖子さんら関西在住の文化人をはじめ、劇団民芸の俳優の皆さん、ジャズ・ピアニストの山下洋輔さんらがたびたび訪れ、神戸文化を支える一つの拠点のような存在でした。店では時々ジャズ・ライブも開かれました。 店のフードはチャイニーズがメイン。お兄さんが中華料理店を営んでいることもあって、梅華さんのつくる中華は客に人気で、とくに「水餃子」と「あんかけ海鮮焼きそば」は絶品の味でした。 その梅華さんが7月11日、食道がんで亡くなったという知らせを受けました。まだ63歳の若さでした。昨年秋に病気が分かり、店を休んでずっと闘病していましたが、とうとう帰らぬ人になってしまいました。 僕は、神戸で仕事をしていた80年代前半に初めて訪れて以来、(オーセンティックBARに行くほど)頻繁ではありませんでしたが、今日まで時々お邪魔していました(店に顔を出すたびに、「今度はいつ来てくれるのよぉ~」と梅華さんに嫌みを言われながら…も)。 梅華さんは1970年の大阪万博でコンパニオンをしていたことから分かるように、接客上手で、英語も中国語も堪能。プロ並みのジャズ・ボーカルまでこなすなど、素晴らしい才能の持ち主でした。僕も時々店のピアノを弾かせてもらい、梅華さんの「ミスティ」の歌伴をしたこともありました。 梅華さんのあの笑顔がもう見られないと思うと、ただ淋しいと言うしかありません。神戸文化の一つの華が消えて、一つの時代が終わりました。今はただ、素晴らしきエンターテイナーだった梅華さんのご冥福を祈るばかりです。
2009/07/13
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ブログでお店のことを書く際の法律上の注意点について、友人でもある弁護士のやまうちんさんがお忙しい中、私の度重なる質問に、法律家として的確な助言を下さいました。この場を借りて心から感謝いたします。 せっかくなので、頂いた貴重な助言に、その後私が改めて確認した(学んだ)名誉毀損罪等の一般的・基礎知識を参考にしながら、自戒を込めて自分なりにポイントを整理してみました。ブログなどSNSをされている方には、きっと参考になると思いますし、かつ常に頭の片隅に覚えておかねばならない大切なルールだと思います。 (※やまうちんさん、もし小生の理解・解釈が間違っていたら、ご指摘くださいませ。他にも、この辺りの法律に詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします)。1.訪れたお店を感想等を了解なくネット上で書いてよいのか? 店側の了解を取る必要はありません。私たちは公権力との関係では、「表現の自由」(憲法第21条)を有しています。私人の間においても、書きたいことを書くに際して了解を取らないといけないような義務などはありません。感想、意見、論評の程度であれば、まず何の問題もありません。「世間に出て自分の顔と名前で商売をしながら、『了解もなく書いてくれるな』と言うのは不合理」というのが法律解釈上の多数意見です。 ただし(※この段落は私の意見です)、了解なく書いたことを後に店側が知って、「了解なしに書くのは違法行為」という間違った認識を持っていた場合はトラブルことになります。しかし、もし好意的な紹介内容なら、書かれて困るという店はほとんどないでしょう。私もそういうクレームは過去一度も受けていません。そのためにも、普段から馴染みの店とは良好な信頼関係を保ち、旅先で初めて訪れた店には好印象を与えておくことも大切でしょう。2.書いた内容で問題になるケースは? 書いた内容が、誹謗中傷であったり、ことさらに他人の名誉やプライバシーを侵害するものであったり、虚偽の事実によって営業を妨害するようなものであったりした場合は、民事上または刑事上の責任を問われるのは当然です(侮辱罪、名誉毀損罪、偽計業務妨害罪等)。 しばしば問題になる「名誉毀損」の場合、名誉毀損罪が成立するのは、「公然と」「事実を摘示し」「他人の社会的評価が害される危険を生じさせる(た)」場合です。「公然と」とは「不特定多数に知れ渡る状態にした」ということで、ネット上に書いたり、本を出したりする行為等がこれに当たります。また、「事実を摘示」の「事実」とは「虚偽の事実」か「真実」かは問われないということです(※「摘示(てきし)」とはあまり耳慣れない言葉ですが、法律用語としては「要点をかいつまんで示すこと」「あばくこと」を意味するとか)。 ただし、(1)事実の公益性(2)目的の公共性(3)事実の真実性の証明――の3つの要件を満たせば違法性は免れ、罪には問われません(「違法性阻却事由の規定」=刑法230条第2項)。例えば、「A議員は万引きした」とネット上で書くと、たとえ事実であっても(通常であれば)「名誉毀損」の要件が成立すると思われるかもしれませんが、A議員は公人であるために、当然「公共性」「公益性」があるので書いても罪には問われません。言い方を変えれば、「公共性」「公益性」があれば相手が一般人であったとしても、「名誉毀損」は成立しません。 なお、侮辱罪、名誉毀損罪は親告罪なので、「被害を受けた」という告訴がなければ訴追されません。 【追記】たとえ店(相手)を匿名で表記し、内容的にも名誉毀損は成立しない、違法性がない論評・感想・意見であっても、(1)書かれた店(相手)の名前が、たとえごく一部の人にであっても推定できる場合で、かつ(2)店側が不快感を持つような内容が含まれている場合(批判的なことを書いている場合は当然といえば当然ですが…)は、トラブる可能性があります。店側から修正要求などのクレームが来た場合は、弁護士さんに相談することも必要ですが、裁判で争う手間や労力を考えれば、当事者間で直接話し合って解決するしかないでしょう。3.特定の店(BAR等)を論評したり、批判したりすることに公共性・公益性があるのか? まず、その文章が「名誉毀損的な内容でない」「あくまで事実や真実を書いている」ということが前提です。そのうえで、そのお店を論評することの「公共性」「公益性」を考える必要があります。 「公共性」とは、そのテーマや問題が他の人(お客さん)にも関係あるのかがポイントです。貴方とそのお店(マスター)との個人的な関係のなかでの話なら、微妙です。論評した問題が他の人にも影響を及ぼす可能性があることが必要です。 「公益性」とは、単なる悪口や腹いせ、個人攻撃ではなく、例えば、「この店は他のお客さんにも同じことをやっているかもしれないから、注意を呼びかけたい」という正当な目的がなければなりません。 有名シェフ(マスター)や有名人が経営するようなお店なら、当然、「公共性」「公益性」がある訳ですが、たとえ有名人でない人が営んでるお店でも、常連さんが多くいる場合は「公共性」がありますし、ネット上や出版物上でそのお店について感想・意見を述べたり、論評したりすることにも当然「公益性」があると言えます。4.その論評・批判において、相手を匿名にした場合は? 名誉毀損は「公然性」が必要ですから、実名をさらさなければ原則として名誉毀損は成立しません。しかし、その内容に本人の特定につながるようなデータが含まれておれば、「公然性」が認められ、論評内容によっては名誉毀損になるケースもあります。 批判的な論評を公表する場合に、「公共性」や「公益性」に100%自信が持てなければ、実名は出さない方がいいと私は考えていますので、ブログでも、本でも批判的な記述の際は、原則として相手は「匿名」にしています。5.ブログで書いたお店の訪問記・感想を、(1)本にして個人的なルートで無料で配る場合、(2)本にして個人ルートで販売する場合、(3)本にして一般書店ルートで販売する場合--のいずれも店側の「了解をとる」必要はあるのか? 上記3種の配布方法はいずれも、ブログ(ネット)上で書く場合と同じ考え方で、原則として「了解を取る」必要はありません。 ただし、内容に名誉毀損的なことが書いてあれば問題になるのは言うまでもありません。配布規模の違いはあれ、ブログと同様に不特定多数の読者を想定している以上、ネットでも、個人出版でも、書店販売でも、名誉毀損(罪)や侮辱(罪)は成立します。 言わずもがなですが、「了解を取る必要がない」のは、憲法第21条で認められている「表現の自由」が故であって、不特定多数の読者を想定していることが理由ではありません。 6.BARで撮った店内の風景(バック・バー等)や、お酒(ボトルやカクテル)の写真を、了解なくブログまたは本で公開(使用)するのは法的に問題ないのか? 違法性はありません(=やまうちんさんは「個人的な見解、解釈」と断っておられます)。自宅の中など、他人が出入りすることを前提としない場所は、プライバシー空間ということで、それを写して公開すればプライバシー侵害になります。名誉棄損罪という犯罪はありますが、プライバシー侵害罪という犯罪はないので(どこかの条例くらいには引っかかるかも知れませんが)、民事上の精神的苦痛に対する賠償の問題となります。 しかし、BARは、いちおうは開かれた場であり、プライバシー空間ではないので、撮影と公開は、違法とはなりません。これはあくまでマナーのレベルの問題です。仮に、店舗入り口に「撮影禁止」と掲げておけば、そこに来る客はその「条件」を承諾したことになり、一種の「契約」が発生して、撮影・公開してはならない義務を負うと解することもできます(寺社仏閣などにはこれが多いです)が、さすがにBARでそういう無粋な看板を掲げるようなところはないでしょう。7.BARで撮ったマスターの顔が写った写真(あるいはたまたま撮ったら写っていた写真)を、了解なくブログまたは本で公開(使用)するのは法的に問題ないのか? 人の容貌となってくると微妙です。公権力との関係では、国民は「みだりに容貌を撮影されない」という憲法上の権利を有します。根拠は「個人の尊重・尊厳」を規定した憲法13条で、幸福追求権にこれが含まれると最高裁も認めています。 しかし、私人の間においては、撮影・公開を禁止するような直接的な根拠規定は何もありません。結局、一般的な話に戻って、ことさらに当人に不快感、不安感を与えるような態様で撮影・公開したとすれば、プライバシーや人格権の侵害を根拠にして民事上の責任が発生します。また、写真とともにその人を誹謗中傷するようなことを書き加えれば、名誉毀損や侮辱罪といった刑法上の問題が発生します。あとはマナーの問題に委ねられます。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/07/09
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「今宵も、BARへ--『私的』入門講座20章」の刊行がスタートして3カ月余が過ぎました。販売開始以来、発行部数は約250部となりました。数多くの皆さんの支持を頂き、本当に有難うございます。印刷・製本が追いつかなく、ご注文を頂いた皆さんにはご迷惑をかけて、本当に申し訳ありません。 今回の日記では、この「今宵も、BARへ…」の内容をめぐって、これまで僕のところへ皆さんから頂いている質問に、率直にお答えしていきたいと思います。 Q1.連載を書こうと思った、本にしようと思ったきっかけや狙いは何ですか? A.本の前書きにも記しましたが、ブログや今回の本に込めた願いは、バー業界と僕の好きな個々のお店の繁栄、そしてそこに集う客のレベルアップに尽きます。レベルアップするためには、BARに出会って日が浅い人や、これからBARに通い始める人に、BARでのルールやマナーをきちんと知ってもらいたいと思ったのです。 ブログでは20回に渡り連載しましたが、結構反響が大きくて、アクセスは普段の2倍の、1日平均で約300件近くになりました。読者や馴染みのBARのマスターなどから「ぜひ本にして」という声があったため、とりあえず簡易製本版をつくった次第です。 BAR業界や特定のBARを「よいしょ」する本や、「いいこと」しか書かない本は書店にあふれています。この本はそのような本とは一線を画して、店と客の両方のために綴ったものです。世の中に、「いいBAR」がもっと増えて、BAR業界が繁栄してほしいと願ってつくった本です。だから本の中では、客である我々自身のマナーについて厳しいことを書くとともに、業界に対してもあえて厳しいことを書きました。 本の後書きでも記しましたが、「いいBAR」とは、店と客の両方の努力がなければ生まれない、育たないと僕は信じています。僕はどちらか片方の側だけに立って書いたつもりは毛頭ありません。この本を読む際、そうしたうらんかんろの真意をご理解いただければ幸いです。忌憚のないご意見・ご感想をお聞かせいただければとても嬉しいです。 Q2.周囲の反応はどうですか? A.反応は、客側(友人や同僚など)と店側で分かれますね。客側はほとんどが好意的です。「これから本格的に酒を飲み始める新入社員に読ませたい」「我々がずっと思っていたことを書いてくれた」「こういう類の本はこれまでなかったので有り難い」など、嬉しい声を聞きます。店側の反応も、概ね好評で、「店としても大変参考になる」「若い世代のお客さんに読ませたい」などという声を聞く半面、業界や特定の店を批判的に書いているところに好意的に思っていない人も当然おられますが、それはある程度は予想していたことです。 Q3.「おすすめ」BARはすべてご自身で行かれたBARなんですか? A.本にも書いていますが、まず基本的に、ブログで実名を挙げているBARや、「おすすめBAR」の頁で実名を挙げている店は、すべて僕が訪れたBAR(または親友の成田一徹氏が自信を持って推薦したBAR)です。推測だけで勝手に紹介(論評)するのは無責任で、失礼なことなので、そういうことはしません。 Q4.ブログで名前を出して紹介しているBARには、ブログに書くという「了解」は事前にとっているのでしょうか? A.僕の場合は、ブログをやっていることを明かして、その後ブログの読者になってくれたバーのマスターやレストランの店主の場合には、可能な限り、「近いうちにブログで紹介させてもらいますので、よろしくね」と一応断ります。 一般的に言って「ブログ」の世界では、お店の訪問記=感想などを書く際に、いちいちお店の了解をとっている方はほとんどいません。実際、「ブログ」というのはそういう「暗黙のルールで成り立っている世界」というのが、僕も含めた大多数の共通認識でしょう。僕も、まったく面識もなくて、旅先で初めて訪れたバーやレストラン、料理屋さんのような場合は、ブログで取り上げるかどうかも分かりませんし、いちいち事前了解をとるまではしていません。 法律の専門家に法的なルールについて聞いたところによると、「もちろん、(店側の)了解を取る必要はありません。ご存じのとおり、私たちは公権力との関係では、表現の自由を有していますし、私人の間においても、書きたいことを書くに際して了解を取らないといけないような義務などはありません。世間に出て自分の顔と名前で商売をしながら、『了解もなく書いてくれるな』というのは不合理だと思います」という答えでした。 Q5.事実でないことや名誉毀損的なことを書いてはいけませんよね? A.もちろんです。一番気をつけている点です。意見を聞いた専門家によれば、「ことさらに他人の名誉やプライバシーを侵害するものであったり、虚偽の事実によって営業を妨害するようなものであった際に、民事上または刑事上の責任を問われるのは当然だが、 感想、意見、論評の程度であれば、まず何の問題もないと考えてよい」ということでした。 「Q4のアンサー」の法律専門家の見解にもあるように、「表現の自由」が憲法で保障されていると言っても、ブログという場で世界中の不特定多数相手に発信する以上、文章には当然責任が伴います。根拠ない批判や名誉毀損的なことを書くのは論外ですし、論評する際も、実名で批判的なことを書く際も、多くの人が納得できる説得力のある内容・表現でなければなりません。相手に釈明・反論の機会を提供することも当然必要でしょう。 無責任なことを書いているブログは、よく反論・批判の嵐に遭って閉鎖に追い込まれ、、「炎上」しています。僕もブログをやっている以上は、責任を持った記述に心掛けているつもりですし、万一、批判する際も、原則として相手は匿名にしています。 Q6.BAR業界や特定のBARに厳しいこともあれこれ書いていますが、反発はありませんか? A.もちろん一部にはありました。しかしそれも、想定の範囲内と僕は思っています。チャージ問題など守旧的な店のマスターなどはきっと反発するでしょうね。それも当然予想しています。 本で触れているような特定のBAR(マスター)への批判的見解は、「(僕の)個人的な意見にすぎない」という異論・反論も聞いたことがありますが、僕は、複数の客や業界関係者からも同様の批判的見解(すなわち僕への賛同意見)を聞いていますから、やはりその店(マスター)やその経営方針には何らかの問題があるのだと思います。決して僕だけの偏向した意見ではないのだと信じています。 Q7.ブログではこれまで個々のBARの紹介の際、批判的なことも書いたのですか? A.ブログでの「個々のBARの紹介」では、基本的に批判的なことは一切記していません。そもそも、行って気に入らなかった店を取り上げることはまずありませんし…。例外的に批判的なことを書く場合は、店の名前は匿名にしました。ブログの世界では、訪れたレストランやバーなどについて店の実名を出して批判的なことを書いている人も多いのですが、僕はそこまではするつもりはありませんでした。 Q8.ブログや本で批判的なことを書く際、気を付けたことは何ですか? A.まず、確認されていない不確かな事実や「人の噂」や、他人の経験に基づいて批判するのは絶対にしないというのを基本にしました。そして、事実に基づいて書く(批判する)こと、自分が経験したことに以外を根拠に批判しないこと、の2点を大事にしました。 Q9.匿名で批判的なことを書いても、業界関係者やBARに詳しい人が読めば、誰のことか、どこの店のことか分かるのではないですか? A.それはそうですね。事実や個人的経験を書いている以上、たとえ匿名にしても、詳しい関係者らが読めばおそらく分かるでしょう。それは仕方がないことだと思っています。繰り返しますが、「ことさらに他人の名誉やプライバシーを侵害するものであったり、虚偽の事実によって営業を妨害するようなものでない限り」は、たとえ実名を出しても、我々の社会には「表現の自由」というものがあります。 ただ、僕は「今宵も、BARへ…」では原則匿名で書いていますし、虚偽の事実はまったく書いていませんので、一部の方に、どこの店の誰のことと分かったとしても、それはやむを得ないと思っています。 Q10.最初から最後まで率直に書いていますが、この本が理由で馴染みの店のマスターとの関係が悪化したことはありますか? A.ないとは言えないかもしれませんね。業界団体を批判した部分を快く思っていない方もいます。逆に、「よく書いてくれました。こういう本がほしかったのですよ。お客さんにも勧めたいです」「長年接客をやっていて、最近は惰性やマンネリに陥りがちだったので、接客とは何かを考え直す良いきっかけになりました」と喜んでくれたマスターも多いです。 繰り返し言いますが、僕がこの本で願ったのは、BAR業界と僕の好きなBARの発展・繁栄と客のレベルアップです。長年馴染みのBARのマスターとの関係が一時的には悪化しても、いずれ僕の真意が分かってもらえると信じています。 Q11.簡易製本版の目標部数は? 本格出版はいつ頃になりそうですか? A.一応、目標は大きく2500部です。出版業者の方の話では、この類の趣味的な本は爆発的に売れることはあまりなく、一般書店での販売ルートに載せる場合、「最低2000部」が採算ラインだそうです。それを超えたら、まぁ成功かなぁ…と。 本格出版にあたっては、某出版社から現在見積書も頂いていますが、現在は簡易製本版が好調なので、取りあえずそれに専念しています。2000部を越えたら、本格出版も現実的になるかなぁと考えていますが…。【追記2021年】現在では簡易製本版は絶版で、販売しておりません。WEB版でお読み頂ければ幸いです。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2009/07/07
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